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参照条文 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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( 母子感 染防止 医療 費の支 給)
(略)
が ん登録 等の推 進に関 する 法律( 平成二 十五年 法律第 百十一 号)( 抄)
四項の規 定は前 項の 母子感 染防止 医療に 要す る費用の 額の算 定に ついて 準用す る。
第三条 第二項 及び第 三項 の規定は 母子 感染防 止医療 費の支 給につ いて 、前条第 二項 の規定 は母子 感染防 止医療 費の支 給の請 求に ついて 、同条 第
定無症 候性持 続感染 者の子 が受け 、又 は受け ること ができ た当該 母子感 染防止 医療 に関する 給付 の額を 控除し た額と する。
母子感 染防 止医療 費の額 は、当 該母子 感染 防止医療 に要 する費 用の額 から、 健康保 険法等 の規定 によ り当該 特定無 症候性 持続感 染者又 は当該 特
第十三 条
2
3
○
(定義)
こ の法律 におい て「 がん」と は、悪 性新 生物そ の他の 政令で 定め る疾病を いう。
この 法律に おい て「がん 登録 」とは 、全国 がん登 録及び 院内 がん登録 をい う。
- 47 -
第二 条
2
こ の法 律におい て「 全国が ん登録 」とは 、国及 び都 道府県に よる 利用及 び提供 の用に 供する ため、 この法 律の 定める ところ により 、国が 国内に
この法 律にお いて「 院内 がん登録 」と は、が ん医療 の提供 を行う 病院 において 、そ のがん 医療の 状況を 適確に 把握す るため 、当 該病院 におい て
うに体 系的に 構成し たもの をいう 。以 下同じ 。)に 記録し 、及び 保存す ること をい う。
お けるが んの罹 患、診 療、転 帰等に 関する 情報 をデー タベー ス(情 報の集 合物で あって 、当 該情報を 電子 計算機 を用い て検索 するこ とが できるよ
3
4
(略)
診療が行 われた がん の罹患 、診療 、転帰 等に 関する詳 細な 情報を 記録し 、及び 保存す ること をいう 。
5
この 法律に おいて 「全国 がん登 録デ ータベ ース」 とは、 第五条 第一項 の規定 によ り整備さ れる データ ベース をいう 。
(略 )
6
7~
(都道府 県知 事によ る審査 等及び 提出)
都 道府県 知事は 、当 該都道府 県の区 域内 の病院 等から 届出が され た届出対 象情 報につ いて審査 及び 整理を 行い、 その結 果得 られた 第五条第
都道府 県知 事は、 前項の 規定に よる審 査及 び整理を 行う に当た っては 、全国 がん登 録デー タベー スを 用いて 、都道 府県が ん情報 を利用 するこ と
提出し なけ ればな らない 。
一 項の規 定によ り全 国がん 登録デ ータベ ースに 記録さ れるべ き登 録情報 (以下 この章 におい て「都 道府県 整理 情報」と いう 。)を 厚生労 働大臣 に
第八 条
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(略)
が ん登録 等の推 進に関 する 法律( 平成二 十五年 法律第 百十一 号)( 抄)
四項の規 定は前 項の 母子感 染防止 医療に 要す る費用の 額の算 定に ついて 準用す る。
第三条 第二項 及び第 三項 の規定は 母子 感染防 止医療 費の支 給につ いて 、前条第 二項 の規定 は母子 感染防 止医療 費の支 給の請 求に ついて 、同条 第
定無症 候性持 続感染 者の子 が受け 、又 は受け ること ができ た当該 母子感 染防止 医療 に関する 給付 の額を 控除し た額と する。
母子感 染防 止医療 費の額 は、当 該母子 感染 防止医療 に要 する費 用の額 から、 健康保 険法等 の規定 によ り当該 特定無 症候性 持続感 染者又 は当該 特
第十三 条
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(定義)
こ の法律 におい て「 がん」と は、悪 性新 生物そ の他の 政令で 定め る疾病を いう。
この 法律に おい て「がん 登録 」とは 、全国 がん登 録及び 院内 がん登録 をい う。
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第二 条
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こ の法 律におい て「 全国が ん登録 」とは 、国及 び都 道府県に よる 利用及 び提供 の用に 供する ため、 この法 律の 定める ところ により 、国が 国内に
この法 律にお いて「 院内 がん登録 」と は、が ん医療 の提供 を行う 病院 において 、そ のがん 医療の 状況を 適確に 把握す るため 、当 該病院 におい て
うに体 系的に 構成し たもの をいう 。以 下同じ 。)に 記録し 、及び 保存す ること をい う。
お けるが んの罹 患、診 療、転 帰等に 関する 情報 をデー タベー ス(情 報の集 合物で あって 、当 該情報を 電子 計算機 を用い て検索 するこ とが できるよ
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(略)
診療が行 われた がん の罹患 、診療 、転帰 等に 関する詳 細な 情報を 記録し 、及び 保存す ること をいう 。
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この 法律に おいて 「全国 がん登 録デ ータベ ース」 とは、 第五条 第一項 の規定 によ り整備さ れる データ ベース をいう 。
(略 )
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7~
(都道府 県知 事によ る審査 等及び 提出)
都 道府県 知事は 、当 該都道府 県の区 域内 の病院 等から 届出が され た届出対 象情 報につ いて審査 及び 整理を 行い、 その結 果得 られた 第五条第
都道府 県知 事は、 前項の 規定に よる審 査及 び整理を 行う に当た っては 、全国 がん登 録デー タベー スを 用いて 、都道 府県が ん情報 を利用 するこ と
提出し なけ ればな らない 。
一 項の規 定によ り全 国がん 登録デ ータベ ースに 記録さ れるべ き登 録情報 (以下 この章 におい て「都 道府県 整理 情報」と いう 。)を 厚生労 働大臣 に
第八 条
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