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参照条文 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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ま での 間にある 者及 び同法 の規定 による その者 の被 扶養者。 ただ し、同 法第三 条第二 項ただ し書の 規定に よる 承認を 受けて 同項の 規定に よる日

雇特例 被保 険者と ならな い期間 内にあ る者 及び同法 第百 二十六 条第三 項の規 定によ り当該 日雇特 例被 保険者 手帳を 返納し た者並 びに同 法の規 定
に よるそ の者の 被扶養 者を除 く。
(医 療費適 正化基 本方針 及び 全国医 療費適 正化計 画)

厚生労 働大 臣は、国 民の 高齢期 におけ る適切 な医療 の確 保を図る 観点 から、 医療に 要する 費用 の適正化 (以下 「医 療費適 正化」 という 。)

医 療費適 正化基 本方針 にお いては 、次に 掲げる 事項を 定める ものと する 。

次条 第一項に 規定 する都 道府県 医療費 適正化 計画 において 定め るべき 目標に 係る参 酌すべ き標準 その他 の当 該計画 の作成 に当た つて指 針とな



医療 に要す る費 用の調 査及び 分析に 関する 基本的 な事項

次条第 一項に 規定す る都 道府県 医療費適 正化 計画の 達成状 況の評 価に 関する基 本的な 事項

るべき 基本的 な事項


前 三号 に掲げ るもの のほか 、医療 費適正 化の推 進に 関する 重要事 項











前号 に掲 げる事 項、第 一号及 び第二 号の 目標を達 成す るため の国民 の健康 の保 持の推進 及び医 療の 効率的 な提供 の推進 によ り達成が 見込ま れ

(略 )

第 一号及 び第 二号の目 標を 達成す るため の保険 者、後 期高 齢者医療 広域 連合、 医療機 関その 他の関 係者の 連携及 び協 力に関 する事 項

前二 号の目 標を達 成す るために 国が 取り組 むべき 施策に 関する 事項

医療の 効率的 な提供 の推進 に関 し、医療 費適 正化の 推進の ために 国が達 成すべ き目標 に関 する事 項

国民 の健康 の保 持の推 進に関 し、医 療費 適正化の 推進 のため に国が 達成す べき目 標に関 する事 項

全国医 療費適 正化計 画に おいては 、次 に掲げ る事項 を定め るもの とす る。

する基 本指針 及び健 康増進 法(平 成十 四年法 律第百 三号) 第七条 第一項 に規定 する 基本方針 と調 和が保 たれた もので なけれ ばな らない。

医療費 適正 化基本 方針は 、医療 法第三 十条 の三第一 項に 規定す る基本 方針、 介護保 険法( 平成九 年法 律第百 二十三 号)第 百十六 条第一 項に規 定





と もに、 六年ご とに、 六年 を一期と して 、医療 費適正 化を推 進する ため の計画( 以下 「全国 医療費 適正化 計画」 という 。)を 定め るもの とする 。

を総 合的か つ計画 的に推 進する ため 、医療費 適正 化に関 する施 策につ いての 基本的 な方針 (以 下「医 療費適 正化基 本方針 」とい う。) を定 めると

第八条








る医 療費適 正化 の効果そ の他 厚生労 働省令 で定め る事項 を踏 まえて、 厚生 労働省 令で定 めると ころに より算 定した 計画 の期間 におけ る医療 に要


前各 号に掲 げるも ののほ か、医 療費適 正化 の推進 のため に必要 な事項

計 画の 達成状 況の評 価に関 する事 項

す る費 用の見込 み( 第十一 条第七 項にお いて「 国の 医療に要 する 費用の 目標」 という 。)に 関する 事項


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