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参照条文 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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3 ~5
(略)
連合会 は、国 民健康 保険 法第八十 五条 の三に 規定す る業務 のほか 、第一 条に規 定す る目的 を達成 するた め、第 十二条 第二項 の規 定に基
( 連合会 の業務 )
第三十 五条
2
健 康保険 法(大 正十一 年法 律第七 十号) (抄) 【刑法 等の一 部を改 正す る法律の 施行 に伴う 関係法 律の整 理等に 関す る法律( 令和 四年法 律第六
(略 )
づき 情報を 提供す る業務 及び これに 附帯す る業務 を行う 。
○
十八 号) による改 正後 】
(設 立及び 業務)
健 康保 険組合の 組合 員でな い被保 険者( 以下こ の節 において 単に 「被保 険者」と いう 。)に 係る健 康保険 事業 を行う ため、 全国健 康保
二
一
前二 号に掲 げる 業務の ほか、 協会が 管掌 する健康 保険 の事業 に関す る業務 であっ て第五 条第二 項の 規定に より厚生 労働 大臣が 行う業 務以外 の
第六章 の規定 による 保健 事業及 び福祉 事業に 関す る業務
第 四章の 規定に よる保 険給付 及び 第五章 第三節 の規定 による 日雇特 例被保 険者 に係る保 険給 付に関 する業 務
もの
第一 号及び 第二号 に掲 げる業務 のほ か、日 雇特例 被保険 者の保 険の 事業に関 する 業務で あって 第百二 十三条 第二項 の規定 によ り厚生 労働大 臣
第二 百四条の 七第 一項に 規定す る権限 に係る 事務 に関する 業務
が行う 業務以 外の もの
五
前各 号に 掲げる 業務に 附帯す る業務
(略)
六
四
三
協会は 、次 に掲げ る業務 を行う 。
険協会 (以 下「協 会」と いう。 )を設 ける。
第 七条の 二
2
3
被 保険者 の疾病 又は負 傷に関 して は、次に 掲げ る療養 の給付 を行う 。
(療養 の給 付)
第 六十三条
- 11 -
(略)
連合会 は、国 民健康 保険 法第八十 五条 の三に 規定す る業務 のほか 、第一 条に規 定す る目的 を達成 するた め、第 十二条 第二項 の規 定に基
( 連合会 の業務 )
第三十 五条
2
健 康保険 法(大 正十一 年法 律第七 十号) (抄) 【刑法 等の一 部を改 正す る法律の 施行 に伴う 関係法 律の整 理等に 関す る法律( 令和 四年法 律第六
(略 )
づき 情報を 提供す る業務 及び これに 附帯す る業務 を行う 。
○
十八 号) による改 正後 】
(設 立及び 業務)
健 康保 険組合の 組合 員でな い被保 険者( 以下こ の節 において 単に 「被保 険者」と いう 。)に 係る健 康保険 事業 を行う ため、 全国健 康保
二
一
前二 号に掲 げる 業務の ほか、 協会が 管掌 する健康 保険 の事業 に関す る業務 であっ て第五 条第二 項の 規定に より厚生 労働 大臣が 行う業 務以外 の
第六章 の規定 による 保健 事業及 び福祉 事業に 関す る業務
第 四章の 規定に よる保 険給付 及び 第五章 第三節 の規定 による 日雇特 例被保 険者 に係る保 険給 付に関 する業 務
もの
第一 号及び 第二号 に掲 げる業務 のほ か、日 雇特例 被保険 者の保 険の 事業に関 する 業務で あって 第百二 十三条 第二項 の規定 によ り厚生 労働大 臣
第二 百四条の 七第 一項に 規定す る権限 に係る 事務 に関する 業務
が行う 業務以 外の もの
五
前各 号に 掲げる 業務に 附帯す る業務
(略)
六
四
三
協会は 、次 に掲げ る業務 を行う 。
険協会 (以 下「協 会」と いう。 )を設 ける。
第 七条の 二
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3
被 保険者 の疾病 又は負 傷に関 して は、次に 掲げ る療養 の給付 を行う 。
(療養 の給 付)
第 六十三条
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