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参照条文 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第 六条
政府は 、前 条第一項 の方針 にお いて、 同項及 び同条 第二 項に定め るも ののほ か、関係 県が 水俣病 にも見 られる 神経 症状に 係る医療 を確 保す
るため この 法律の 施行の 際に現 にその 医療に 係る措 置を 要する とされ ている 者に対 して交 付する 水俣 病被害者 手帳 に関す る事項 を定め るもの とす
る。
(略 )
特定B 型肝炎ウ イル ス感染 者給付 金等の 支給 に関す る特別措 置法 (平成 二十三 年法律 第百 二十六号 )( 抄)
2・3
○
(定義 )
( 略)
この 法律 におい て「特 定B型 肝炎ウ イルス 感染者 」と は、七 歳に達 するま での間 におけ る集団 予防 接種等の 際の 注射器 の連続 使用に よりB 型肝
第二 条
2
炎ウ イルス に感染 した者 であ って当 該B型肝 炎ウ イルス が持続 的に生 体内 に存在す る状態 とし て厚生 労働省 令で定 める もの(以 下こ の条に おいて
「 持続感 染の状 態」 という 。)に なった もの及 びその 者の胎 内又 は産道 におい てB型 肝炎ウ イルス に感染 した 者(以下 「母 子感染 者」と いう。 )
その他 母子 感染者 に類す る者と して厚 生労働 省令で 定め るもの (以下 「母子 感染者 に類す る者」 とい う。)で あっ て持続 感染の 状態に なった もの
(略 )
を いう。
3・4
(定期検 査費の 支給 )
(略)
定期 検査費 の支給 の請求 は、そ の請 求をす ること ができ る時か ら五年 を経過 した ときは、 する ことが できな い。
第十 二条
2
定 期検査 費の額 は、当 該定 期検査 に要す る費用 の額か ら、健 康保険 法( 大正十一 年法 律第七 十号) その他 の政令 で定 める法律 (以 下「健 康保険
第 三条 第二項及 び第 三項の 規定は 、定期 検査費 の支 給につい て準 用する 。
額 を超え ること がで きない 。
前項の 定期検 査に要 する 費用の額 は、健 康保 険の療 養に要 する費 用の 額の算定 方法 の例に より算定 する ものと する。 ただし 、現 に要し た費用の
る。
法 等 」 と い う 。 ) の 規 定 に より 当 該 特定 無 症 候性 持 続 感染 者 が 受 け、 又 は 受け る こ とが で き た当 該 定 期 検査 に 関 する 給 付 の額 を 控 除し た 額 とす
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政府は 、前 条第一項 の方針 にお いて、 同項及 び同条 第二 項に定め るも ののほ か、関係 県が 水俣病 にも見 られる 神経 症状に 係る医療 を確 保す
るため この 法律の 施行の 際に現 にその 医療に 係る措 置を 要する とされ ている 者に対 して交 付する 水俣 病被害者 手帳 に関す る事項 を定め るもの とす
る。
(略 )
特定B 型肝炎ウ イル ス感染 者給付 金等の 支給 に関す る特別措 置法 (平成 二十三 年法律 第百 二十六号 )( 抄)
2・3
○
(定義 )
( 略)
この 法律 におい て「特 定B型 肝炎ウ イルス 感染者 」と は、七 歳に達 するま での間 におけ る集団 予防 接種等の 際の 注射器 の連続 使用に よりB 型肝
第二 条
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炎ウ イルス に感染 した者 であ って当 該B型肝 炎ウ イルス が持続 的に生 体内 に存在す る状態 とし て厚生 労働省 令で定 める もの(以 下こ の条に おいて
「 持続感 染の状 態」 という 。)に なった もの及 びその 者の胎 内又 は産道 におい てB型 肝炎ウ イルス に感染 した 者(以下 「母 子感染 者」と いう。 )
その他 母子 感染者 に類す る者と して厚 生労働 省令で 定め るもの (以下 「母子 感染者 に類す る者」 とい う。)で あっ て持続 感染の 状態に なった もの
(略 )
を いう。
3・4
(定期検 査費の 支給 )
(略)
定期 検査費 の支給 の請求 は、そ の請 求をす ること ができ る時か ら五年 を経過 した ときは、 する ことが できな い。
第十 二条
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定 期検査 費の額 は、当 該定 期検査 に要す る費用 の額か ら、健 康保険 法( 大正十一 年法 律第七 十号) その他 の政令 で定 める法律 (以 下「健 康保険
第 三条 第二項及 び第 三項の 規定は 、定期 検査費 の支 給につい て準 用する 。
額 を超え ること がで きない 。
前項の 定期検 査に要 する 費用の額 は、健 康保 険の療 養に要 する費 用の 額の算定 方法 の例に より算定 する ものと する。 ただし 、現 に要し た費用の
る。
法 等 」 と い う 。 ) の 規 定 に より 当 該 特定 無 症 候性 持 続 感染 者 が 受 け、 又 は 受け る こ とが で き た当 該 定 期 検査 に 関 する 給 付 の額 を 控 除し た 額 とす
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