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参照条文 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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都道府 県は、 厚生労 働省令 で定 める場合 を除 き、そ の区域 内に居 住する 前条第 二項の 規定 により 宿泊施 設若し くは居 宅若し くはこ れ
(新感 染症 外出自 粛対象 者の医 療)
(略 )
前条第一項の規定により匿名感染症関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名感染症関連情報利用者」とい
ら申 請があ ったと きは、 当該 新感染 症外出 自粛対 象者が 第二種 協定指 定医 療機関か ら受 ける厚 生労働 省令で 定める 医療 に要する 費用 を負担 する。
に相当 する場 所から 外出し ないこ との 協力を 求めら れた新 感染症 の所見 がある 者( 以下「新 感染 症外出 自粛対 象者」 という 。) 又はその 保護 者か
第 五十条の 三
2
( 照合等 の禁止 )
第五十六条の四十二
う。 )は 、匿名感 染症 関連情 報を取 り扱う に当た って は、当該 匿名 感染症 関連情 報の作 成に用 いられ た感染 症関 連情報 に係る 本人を 識別す るため
に、当該 感染 症関連 情報か ら削除 された 記述 等(文書 、図 画若し くは電 磁的記 録(電 磁的方 式(電 子的 方式、 磁気的 方式そ の他 人の知覚 によっ て
は認 識する ことが できな い方 式をい う。)で 作ら れる記 録をい う。) に記 載され、 若しく は記 録され 、又は 音声、 動作 その他の 方法 を用い て表さ
れ た一切 の事項 をい う。) 若しく は匿名 感染症 関連情 報の作 成に 用いら れた加 工の方 法に関 する情 報を取 得し 、又は当 該匿 名感染 症関連 情報を 他
匿 名感 染症関連 情報 利用者 は、提 供を受 けた匿 名感 染症関連 情報 を利用 する必 要がな くなっ たとき は、遅 滞な く、当 該匿名 感
の情報 と照 合して はなら ない。
(消去 )
第五 十六条 の四十 三
匿名 感染 症関連 情報利 用者は 、匿名 感染症 関連情 報の 漏えい、 滅失 又は毀 損の防 止その 他の当 該匿 名感染症 関連 情報の 安全管
染症関連 情報を 消去 しなけ ればな らない 。
( 安全管 理措置 )
第五十 六条の 四十四
匿名感 染症 関連情 報利用 者又は 匿名感 染症 関連情報 利用 者であ った者 は、匿 名感染 症関連 情報の 利用 に関し て知り 得た匿 名感
理の ため に必要か つ適 切なも のとし て厚生 労働省 令で 定める措 置を 講じな ければ ならな い。
(利 用者の 義務)
第 五十六 条の四 十五
染症関 連情 報の内 容をみ だりに 他人に 知らせ 、又は 不当 な目的 に利用 しては ならな い。
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(新感 染症 外出自 粛対象 者の医 療)
(略 )
前条第一項の規定により匿名感染症関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名感染症関連情報利用者」とい
ら申 請があ ったと きは、 当該 新感染 症外出 自粛対 象者が 第二種 協定指 定医 療機関か ら受 ける厚 生労働 省令で 定める 医療 に要する 費用 を負担 する。
に相当 する場 所から 外出し ないこ との 協力を 求めら れた新 感染症 の所見 がある 者( 以下「新 感染 症外出 自粛対 象者」 という 。) 又はその 保護 者か
第 五十条の 三
2
( 照合等 の禁止 )
第五十六条の四十二
う。 )は 、匿名感 染症 関連情 報を取 り扱う に当た って は、当該 匿名 感染症 関連情 報の作 成に用 いられ た感染 症関 連情報 に係る 本人を 識別す るため
に、当該 感染 症関連 情報か ら削除 された 記述 等(文書 、図 画若し くは電 磁的記 録(電 磁的方 式(電 子的 方式、 磁気的 方式そ の他 人の知覚 によっ て
は認 識する ことが できな い方 式をい う。)で 作ら れる記 録をい う。) に記 載され、 若しく は記 録され 、又は 音声、 動作 その他の 方法 を用い て表さ
れ た一切 の事項 をい う。) 若しく は匿名 感染症 関連情 報の作 成に 用いら れた加 工の方 法に関 する情 報を取 得し 、又は当 該匿 名感染 症関連 情報を 他
匿 名感 染症関連 情報 利用者 は、提 供を受 けた匿 名感 染症関連 情報 を利用 する必 要がな くなっ たとき は、遅 滞な く、当 該匿名 感
の情報 と照 合して はなら ない。
(消去 )
第五 十六条 の四十 三
匿名 感染 症関連 情報利 用者は 、匿名 感染症 関連情 報の 漏えい、 滅失 又は毀 損の防 止その 他の当 該匿 名感染症 関連 情報の 安全管
染症関連 情報を 消去 しなけ ればな らない 。
( 安全管 理措置 )
第五十 六条の 四十四
匿名感 染症 関連情 報利用 者又は 匿名感 染症 関連情報 利用 者であ った者 は、匿 名感染 症関連 情報の 利用 に関し て知り 得た匿 名感
理の ため に必要か つ適 切なも のとし て厚生 労働省 令で 定める措 置を 講じな ければ ならな い。
(利 用者の 義務)
第 五十六 条の四 十五
染症関 連情 報の内 容をみ だりに 他人に 知らせ 、又は 不当 な目的 に利用 しては ならな い。
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