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参照条文 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(略)

連合会 は、国 民健康 保険 法第八十 五条 の三に 規定す る業務 のほか 、第一 条に規 定す る目的 を達成 するた め、第 十二条 第二項 の規 定に基

( 連合会 の業務 )
第三十 五条


健 康保険 法(大 正十一 年法 律第七 十号) (抄) 【刑法 等の一 部を改 正す る法律の 施行 に伴う 関係法 律の整 理等に 関す る法律( 令和 四年法 律第六

(略 )

づき 情報を 提供す る業務 及び これに 附帯す る業務 を行う 。


十八 号) による改 正後 】
(設 立及び 業務)

健 康保 険組合の 組合 員でな い被保 険者( 以下こ の節 において 単に 「被保 険者」と いう 。)に 係る健 康保険 事業 を行う ため、 全国健 康保





前二 号に掲 げる 業務の ほか、 協会が 管掌 する健康 保険 の事業 に関す る業務 であっ て第五 条第二 項の 規定に より厚生 労働 大臣が 行う業 務以外 の

第六章 の規定 による 保健 事業及 び福祉 事業に 関す る業務

第 四章の 規定に よる保 険給付 及び 第五章 第三節 の規定 による 日雇特 例被保 険者 に係る保 険給 付に関 する業 務

もの

第一 号及び 第二号 に掲 げる業務 のほ か、日 雇特例 被保険 者の保 険の 事業に関 する 業務で あって 第百二 十三条 第二項 の規定 によ り厚生 労働大 臣
第二 百四条の 七第 一項に 規定す る権限 に係る 事務 に関する 業務

が行う 業務以 外の もの


前各 号に 掲げる 業務に 附帯す る業務
(略)







協会は 、次 に掲げ る業務 を行う 。

険協会 (以 下「協 会」と いう。 )を設 ける。

第 七条の 二




被 保険者 の疾病 又は負 傷に関 して は、次に 掲げ る療養 の給付 を行う 。

(療養 の給 付)
第 六十三条

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