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参照条文 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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③
予 防接種 法(昭 和二十 三年法 律第 六十八号 )( 抄)【 感染症 の予防 及び感 染症の 患者に 対す る医療 に関す る法律 等の一 部を改 正する 法律 (令和
第一 項の規 定に より連合 会等に 納め られた 手数料 は、連 合会 等の収入 とす る。
四年 法律第 九十六 号)に よる 改正後 】
前条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名予防接種等関連情報利用者」とい
(照 合等の 禁止)
第二十五条
う。) は、匿 名予 防接種等 関連 情報を 取り扱 うに当 たって は、 当該匿名 予防 接種等 関連情 報の作 成に用 いられ た予防 接種 等関連 情報に 係る本 人を
識別 する ために、 当該 予防接 種等関 連情報 から削 除さ れた記述 等( 文書、 図画若 しくは 電磁的 記録に 記載さ れ、 若しく は記録 され、 又は音 声、動
作その他 の方 法を用 いて表 された 一切の 事項 をいう。 )若 しくは 匿名予 防接種 等関連 情報の 作成に 用い られた 加工の 方法に 関す る情報を 取得し 、
匿 名予防 接種等 関連情 報利用 者は 、提供を 受け た匿名 予防接 種等関 連情報 を利用 する必 要が なくな ったと きは、 遅滞な く、当 該匿名 予
又は 当該匿 名予防 接種等 関連 情報を 他の情報 と照 合して はなら ない。
(消去 )
第 二十六条
防接種 等関連 情報を 消去し なけれ ばな らない 。
匿名予 防接 種等関 連情報 利用者 は、 匿名予 防接種 等関連 情報の 漏えい 、滅失 又は 毀損の防 止そ の他の 当該匿 名予防 接種等 関連 情報の安
(安全管 理措置 )
第二 十七条
全 管理の ために 必要か つ適 切なもの とし て厚生 労働省 令で定 める措 置を 講じなけ れば ならな い。
匿名予 防接種 等関連 情報利 用者又 は匿名 予防 接種等 関連情 報利用 者であ った者 は、匿 名予 防接種等 関連 情報の 利用に 関して 知り得 た匿
(利 用者 の義務)
第二十八 条
( 略)
名予 防接種 等関連 情報の 内容 をみだ りに他人 に知 らせ、 又は不 当な目 的に 利用して はな らない 。
(手数 料)
第 三十二条
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予 防接種 法(昭 和二十 三年法 律第 六十八号 )( 抄)【 感染症 の予防 及び感 染症の 患者に 対す る医療 に関す る法律 等の一 部を改 正する 法律 (令和
第一 項の規 定に より連合 会等に 納め られた 手数料 は、連 合会 等の収入 とす る。
四年 法律第 九十六 号)に よる 改正後 】
前条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名予防接種等関連情報利用者」とい
(照 合等の 禁止)
第二十五条
う。) は、匿 名予 防接種等 関連 情報を 取り扱 うに当 たって は、 当該匿名 予防 接種等 関連情 報の作 成に用 いられ た予防 接種 等関連 情報に 係る本 人を
識別 する ために、 当該 予防接 種等関 連情報 から削 除さ れた記述 等( 文書、 図画若 しくは 電磁的 記録に 記載さ れ、 若しく は記録 され、 又は音 声、動
作その他 の方 法を用 いて表 された 一切の 事項 をいう。 )若 しくは 匿名予 防接種 等関連 情報の 作成に 用い られた 加工の 方法に 関す る情報を 取得し 、
匿 名予防 接種等 関連情 報利用 者は 、提供を 受け た匿名 予防接 種等関 連情報 を利用 する必 要が なくな ったと きは、 遅滞な く、当 該匿名 予
又は 当該匿 名予防 接種等 関連 情報を 他の情報 と照 合して はなら ない。
(消去 )
第 二十六条
防接種 等関連 情報を 消去し なけれ ばな らない 。
匿名予 防接 種等関 連情報 利用者 は、 匿名予 防接種 等関連 情報の 漏えい 、滅失 又は 毀損の防 止そ の他の 当該匿 名予防 接種等 関連 情報の安
(安全管 理措置 )
第二 十七条
全 管理の ために 必要か つ適 切なもの とし て厚生 労働省 令で定 める措 置を 講じなけ れば ならな い。
匿名予 防接種 等関連 情報利 用者又 は匿名 予防 接種等 関連情 報利用 者であ った者 は、匿 名予 防接種等 関連 情報の 利用に 関して 知り得 た匿
(利 用者 の義務)
第二十八 条
( 略)
名予 防接種 等関連 情報の 内容 をみだ りに他人 に知 らせ、 又は不 当な目 的に 利用して はな らない 。
(手数 料)
第 三十二条
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