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参照条文 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(略 )
三
二
一
医療提 供施設 相互間 の機能 の分 担及び業 務の 連携並 びに医 療を受 ける者 に対す る医療 提供 施設の 機能に 関する 情報の 提供の 推進に 関す る基本
医療 提供体 制の 確保に 係る目 標に関 する 事項
医療提 供体制 の確保 に関 する調 査及び 研究に 関する 基本的 な事項
医 療提供 体制の 確保の ため講 じよ うとす る施策 の基本 となる べき事 項
基本方 針に おいて は、次 に掲げ る事項 につ いて定め るも のとす る。
第三十 条の 三
2
四
五
地域 における 病床 の機能 (病院 又は診 療所の 病床 において 提供 する患 者の病 状に応 じた医 療の内 容をい う。 以下同 じ。) の分化 及び連 携並び
第 三十条 の四 第二項第 七号 に規定 する地 域医療 構想に 関す る基本的 な事 項
的 な事項
六
八
七
医 師の 確保に 関する 基本的 な事項
かか りつけ 医機 能の確 保に関 する基 本的な 事項
外来医 療に係 る医療 提供 体制の 確保に関 する 基本的 な事項
に医療 を受け る者に 対す る病床の 機能に 関す る情報 の提供 の推進 に関 する基本 的な事 項
九
医療 従事者 (医師 を除く 。)の 確保に 関す る基本 的な事 項
第三十 条の四 第一項 に規定 する 医療計 画の作 成及び 医療計 画に基 づく事 業の 実施状況 の評 価に関 する基 本的な 事項
十
十一
その 他医療 提供体 制の 確保に 関する 重要事 項
(略)
十二
3・4
(略)
一
第四 号及 び第五 号の事 業並び に居宅 等に おける医 療の 確保に 係る医 療連携 体制 (医療提 供施設 相互 間の機 能の分 担及び 業務 の連携を 確保す る
都道 府県にお いて 達成す べき第 四号及 び第五 号の 事業並び に居 宅等に おける 医療の 確保の 目標に 関する 事項
医 療計画 におい ては、 次に 掲げる 事項を 定める ものと する。
第 三十条 の四
2
二
三
生 活習 慣病そ の他の 国民の 健康の 保持を 図るた めに 特に広 範かつ 継続的 な医療 の提供 が必要 と認 められる 疾病 として 厚生労 働省令 で定め るも
医療 連携体 制に おける 医療提 供施設 の機能 に関す る情報 の提 供の推 進に関 する事 項
ため の体制 をい う。以下 同じ 。)に 関する 事項
四
の の治療 又は予 防に係 る事業 に関 する事項
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三
二
一
医療提 供施設 相互間 の機能 の分 担及び業 務の 連携並 びに医 療を受 ける者 に対す る医療 提供 施設の 機能に 関する 情報の 提供の 推進に 関す る基本
医療 提供体 制の 確保に 係る目 標に関 する 事項
医療提 供体制 の確保 に関 する調 査及び 研究に 関する 基本的 な事項
医 療提供 体制の 確保の ため講 じよ うとす る施策 の基本 となる べき事 項
基本方 針に おいて は、次 に掲げ る事項 につ いて定め るも のとす る。
第三十 条の 三
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四
五
地域 における 病床 の機能 (病院 又は診 療所の 病床 において 提供 する患 者の病 状に応 じた医 療の内 容をい う。 以下同 じ。) の分化 及び連 携並び
第 三十条 の四 第二項第 七号 に規定 する地 域医療 構想に 関す る基本的 な事 項
的 な事項
六
八
七
医 師の 確保に 関する 基本的 な事項
かか りつけ 医機 能の確 保に関 する基 本的な 事項
外来医 療に係 る医療 提供 体制の 確保に関 する 基本的 な事項
に医療 を受け る者に 対す る病床の 機能に 関す る情報 の提供 の推進 に関 する基本 的な事 項
九
医療 従事者 (医師 を除く 。)の 確保に 関す る基本 的な事 項
第三十 条の四 第一項 に規定 する 医療計 画の作 成及び 医療計 画に基 づく事 業の 実施状況 の評 価に関 する基 本的な 事項
十
十一
その 他医療 提供体 制の 確保に 関する 重要事 項
(略)
十二
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(略)
一
第四 号及 び第五 号の事 業並び に居宅 等に おける医 療の 確保に 係る医 療連携 体制 (医療提 供施設 相互 間の機 能の分 担及び 業務 の連携を 確保す る
都道 府県にお いて 達成す べき第 四号及 び第五 号の 事業並び に居 宅等に おける 医療の 確保の 目標に 関する 事項
医 療計画 におい ては、 次に 掲げる 事項を 定める ものと する。
第 三十条 の四
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二
三
生 活習 慣病そ の他の 国民の 健康の 保持を 図るた めに 特に広 範かつ 継続的 な医療 の提供 が必要 と認 められる 疾病 として 厚生労 働省令 で定め るも
医療 連携体 制に おける 医療提 供施設 の機能 に関す る情報 の提 供の推 進に関 する事 項
ため の体制 をい う。以下 同じ 。)に 関する 事項
四
の の治療 又は予 防に係 る事業 に関 する事項
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