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参照条文 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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○
整 理及び 分析並 びに その結 果の活用 の促 進に関 する業 務を行 うこ とがで きる。
連 合会 は、この 法律 及び他 の法令 の規定 により 連合 会が行う こと とされ ている 業務の ほか、 当該業 務の遂 行に 支障の ない範 囲内に おいて 、次に
一
前号の 業務に 附帯す る業 務
国 、都道 府県、 市町村 、法人 その 他の団 体の委 託を受 けて行 う保健 、医療 及び 福祉に関 する 業務
掲 げる業 務を行 うこと ができ る。
二
高齢 者の医 療の確 保に関 する法 律( 昭和五 十七年 法律第 八十号 )(抄 )
(定 義)
一
船員 保険法 (昭 和十四 年法律 第七十 三号)
健康保 険法( 大正十 一年 法律第 七十号)
この 法律に おいて 「医療 保険各 法」と は、次 に掲 げる法 律をい う。
二
国 民健 康保険 法(昭 和三十 三年法 律第百 九十二 号)
第七条
三
地 方公務 員等共 済組合 法(昭 和三 十七年 法律第 百五十 二号)
国家 公務員 共済組 合法( 昭和三 十三年 法律 第百二 十八号 )
五
私立学 校教職 員共済 法( 昭和二 十八年 法律第 二百 四十五号 )
四
六
(略)
四
三
二
一
私立学 校教職 員共済 法の 規定に よる私立 学校 教職員 共済制 度の加 入者
国家 公務 員共済 組合法 又は地 方公務 員等 共済組合 法に 基づく 共済組 合の組 合員
国民 健康保険 法の 規定に よる被 保険者
船 員保険 法の 規定によ る被 保険者
健康 保険法 の規定 によ る被保険 者。 ただし 、同法 第三条 第二項 の規 定による 日雇 特例被 保険者 を除く 。
この法 律におい て「 加入者 」とは 、次に 掲げ る者を いう。
2・3
4
五
健康 保険法 、船 員保険 法、国 家公務 員共済 組合法 (他の 法律 におい て準用 する場 合を含 む。) 又は地 方公 務員等共 済組 合法の 規定に よる被 扶
健康 保険法 第百二 十六条 の規定 により 日雇 特例被 保険者 手帳の 交付を 受け、 その手 帳に 健康保険 印紙 をはり 付ける べき余 白がな くな るに至る
養者。 ただ し、健 康保険 法第三 条第二 項の 規定によ る日 雇特例 被保険 者の同 法の規 定によ る被扶 養者 を除く 。
六
七
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○
整 理及び 分析並 びに その結 果の活用 の促 進に関 する業 務を行 うこ とがで きる。
連 合会 は、この 法律 及び他 の法令 の規定 により 連合 会が行う こと とされ ている 業務の ほか、 当該業 務の遂 行に 支障の ない範 囲内に おいて 、次に
一
前号の 業務に 附帯す る業 務
国 、都道 府県、 市町村 、法人 その 他の団 体の委 託を受 けて行 う保健 、医療 及び 福祉に関 する 業務
掲 げる業 務を行 うこと ができ る。
二
高齢 者の医 療の確 保に関 する法 律( 昭和五 十七年 法律第 八十号 )(抄 )
(定 義)
一
船員 保険法 (昭 和十四 年法律 第七十 三号)
健康保 険法( 大正十 一年 法律第 七十号)
この 法律に おいて 「医療 保険各 法」と は、次 に掲 げる法 律をい う。
二
国 民健 康保険 法(昭 和三十 三年法 律第百 九十二 号)
第七条
三
地 方公務 員等共 済組合 法(昭 和三 十七年 法律第 百五十 二号)
国家 公務員 共済組 合法( 昭和三 十三年 法律 第百二 十八号 )
五
私立学 校教職 員共済 法( 昭和二 十八年 法律第 二百 四十五号 )
四
六
(略)
四
三
二
一
私立学 校教職 員共済 法の 規定に よる私立 学校 教職員 共済制 度の加 入者
国家 公務 員共済 組合法 又は地 方公務 員等 共済組合 法に 基づく 共済組 合の組 合員
国民 健康保険 法の 規定に よる被 保険者
船 員保険 法の 規定によ る被 保険者
健康 保険法 の規定 によ る被保険 者。 ただし 、同法 第三条 第二項 の規 定による 日雇 特例被 保険者 を除く 。
この法 律におい て「 加入者 」とは 、次に 掲げ る者を いう。
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五
健康 保険法 、船 員保険 法、国 家公務 員共済 組合法 (他の 法律 におい て準用 する場 合を含 む。) 又は地 方公 務員等共 済組 合法の 規定に よる被 扶
健康 保険法 第百二 十六条 の規定 により 日雇 特例被 保険者 手帳の 交付を 受け、 その手 帳に 健康保険 印紙 をはり 付ける べき余 白がな くな るに至る
養者。 ただ し、健 康保険 法第三 条第二 項の 規定によ る日 雇特例 被保険 者の同 法の規 定によ る被扶 養者 を除く 。
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