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参照条文 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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2 ~5
(略)
( 仮名加 工医療 情報の 提供)
(略)
(略)
第三十 六条
2
次に 掲げる 場合 において 、当 該仮名 加工医 療情報 の提供 を受 ける者は 、前 項の規 定の適 用につ いて は、第三 者に該 当し ないも のとす る。
( 略)
仮 名加工 医療情 報が提 供さ れる場 合
第四十 条にお いて準 用する 第十 一条第一 項、 第二項 又は第 四項か ら第六 項まで の規定 によ る事業 譲渡そ の他の 事由に よる事 業の承 継に 伴って
3
一
二
認定 医療情 報等 取扱受託 事業者 は、 仮名加 工医療 情報を 作成 するとき は、第 三十 五条第一 項の 主務省 令で定 める基 準に 従い、 医療情報
(仮名加 工医 療情報 の作成 等)
第四 十八条
を 加工し なけれ ばな らない 。
( 略)
(略)
役員の選 任及 び解任 は、厚 生労働 大臣 の認可 を受け なけれ ば、そ の効力 を生じ ない 。
社会保 険診療 報酬支 払基 金法(昭 和二 十三年 法律第 百二十 九号) (抄 )
2~5
○
第十 一条
2 ・3
(略)
審査 委員会 は、診 療報酬 請求書 に係 る審査等 のた め必要 がある と認め るとき は、厚 生労働 大臣 の承認 を得て 、当該 診療担 当者に 対して 出
前項 の委嘱 は、 診療担当 者を 代表す る者及 び保険 者を代 表す る者につ いて は、そ れぞれ 所属団 体の推 薦によ り行わ なけ ればな らない 。
が委 嘱する ものと し、そ の数 は、診 療担当者 を代 表する 者及び 保険者 を代 表する者 につ いては 、それ ぞれ同 数とす る。
審査 委員 会の委 員は、 診療担 当者を 代表す る者、 保険 者を代 表する 者及び 学識経 験者の うちか ら、 定款の定 める ところ により 、それ ぞれ理 事長
第十 六条
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第 十八条
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( 仮名加 工医療 情報の 提供)
(略)
(略)
第三十 六条
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次に 掲げる 場合 において 、当 該仮名 加工医 療情報 の提供 を受 ける者は 、前 項の規 定の適 用につ いて は、第三 者に該 当し ないも のとす る。
( 略)
仮 名加工 医療情 報が提 供さ れる場 合
第四十 条にお いて準 用する 第十 一条第一 項、 第二項 又は第 四項か ら第六 項まで の規定 によ る事業 譲渡そ の他の 事由に よる事 業の承 継に 伴って
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一
二
認定 医療情 報等 取扱受託 事業者 は、 仮名加 工医療 情報を 作成 するとき は、第 三十 五条第一 項の 主務省 令で定 める基 準に 従い、 医療情報
(仮名加 工医 療情報 の作成 等)
第四 十八条
を 加工し なけれ ばな らない 。
( 略)
(略)
役員の選 任及 び解任 は、厚 生労働 大臣 の認可 を受け なけれ ば、そ の効力 を生じ ない 。
社会保 険診療 報酬支 払基 金法(昭 和二 十三年 法律第 百二十 九号) (抄 )
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○
第十 一条
2 ・3
(略)
審査 委員会 は、診 療報酬 請求書 に係 る審査等 のた め必要 がある と認め るとき は、厚 生労働 大臣 の承認 を得て 、当該 診療担 当者に 対して 出
前項 の委嘱 は、 診療担当 者を 代表す る者及 び保険 者を代 表す る者につ いて は、そ れぞれ 所属団 体の推 薦によ り行わ なけ ればな らない 。
が委 嘱する ものと し、そ の数 は、診 療担当者 を代 表する 者及び 保険者 を代 表する者 につ いては 、それ ぞれ同 数とす る。
審査 委員 会の委 員は、 診療担 当者を 代表す る者、 保険 者を代 表する 者及び 学識経 験者の うちか ら、 定款の定 める ところ により 、それ ぞれ理 事長
第十 六条
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