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参照条文 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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③
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一
二
同一 の月に 受け た障害 児入所医 療( 食事療 養を除 く。) につ き健康 保険の 療養に 要する 費用の 額の算 定方 法の例に より 算定し た額か ら、当 該
入所給 付決 定保護 者の家 計の負 担能力 その 他の事情 をし ん酌し て政令 で定め る額( 当該政 令で定 める 額が当 該算定 した額 の百分 の十に 相当す る
額 を超え るとき は、当 該相当 する 額)を控 除し て得た 額
当 該障害 児入所 医療( 食事療 養に 限る。 )につ き健康 保険の 療養に 要する 費用 の額の算 定方 法の例 により 算定し た額か ら、 健康保険 法第 八十
五条 第二項 に規 定する食 事療 養標準 負担額 、入所 給付決 定保 護者の所 得の 状況そ の他の 事情を 勘案 して内閣 総理大 臣が 定める 額を控 除した 額
入所 給付決 定に 係る障害 児が 指定障 害児入 所施設 等から 障害 児入所医 療を 受けた ときは 、都道 府県 は、当該 障害児 に係 る入所 給付決 定保護 者が
当該 指定障 害児入 所施設 等に支 払う べき当該 障害 児入所 医療に 要した 費用に ついて 、障害 児入 所医療 費とし て当該 入所給 付決定 保護者 に支 給すべ
き 額の限 度にお いて、 当該 入所給付 決定 保護者 に代わ り、当 該指定 障害 児入所施 設等 に支払 うこと ができ る。
前条第 一項の 規定に より匿 名障 害児福 祉等関 連情報 の提供 を受け 、これ を利 用する者 (以 下「匿 名障害 児福祉 等関連 情報
前 項の規 定によ る支払 があ つたと きは、 当該入 所給付 決定保 護者に 対し 障害児入 所医 療費の 支給が あつた ものと みな す。
第三十三 条の 二十三 の四
利用 者」と いう。 )は、 匿名 障害児 福祉等関 連情 報を取 り扱う に当た つて は、当該 匿名障 害児 福祉等 関連情 報の作 成に 用いられ た障 害児福 祉等関
連 情報に 係る本 人を 識別す るため に、当 該障害 児福祉 等関連 情報 から削 除され た記述 等若し くは匿 名障害 児福 祉等関連 情報 の作成 に用い られた 加
匿名障 害児 福祉等関 連情 報利用 者は、 提供を 受けた 匿名障 害児福 祉等 関連情 報を利 用する 必要が なくな つたと きは 、遅滞
工の方 法に 関する 情報を 取得し 、又は 当該匿 名障害 児福 祉等関 連情報 を他の 情報と 照合し てはな らな い。
第三十 三条の 二十三 の五
匿名 障害児 福祉等 関連 情報利 用者は 、匿名 障害児 福祉等 関連情 報の 漏えい、 滅失 又は毀 損の防 止その 他の当 該匿 名障害児
なく 、当該 匿名障 害児福 祉等 関連情 報を消 去しな けれ ばならな い。
第三 十三条 の二十三 の六
匿 名障害 児福祉 等関連 情報利 用者又 は匿 名障害 児福祉 等関連 情報利 用者で あつた 者は 、匿名障 害児 福祉等 関連情 報の利 用
福 祉等関 連情報 の安全 管理 のために 必要 かつ適 切なも のとし て内閣 府令 で定める 措置 を講じ なけれ ばなら ない。
第三 十三条 の二十 三の 七
に関して 知り 得た匿 名障害 児福祉 等関連 情報 の内容を みだ りに他 人に知 らせ、 又は 不当な目 的に利 用し てはな らない 。
(略 )
内 閣総 理大臣は 、前 項の手 数料を 納めよ うとす る者 が都道府 県そ の他の 障害児 の福祉 の増進 のため に特に 重要 な役割 を果た す者と して政 令で定
第 三十三 条の二 十三 の十一
②
