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参照条文 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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石綿 による 健康 被害の救 済に関 する 法律( 平成十 八年法 律第 四号)( 抄)

石綿 による 健康被 害の救 済の ため支給 され る給付 (以下 「救済 給付」 という 。)は 、次 に掲げ るとお りとし 、独立 行政法 人環境 再生 保全機

( 救済給 付の種 類等)
第三条

( 略)

医療 費

構( 以下「 機構」 という 。) がこの 章の規 定によ り支給 するも のとす る。

二~ 六

機 構は、 日本 国内に おいて 石綿を 吸入す ること により 指定 疾病に かかっ た旨の 認定を 受けた 者に対 し、 その請求 に基 づき、 医療費 を支給 す

(医療 費の支 給及 び認定等 )
第四 条
る。

前項の 認定( 以下こ の条 から第十 七条ま で及 び第二 十条第 一項第 二号 において 「認定 」と いう。) は、 医療費 の支給 を受け よう とする 者の申請

機 構は 、認定を 行っ たとき は、当 該認定 を受け た者 (以下「 被認 定者」 という 。)に 対し、 石綿健 康被害 医療 手帳を 交付す るもの とする 。



(略)

に 基づき 、機構 が行 う。


機構 は、 被認定者 が、 その認 定に係 る指定 疾病 につき 、健康保 険法 (大正 十一年 法律第 七十 号)第六 十三条 第三 項第一 号に規 定する 保険

(医 療費の 支給の 要件及 び範 囲)
第十一条

医療 機関又 は保険 薬局そ の他病 院、 診療所( これ らに準 ずるも のを含 む。) 又は薬 局であ って 環境省 令で定 めるも の(こ れらの 開設者 が診 療報酬

の 請求及 び支払 に関し 第十 三条第一 項に 規定す る方式 によら ない旨 を機 構に申し 出た ものを 除く。 以下「 保険医 療機関 等」と いう 。)か ら次に 掲

げる医 療を受 けた ときは、 当該 被認定 者に対 し、そ の請求 に基 づき、医 療費 を支給 する。 この場 合にお いて、 被認定 者が 第五条 第一項 の決定 に係









病院 又は診 療所へ の入院 及びそ の療養 に伴 う世話 その他 の看護

居 宅に おける 療養上 の管理 及びそ の療養 に伴う 世話 その他 の看護

医学 的処置 、手 術及び その他 の治療

薬剤又 は治療 材料の 支給

診察

る死 亡し た者以外 の者 である ときは 、当該 被認定 者が 石綿健康 被害 医療手 帳を提 示して 医療を 受けた ときに 限り 、医療 費を支 給する ものと する。



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