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参照条文 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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4~

(略)

前 条第一 項の規 定に より匿名 介護 保険等 関連情 報の提 供を受 け、こ れを利 用す る者( 以下「 匿名介 護保険 等関連 情報利 用者 」とい

( 照合等 の禁止 )
第百十 八条の 四

う。 )は、 匿名介 護保険 等関 連情報 を取り 扱うに 当たっ ては、 当該匿 名介 護保険等 関連 情報の 作成に 用いら れた介 護保 険等関連 情報 に係る 本人を

識別する ために 、当 該介護 保険等 関連情 報か ら削除さ れた記 述等 (文書 、図画 若しく は電磁 的記録 (電 磁的方 式(電子 的方 式、磁 気的方 式その 他

人の 知覚に よって は認識 するこ とが できない 方式 をいう 。)で 作られ る記録 をいう 。)に 記載 され、 若しく は記録 され、 又は音 声、動 作そ の他の

方 法を用 いて表 された 一切 の事項を いう 。)若 しくは 匿名介 護保険 等関 連情報の 作成 に用い られた 加工の 方法に 関する 情報を 取得 し、又 は当該 匿

匿名介 護保 険等関連 情報利 用者 は、提 供を受 けた匿 名介 護保険等 関連情 報を 利用する 必要 がなく なった ときは 、遅 滞なく 、当該匿

名介護 保険等 関連 情報を他 の情 報と照 合して はなら ない。
(消去)
第百 十八条 の五
名 介護保 険等関 連情 報を消 去しな ければ ならな い。

匿 名介護 保険等 関連 情報利用 者は 、匿名 介護保 険等関 連情報 の漏え い、滅 失又 は毀損 の防止 その他 の当該 匿名介 護保険 等関 連情報

( 安全管 理措置 )
第百十 八条の 六

の安 全管理 のため に必要 かつ 適切な ものと して厚 生労 働省令で 定める 措置 を講じな けれ ばなら ない。

匿名 介護保 険等関 連情 報利用 者又は 匿名介 護保険 等関連 情報利 用者 であった 者は 、匿名 介護保 険等関 連情報 の利 用に関し て知 り得

(利 用者の 義務)
第 百十八 条の七

(略 )

た匿名 介護保 険等 関連情報 の内 容をみ だりに 他人に 知らせ 、又 は不当な 目的 に利用 しては ならな い。
(手数料 )

(略)

者とし て政 令で定 める者 である ときは 、政令 で定め ると ころに より、 当該手 数料を 減額し 、又は 免除 すること がで きる。

厚生 労働大 臣は 、前項の 手数 料を納 めよう とする 者が都 道府 県その他 の国 民の保 健医療 の向上 及び福 祉の増 進のた めに 特に重 要な役 割を果 たす

第百 十八条 の十一



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