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参照条文 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(略 )
市町村 は、後 期高齢 者医 療の事務 (保 険料の 徴収の 事務及 び被保 険者の 便益の 増進 に寄与 するも のとし て政令 で定め る事務 を除 く。)
( 広域連 合の設 立)
第四十 八条
を処 理する ため、 都道府 県の 区域ご とに当 該区域 内のす べての 市町村 が加 入する広 域連 合(以 下「後 期高齢 者医療 広域 連合」と いう 。)を 設ける
ものとす る。
( 被保険 者)
後期 高齢者医 療広 域連合 の区域 内に住 所を有 する 七十五歳 以上 の者
次 の各号 のいず れか に該当 する者 は、後 期高齢 者医療 広域連 合が 行う後期 高齢 者医療 の被保 険者と する。
一
後期 高齢 者医療 広域連 合の区 域内に 住所 を有する 六十 五歳以 上七十 五歳未 満の者 であつ て、厚 生労 働省令 で定め るとこ ろに より、政 令で定 め
第五十 条
二
る程 度の障 害の 状態にあ る旨 の当該 後期高 齢者医 療広域 連合 の認定を 受け たもの
前 条第一 項の規 定によ り各保 険者 から徴収 する 後期高 齢者支 援金の 額は、 当該年 度の概 算後 期高齢 者支援 金の額 とする 。ただ し、前 々
(後期 高齢 者支援 金の額 )
(略 )
合計 額を加 算して 得た額 とする 。
期高齢者 支援金 の額 に満た ないと きは、 当該 年度の概 算後 期高齢 者支援 金の額 にその 満たな い額と その 満たな い額に係 る後 期高齢 者調整 金額と の
とそ の超え る額に 係る後 期高 齢者調 整金額 との合 計額 を控除し て得た 額と するもの とし 、前々 年度の 概算後 期高齢 者支 援金の額 が同 年度の 確定後
年度の 概算後 期高齢 者支援 金の額 が同 年度の 確定後 期高齢 者支援 金の額 を超え ると きは、当 該年 度の概 算後期 高齢者 支援金 の額 からその 超え る額
第 百十九条
2
(保 険者 協議会)
保険者 及び後 期高齢 者医療 広域連 合は 、共同 して、 加入者 の高齢 期にお ける健 康の 保持及び 医療 費適正 化のた めに必 要な事 業の
一
保険 者に対 する必 要な助 言又は 援助
特 定健 康診査 等の実 施、高 齢者医 療制度 の運営 その 他の事 項に関 する保 険者そ の他の 関係者 間の 連絡調整
前項 の保険 者協 議会は、 次に 掲げる 業務を 行う。
推進 並びに 高齢者 医療制 度の 円滑な 運営及び 当該 運営へ の協力 のため 、都 道府県ご とに 、保険 者協議 会を組 織する 。
第百五十 七条 の二
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二
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(略 )
市町村 は、後 期高齢 者医 療の事務 (保 険料の 徴収の 事務及 び被保 険者の 便益の 増進 に寄与 するも のとし て政令 で定め る事務 を除 く。)
( 広域連 合の設 立)
第四十 八条
を処 理する ため、 都道府 県の 区域ご とに当 該区域 内のす べての 市町村 が加 入する広 域連 合(以 下「後 期高齢 者医療 広域 連合」と いう 。)を 設ける
ものとす る。
( 被保険 者)
後期 高齢者医 療広 域連合 の区域 内に住 所を有 する 七十五歳 以上 の者
次 の各号 のいず れか に該当 する者 は、後 期高齢 者医療 広域連 合が 行う後期 高齢 者医療 の被保 険者と する。
一
後期 高齢 者医療 広域連 合の区 域内に 住所 を有する 六十 五歳以 上七十 五歳未 満の者 であつ て、厚 生労 働省令 で定め るとこ ろに より、政 令で定 め
第五十 条
二
る程 度の障 害の 状態にあ る旨 の当該 後期高 齢者医 療広域 連合 の認定を 受け たもの
前 条第一 項の規 定によ り各保 険者 から徴収 する 後期高 齢者支 援金の 額は、 当該年 度の概 算後 期高齢 者支援 金の額 とする 。ただ し、前 々
(後期 高齢 者支援 金の額 )
(略 )
合計 額を加 算して 得た額 とする 。
期高齢者 支援金 の額 に満た ないと きは、 当該 年度の概 算後 期高齢 者支援 金の額 にその 満たな い額と その 満たな い額に係 る後 期高齢 者調整 金額と の
とそ の超え る額に 係る後 期高 齢者調 整金額 との合 計額 を控除し て得た 額と するもの とし 、前々 年度の 概算後 期高齢 者支 援金の額 が同 年度の 確定後
年度の 概算後 期高齢 者支援 金の額 が同 年度の 確定後 期高齢 者支援 金の額 を超え ると きは、当 該年 度の概 算後期 高齢者 支援金 の額 からその 超え る額
第 百十九条
2
(保 険者 協議会)
保険者 及び後 期高齢 者医療 広域連 合は 、共同 して、 加入者 の高齢 期にお ける健 康の 保持及び 医療 費適正 化のた めに必 要な事 業の
一
保険 者に対 する必 要な助 言又は 援助
特 定健 康診査 等の実 施、高 齢者医 療制度 の運営 その 他の事 項に関 する保 険者そ の他の 関係者 間の 連絡調整
前項 の保険 者協 議会は、 次に 掲げる 業務を 行う。
推進 並びに 高齢者 医療制 度の 円滑な 運営及び 当該 運営へ の協力 のため 、都 道府県ご とに 、保険 者協議 会を組 織する 。
第百五十 七条 の二
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