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参照条文 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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○
六
移送
水 俣病被 害者の 救済及 び水俣 病問 題の解決 に関 する特 別措置 法(平 成二十 一年法 律第八 十一 号)( 抄)
(定義)
( 略)
この 法律に おいて 「関係 県」と は、 公害健 康被害 の補償 等に関 する法 律(昭 和四 十八年法 律第 百十一 号。以 下「補 償法」 とい う。)第 二条 第二
第二 条
2
しよう
項の規 定によ り定 められた 第二 種地域 のうち 水俣病 に係る 地域 (当該地 域に 係る第 二種地 域の指 定が解 除され た場合 を含 む。以 下「指 定地域 」と
(略 )
いう 。) の属する 県を いう。
3~5
( 救済措 置の方 針)
政府は 、関係県の意見を聴いて、過去 に通常起こり得る程度を超えるメチル 水銀のばく露を受けた可能性があり 、かつ、四肢末 梢 優位の
費用 の負担そ の他 の必要 な措置 に関す る事項
性視野 狭窄の 所見 を考慮 するた めの取 扱いに 関する 事項
さく
四肢 末梢優 位の感 覚障 害を有す る者 に準ず る者か どうか につい て、 口の周囲 の触 覚若し くは痛 覚の感 覚障害 、舌の 二点識 別覚 の障害 又は求 心
る損 害のて ん補等 を受け ること を希 望して いる者 を救済 措置の 対象と しない 旨
既に 水俣病 に係 る補償 又は救 済を受 けた 者及び補 償法 第四条 第二項 の認定 の申請 、訴訟 の提起 その 他の救 済措置以 外の 手段に より水 俣病に 係
前項の 方針に は、次 に掲 げる事項 を定 めるも のとす る。
養費及 び療養 手当の 支給( 以下「 救済 措置」 という 。)に 関する 方針を 定め、 公表 するもの とす る。
感 覚障害 を有す る者及 び全身 性の感 覚障害 を有 する者 その他 の四肢 末梢優 位の感 覚障害 を有 する者に 準ず る者を 早期に 救済す るため 、一 時金、療
第五条
2
一
二
三
関係県 は、第 一項の 方針 に基づき 療養費 及び 療養手 当を支 給する もの とする。
(略 )
7
政府 は、関 係県 が前項の 支給 を行う ときは 、予算 の範囲 内で 、当該関 係県 に対し 必要な 支援を 行うも のとす る。
3~6
8
( 水俣病 被害者 手帳)
- 45 -
六
移送
水 俣病被 害者の 救済及 び水俣 病問 題の解決 に関 する特 別措置 法(平 成二十 一年法 律第八 十一 号)( 抄)
(定義)
( 略)
この 法律に おいて 「関係 県」と は、 公害健 康被害 の補償 等に関 する法 律(昭 和四 十八年法 律第 百十一 号。以 下「補 償法」 とい う。)第 二条 第二
第二 条
2
しよう
項の規 定によ り定 められた 第二 種地域 のうち 水俣病 に係る 地域 (当該地 域に 係る第 二種地 域の指 定が解 除され た場合 を含 む。以 下「指 定地域 」と
(略 )
いう 。) の属する 県を いう。
3~5
( 救済措 置の方 針)
政府は 、関係県の意見を聴いて、過去 に通常起こり得る程度を超えるメチル 水銀のばく露を受けた可能性があり 、かつ、四肢末 梢 優位の
費用 の負担そ の他 の必要 な措置 に関す る事項
性視野 狭窄の 所見 を考慮 するた めの取 扱いに 関する 事項
さく
四肢 末梢優 位の感 覚障 害を有す る者 に準ず る者か どうか につい て、 口の周囲 の触 覚若し くは痛 覚の感 覚障害 、舌の 二点識 別覚 の障害 又は求 心
る損 害のて ん補等 を受け ること を希 望して いる者 を救済 措置の 対象と しない 旨
既に 水俣病 に係 る補償 又は救 済を受 けた 者及び補 償法 第四条 第二項 の認定 の申請 、訴訟 の提起 その 他の救 済措置以 外の 手段に より水 俣病に 係
前項の 方針に は、次 に掲 げる事項 を定 めるも のとす る。
養費及 び療養 手当の 支給( 以下「 救済 措置」 という 。)に 関する 方針を 定め、 公表 するもの とす る。
感 覚障害 を有す る者及 び全身 性の感 覚障害 を有 する者 その他 の四肢 末梢優 位の感 覚障害 を有 する者に 準ず る者を 早期に 救済す るため 、一 時金、療
第五条
2
一
二
三
関係県 は、第 一項の 方針 に基づき 療養費 及び 療養手 当を支 給する もの とする。
(略 )
7
政府 は、関 係県 が前項の 支給 を行う ときは 、予算 の範囲 内で 、当該関 係県 に対し 必要な 支援を 行うも のとす る。
3~6
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( 水俣病 被害者 手帳)
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