め る者で あると きは、 政令で 定める ところ によ り、当 該手数 料を減 額し、 又は免 除する こと ができる 。
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同一 の月に 受け た障害 児入所医 療( 食事療 養を除 く。) につ き健康 保険の 療養に 要する 費用の 額の算 定方 法の例に より 算定し た額か ら、当 該
入所給 付決 定保護 者の家 計の負 担能力 その 他の事情 をし ん酌し て政令 で定め る額( 当該政 令で定 める 額が当 該算定 した額 の百分 の十に 相当す る
額 を超え るとき は、当 該相当 する 額)を控 除し て得た 額
当 該障害 児入所 医療( 食事療 養に 限る。 )につ き健康 保険の 療養に 要する 費用 の額の算 定方 法の例 により 算定し た額か ら、 健康保険 法第 八十
五条 第二項 に規 定する食 事療 養標準 負担額 、入所 給付決 定保 護者の所 得の 状況そ の他の 事情を 勘案 して内閣 総理大 臣が 定める 額を控 除した 額
入所 給付決 定に 係る障害 児が 指定障 害児入 所施設 等から 障害 児入所医 療を 受けた ときは 、都道 府県 は、当該 障害児 に係 る入所 給付決 定保護 者が
当該 指定障 害児入 所施設 等に支 払う べき当該 障害 児入所 医療に 要した 費用に ついて 、障害 児入 所医療 費とし て当該 入所給 付決定 保護者 に支 給すべ
き 額の限 度にお いて、 当該 入所給付 決定 保護者 に代わ り、当 該指定 障害 児入所施 設等 に支払 うこと ができ る。
前条第 一項の 規定に より匿 名障 害児福 祉等関 連情報 の提供 を受け 、これ を利 用する者 (以 下「匿 名障害 児福祉 等関連 情報
前 項の規 定によ る支払 があ つたと きは、 当該入 所給付 決定保 護者に 対し 障害児入 所医 療費の 支給が あつた ものと みな す。
第三十三 条の 二十三 の四
利用 者」と いう。 )は、 匿名 障害児 福祉等関 連情 報を取 り扱う に当た つて は、当該 匿名障 害児 福祉等 関連情 報の作 成に 用いられ た障 害児福 祉等関
連 情報に 係る本 人を 識別す るため に、当 該障害 児福祉 等関連 情報 から削 除され た記述 等若し くは匿 名障害 児福 祉等関連 情報 の作成 に用い られた 加
匿名障 害児 福祉等関 連情 報利用 者は、 提供を 受けた 匿名障 害児福 祉等 関連情 報を利 用する 必要が なくな つたと きは 、遅滞
工の方 法に 関する 情報を 取得し 、又は 当該匿 名障害 児福 祉等関 連情報 を他の 情報と 照合し てはな らな い。
第三十 三条の 二十三 の五
匿名 障害児 福祉等 関連 情報利 用者は 、匿名 障害児 福祉等 関連情 報の 漏えい、 滅失 又は毀 損の防 止その 他の当 該匿 名障害児
なく 、当該 匿名障 害児福 祉等 関連情 報を消 去しな けれ ばならな い。
第三 十三条 の二十三 の六
匿 名障害 児福祉 等関連 情報利 用者又 は匿 名障害 児福祉 等関連 情報利 用者で あつた 者は 、匿名障 害児 福祉等 関連情 報の利 用
福 祉等関 連情報 の安全 管理 のために 必要 かつ適 切なも のとし て内閣 府令 で定める 措置 を講じ なけれ ばなら ない。
第三 十三条 の二十 三の 七
に関して 知り 得た匿 名障害 児福祉 等関連 情報 の内容を みだ りに他 人に知 らせ、 又は 不当な目 的に利 用し てはな らない 。
(略 )
内 閣総 理大臣は 、前 項の手 数料を 納めよ うとす る者 が都道府 県そ の他の 障害児 の福祉 の増進 のため に特に 重要 な役割 を果た す者と して政 令で定
第 三十三 条の二 十三 の十一
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め る者で あると きは、 政令で 定める ところ によ り、当 該手数 料を減 額し、 又は免 除する こと ができる 。
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