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参照条文 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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が できる 。

厚 生労働 大臣は 、全国 がん 登録デー タベ ースに おける 全国が ん登録 情報に ついて は、 がんに 係る調 査研究 のため にがん に罹患 した 者の識

( 全国が ん登録 データ ベース におけ る全国 がん 登録情 報の保 存及び 匿名化 )
第十五 条

別が できる 状態で 保存す る必 要があ ると認 められ る期間 として 政令で 定め る期間保 存す るとと もに、 当該期 間を経 過し た後にお いて は政令 で定め
( 略)

る期間内 にその 匿名 化を行 わなけ ればな らな い。
2・ 3

厚生労 働大 臣は、 国のが ん対策 の企画 立案又 は実施 に必 要なが んに係 る調査 研究の ため、 これに 必要 な限度で 、全 国がん 登録デ ータベ ー

(厚生 労働大 臣に よる利用 等)







(略)

前号 に掲げ る者 に準ず る者と して厚 生労 働省令で 定め る者

関若 しくは 独立 行政法人 と共 同して 当該が んに係 る調 査研究 を行う者

国 の行政 機関若 しくは 独立行 政法 人から 国のが ん対策 の企画 立案若 しくは 実施 に必要な がん に係る 調査研 究の委 託を受 けた 者又は国 の行 政機

お いて同 じ。)

国 の他 の行政 機関及 び独立 行政法 人(独 立行政 法人 通則法 (平成 十一年 法律第 百三号 )第二 条第 一項に規 定す る独立 行政法 人をい う。次 号に

り でない 。

て、 その情 報によ り識別 をす ること ができる がん に罹患 した者 又は第 三者 の権利利 益を不 当に 侵害す るおそ れがあ ると 認められ ると きは、 この限

スを用い て、 全国が ん登録 情報又 は特定 匿名 化情報を 自ら 利用し 、又は 次に掲 げる者 に提供 するこ とが できる 。ただ し、当 該利 用又は提 供によ っ

第十 七条



都道府 県知 事は、 当該都 道府県 のがん 対策の 企画立 案又 は実施 に必要 ながん に係る 調査研 究のた め、 これに必 要な 限度で 、全国 がん登 録

(都道 府県知 事に よる利用 等)
第十 八条

データベ ース を用い て、当 該都道 府県に 係る 都道府県 がん 情報又 はこれ に係る 特定 匿名化情 報を自 ら利 用し、 又は次 に掲げ る者 に提供す ること が

当該 都道府 県若し くは当 該都道 府県が 設立 した地 方独立 行政法 人から 当該都 道府県 のが ん対策の 企画 立案若 しくは 実施に 必要な がん に係る調

いう。 次号 及び次 条第一 項にお いて同 じ。 )

当該 都道府 県が 設立し た地方 独立行 政法人 (地方 独立行 政法 人法( 平成十 五年法 律第百 十八号 )第二 条第 一項に規 定す る地方 独立行 政法人 を

でき る。こ の場合 におい ては 、前条 第一項た だし 書の規 定を準 用する 。



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