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参照条文 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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当該 申請に 係る 病院若 しくは診 療所 又は薬 局の開 設者又 は管 理者が 、拘禁 刑以上 の刑に 処せら れ、そ の執 行を終わ り、 又は執 行を受 けるこ と
がなく なる までの 者であ るとき 。

当該 申請に 係る病 院若し くは診 療所又 は薬 局の開 設者又 は管理 者が、 この法 律、船 員保 険法、国 民健 康保険 法(昭 和三十 三年法 律第 百九十二

号)、 高齢者 の医療 の確 保に関す る法 律、地 方公務 員等共 済組合 法( 昭和三十 七年 法律第 百五十 二号) 、私立 学校教 職員共 済法 (昭和 二十八 年

法律 第二百 四十 五号)、 厚生 年金保 険法( 昭和二 十九年 法律 第百十五 号) 又は国 民年金 法(昭 和三 十四年法 律第百 四十 一号) (第八 十九条 第四

項第七 号におい て「 社会保 険各法 」とい う。 )の定 めるとこ ろに より納 付義務 を負う 保険 料、負担 金又 は掛金 (地方 税法( 昭和二 十五 年法律第

二百 二十六 号)の 規定に よる国 民健 康保険 税を含 む。以 下この 号、第 八十九 条第 四項第七 号及 び第百 九十九 条第二 項にお いて 「社会保 険料 」と

い う。) につい て、当 該申 請をし た日の 前日ま でに、 これら の法律 の規 定に基づ く滞 納処分 を受け 、かつ 、当該 処分 を受けた 日か ら正当 な理由

なく三 月以上 の期 間にわ たり、 当該処 分を受 けた日 以降に 納期 限の到 来した 社会保 険料の 全て( 当該処 分を 受けた者 が、 当該処 分に係 る社会 保

険料 の納 付義務 を負う ことを 定める 法律に よって 納付 義務を 負う社 会保険 料に限 る。第 八十九 条第 四項第七 号に おいて 同じ。 )を引 き続き 滞納
してい る者で あると き。

前 各 号 の ほ か 、 当 該申 請 に 係る 病 院 若 しく は 診 療 所又 は 薬 局が 、 保 険医 療 機 関又 は 保 険 薬局 と し て著 し く 不適 当 と 認め ら れ る もの で あ ると
き。

厚 生労 働大臣は 、第 二項の 病院又 は診療 所につ いて 第一項の 申請 があっ た場合 におい て、次 の各号 のいず れか に該当 すると きは、 その申 請に係

当 該病院 又は診 療所の 医師、 歯科 医師、 看護師 その他 の従業 者の人 員が、 医療 法第二十 一条 第一項 第一号 又は第 二項第 一号 に規定す る厚 生労

る 病床の 全部又 は一部 を除い て、第 六十三 条第 三項第 一号の 指定を 行うこ とがで きる。


働省 令で定 める 員数及び 同条 第三項 に規定 する厚 生労 働省令 で定める 基準 を勘案 して厚 生労働 大臣 が定める 基準に より 算定し た員数 を満た して
いない とき。
( 略)

その 他適正 な医療 の効 率的な提 供を 図る観 点から 、当該 病院又 は診 療所の病 床の 利用に 関し、 保険医 療機関 として 著しく 不適 当なと ころが あ

二・ 三

ると認 められ ると き。

(保険医 療機 関又は 保険薬 局の指 定の更 新)

第六 十三条 第三 項第一号 の指定 は、 指定の 日から 起算し て六 年を経過 した ときは 、その効 力を 失う。

保険 医療機 関( 第六十五 条第 二項の 病院及 び診療 所を除 く。 )又は保 険薬 局であ って厚 生労働 省令で 定める ものに つい ては、 前項の 規定に より

第六 十八条


その指 定の 効力を 失う日 前六月 から同 日前三 月まで の間 に、別 段の申 出がな いとき は、同 条第一 項の 申請があ った ものと みなす 。

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