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参照条文 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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都道 府県は 、支 給認定を したと きは 、支給 認定を 受けた 指定 難病の患 者又 はその 保護者( 以下 「支給 認定患 者等」 とい う。) に対し、 厚生 労働

省令で 定め るとこ ろによ り、支 給認定 の有効 期間そ の他 の厚生 労働省 令で定 める事 項を記 載した 医療 受給者証 (以 下「医 療受給 者証」 という 。)

第 一 項 第 二 号 に 掲 げる 場 合 に該 当 す る者

指 定医が 、当該 者の病 状の 程度が同 号の 厚生労 働大臣 が定め る程度 であ ると診断 した 日、又 は当該

当 該 者が 同 号 の 政令 で 定 める 基 準に 該 当 す るこ と と な った 日 の 翌日 、 又 は当 該 支 給認 定 の 申 請の

支給認 定の申請 のあ った日 から当 該申請 に通 常要す る期間を 勘案 して政 令で定 める一 定の 期間前の 日の いずれ か遅い 日

第一項 第一号 に掲げ る場 合に該 当する 者

支 給認定 は、次 の各号 に掲げ る者 の区分に 応じ 、当該 各号に 定める 日に遡 ってそ の効力 を生 ずる。

を 交付し なけれ ばなら ない。



あ った日 から当 該申請 に通 常要す る期間 を勘案 して政 令で定 める一 定の 期間前の 日の いずれ か遅い 日
(略 )

前項の 規定に よる 支払が あった ときは 、当該 支給認 定患者 等に 対し、 特定医 療費の 支給が あった ものと みな す。

6・7


前条第一項の規定により匿名指定難病関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名指定難病関連情報利用者」とい

(照 合等の 禁止)
第二十七条の三

う。) は、 匿名指 定難病 関連情 報を取 り扱う に当た って は、当 該匿名 指定難 病関連 情報の 作成に 用い られた同 意指 定難病 関連情 報に係 る本人 を識

別 するた めに、 当該同 意指定 難病関 連情報 から 削除さ れた記 述等( 文書、 図画若 しくは 電磁 的記録( 電磁 的方式 (電子 的方式 、磁気 的方 式その他

人の知 覚によ っては 認識す ること がで きない 方式を いう。 )で作 られる 記録を いう 。)に記 載さ れ、若 しくは 記録さ れ、又 は音 声、動作 その 他の

方法 を用い て表さ れた一 切の 事項を いう。 )若し くは 匿名指定 難病関 連情 報の作成 に用 いられ た加工 の方法 に関す る情 報を取得 し、 又は当 該匿名

匿 名指定 難病 関連情 報利用 者は、 提供を 受けた 匿名指 定難 病関連情 報を 利用す る必要 がなく なった とき は、遅滞 なく 、当該 匿名指

指定難病 関連情 報を 他の情 報と照 合して はな らない。
( 消去)
第二十 七条の 四

定難 病関 連情報を 消去 しなけ ればな らない 。

匿 名指定難 病関 連情報 利用者 は、匿 名指定 難病 関連情報 の漏 えい、 滅失又 は毀損 の防止 その他 の当該 匿名 指定難 病関連 情報の 安全

(安 全管理 措置)
第 二十七 条の五

管理の ため に必要 かつ適 切なも のとし て厚生 労働省 令で 定める 措置を 講じな ければ ならな い。

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