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参照条文 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第五条
( 略)

( 略)

こ の法律 におい て「療 養介護 」と は、医療 を要 する障 害者で あって 常時介 護を要 するも のと して主 務省令 で定め るもの につき 、主と して 昼間に

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おい て、病 院その 他の主 務省 令で定 める施 設にお いて行 われる 機能訓 練、 療養上の 管理 、看護 、医学 的管理 の下に おけ る介護及 び日 常生活 上の世
( 略)

話の供与 をいい 、「 療養介 護医療 」とは 、療 養介護の うち医 療に 係るも のをい う。
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( 略)

前項に 規定 する療 養に要 する費 用の額 の算 定方法の 例に よるこ とがで きない とき、 及びこ れによ るこ とを適 当とし ないと きの自 立支援 医療に 要

十五条 の二 第二項 に規定 する生 活療養 標準 負担額、 支給 認定障 害者等 の所得 の状況 その他 の事情 を勘 案して 主務大 臣が定 める額 を控除 した額

当該 指定自 立支 援医療 (生活 療養に 限る。 )につ き健康 保険 の療養 に要す る費用 の額の 算定方 法の例 によ り算定し た額 から、 健康保 険法第 八

十五 条第二 項に 規定する 食事 療養標 準負担 額、支 給認定 障害 者等の所 得の 状況そ の他の 事情を 勘案し て主務 大臣が 定め る額を 控除し た額

当該 指定 自立支 援医療 (食事 療養に 限る 。)につ き健 康保険 の療養 に要す る費 用の額の 算定方 法の 例によ り算定 した額 から 、健康保 険法第 八

た額 の百 分の十 に相当 する額 を超え るとき は、当 該相 当する 額)を 控除し て得た 額

た額か ら、当 該支 給認定 障害者 等の家 計の負 担能力 、障害 の状 態その 他の事 情をし ん酌し て政令 で定め る額 (当該政 令で 定める 額が当 該算定 し

同一 の月に 受けた 指定 自立支援 医療 (食事 療養及 び生活 療養を 除く 。)につ き健 康保険 の療養 に要す る費用 の額の 算定方 法の 例によ り算定 し

第二 項第二 号に規 定する 生活療 養を いう。以 下こ の項に おいて 同じ。 )が含 まれる ときは 、当 該額及 び第三 号に掲 げる額 の合算 額)と する 。

事療養を いう。 以下 この項 におい て同じ 。) が含まれ ると きは、 当該額 及び第 二号に 掲げる 額の合 算額 、当該 指定自立 支援 医療に 生活療 養(同 条

自立支 援医療 費の額 は、 一月につ き、 第一号 に掲げ る額( 当該指 定自 立支援医 療に 食事療 養(健 康保険 法第六 十三条 第二項 第一 号に規 定する 食

( 略)

障 害者等 に対し 、当該 指定自 立支援 医療に 要し た費用 につい て、自 立支援 医療費 を支給 する 。

療機関 から 当該指 定に係 る自立 支援医 療(以 下「指 定自 立支援 医療」 という 。)を 受けた ときは 、主 務省令で 定め るとこ ろによ り、当 該支給 認定

市 町村 等は、支 給認 定に係 る障害 者等が 、支給 認定 の有効期 間内 におい て、第五 十四 条第二 項の規 定によ り定 められ た指定 自立支 援医

(自 立支援 医療費 の支給 )



必要な 医療で あっ て政令で 定め るもの をいう 。

こ の法律 におい て「自 立支 援医療 」とは 、障害 者等に つき、 その心 身の 障害の状 態の 軽減を 図り、 自立し た日常 生活 又は社会 生活 を営む ために

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第 五十八 条






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