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参照条文 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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は 、匿名 診療等 関連 情報を 取り扱う に当 たって は、当 該匿名 診療 等関連 情報の 作成に 用いら れた診 療等関 連情 報に係る 本人 を識別 するた めに、 当

該診療 等関 連情報 から削 除され た記述 等(文 書、図 画若 しくは 電磁的 記録( 電磁的 方式( 電子的 方式 、磁気的 方式 その他 人の知 覚によ っては 認識

す ること ができ ない方 式をい う。) で作ら れる 記録を いう。 )に記 載され 、若し くは記 録さ れ、又は 音声 、動作 その他 の方法 を用い て表 された一

切の事 項をい う。) 若しく は匿名 診療 等関連 情報の 作成に 用いら れた加 工の方 法に 関する情 報を 取得し 、又は 当該匿 名診療 等関 連情報を 他の 情報

匿名 診療等 関連情 報利 用者は 、提供 を受け た匿名 診療等 関連情 報を 利用する 必要 がなく なった ときは 、遅滞 なく 、当該匿 名診 療等

と照 合して はなら ない。
(消 去)
第 百五十 条の四
関連情 報を消 去し なければ なら ない。

匿名診 療等 関連情報 利用者 は、 匿名診 療等関 連情報 の漏 えい、滅 失又は 毀損 の防止そ の他 の当該 匿名診 療等関 連情 報の安 全管理の

(安全管 理措 置)
第百 五十条 の五

た めに必 要かつ 適切 なもの として 厚生労 働省令 で定め る措置 を講 じなけ ればな らない 。

匿 名診療 等関連 情報 利用者又 は匿 名診療 等関連 情報利 用者で あった 者は、 匿名 診療等 関連情 報の利 用に関 して知 り得た 匿名 診療等

( 利用者 の義務 )
第百五 十条の 六

(略 )

関連 情報の 内容を みだり に他 人に知 らせ、 又は不 当な 目的に利 用して はな らない。
(手 数料)

(略 )

者で ある ときは、 政令 で定め るとこ ろによ り、当 該手 数料を減 額し 、又は 免除す ること ができ る。

厚 生労働 大臣は 、前項 の手 数料を 納めよ うとす る者が 都道府 県その 他の 国民保健 の向 上のた めに特 に重要 な役割 を果 たす者と して 政令で 定める

第 百五十 条の十



協会が 管掌 する健 康保険 の被保 険者に 関す る一般保 険料 率は、 千分の 三十か ら千分 の百三 十まで の範 囲内に おいて 、支部 被保険 者(各

( 保険料 率)
第百六 十条

支 部の都 道府県 に所在 する適 用事業 所に使 用さ れる被 保険者 及び当 該都道 府県の 区域内 に住 所又は居 所を 有する 任意継 続被保 険者を いう 。以下同

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