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参照条文 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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医療 法(昭 和二 十三年法 律第二 百五 号)( 抄)【 全世代 対応 型の持続 可能 な社会 保障制度 を構 築する ための 健康保 険法 等の一 部を改正 する 法律

この法 律にお いて、 「病 院」とは 、医 師又は 歯科医 師が、 公衆又 は特定 多数人 のた め医業 又は歯 科医業 を行う 場所で あつて 、二 十人以

(令和 五年 法律第 三十一 号)第 八条の 規定に よる改 正後 】

(略)

たる目的 として 組織 され、 かつ、 運営さ れる ものでな ければ なら ない。

上の 患者を 入院さ せるた めの 施設を 有する ものを いう。 病院は 、傷病 者が 、科学的 でか つ適正 な診療 を受け ること がで きる便宜 を与 えるこ とを主

第一条 の五



この法 律にお いて 、「介 護老人 保健施 設」と は、介 護保険 法( 平成九年 法律 第百二 十三号 )の規 定によ る介 護老人保 健施 設をい う。

この法 律にお いて 、「介 護医療 院」と は、介 護保険 法の規 定に よる介 護医療 院をい う。

第一条 の六


何人 も、医 業若 しくは歯 科医業 又は 病院若 しくは 診療所 に関 して、文 書その 他い かなる方 法に よるを 問わず 、広告 その 他の医 療を受け

(略 )

第一項 に規定 する場 合に おいて、 次に 掲げる 事項以 外の広 告がさ れて も医療を 受け る者に よる医 療に関 する適 切な選 択が阻 害さ れるお それが 少

一~四

に 適合す るもの でなけ ればな らない 。

前 項に 規定する 場合 には、 医療を 受ける 者によ る医 療に関す る適 切な選 択を阻 害する ことが ないよ う、広 告の 内容及 び方法 が、次 に掲げ る基準

る 者を誘 引する ため の手段 として の表示 (以下 この節 におい て単 に「広 告」と いう。 )をす る場合 には、 虚偽 の広告を して はなら ない。

第六 条の五


















入 院設 備の有 無、第 七条第 二項に 規定す る病床 の種 別ごと の数、 医師、 歯科医 師、薬 剤師、 看護 師その他 の従 業者の 員数そ の他の 当該病 院又

(略 )

第五条 の二第 一項の 認定 を受け た医師で ある 場合に は、そ の旨

法令 の規 定に基 づき一 定の医 療を担 うも のとして 指定 を受け た病院 若しく は診 療所又は 医師若 しく は歯科 医師で ある場 合に は、その 旨

診療 日若しく は診 療時間 又は予 約によ る診療 の実 施の有無

当 該病院 又は 診療所の 名称 、電話 番号及 び所在 の場所 を表 示する事 項並 びに当 該病院 又は診 療所の 管理者 の氏名

診療 科名

医師又 は歯科 医師で ある旨

ない場合 として 厚生 労働省 令で定 める場 合を 除いては 、次 に掲げ る事項 以外の 広告を しては ならな い。



は 診療所 におけ る施設 、設備 又は 従業者に 関す る事項

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