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参照条文 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(略 )
次 の各号 のいず れかに 該当す る者 は、二十 万円 以下の 罰金に 処する 。

第 三条、 第四条 第三項 、第四 条の 二第三 項、第 四条の 三第三 項、第 八条、 第八 条の二第 二項 、第九 条、第 十条、 第十一 条、 第十二条 、第 十六

条、 第十八 条、 第十九条 第一 項若し くは第 二項、 第二十 一条 第一項第 二号 から第 十一号 まで若 しく は第二項 第二号 、第 二十二 条第一 号若し くは

第四号 から第八 号ま で、第 二十二 条の二 第二 号若し くは第五 号、 第二十 二条の 三第二 号若 しくは第 五号 又は第 二十七 条の規 定に違 反し た者
( 略)

地域に おける 医療 及び介 護の総 合的な 確保の 促進に 関する 法律 (平成 元年法 律第六 十四号 )(抄 )

二・ 三



第 八十九条



この法 律は 、国民の 健康 の保持 及び福 祉の増 進に係 る多 様なサー ビス への需 要が増大 して いるこ とに鑑 み、地 域に おける 創意工 夫を生 かし

(目 的)
第 一条

つつ、 地域 におい て効率 的かつ 質の高 い医療 提供体 制を 構築す るとと もに地 域包括 ケアシ ステム を構 築するこ とを 通じ、 地域に おける 医療及 び介

護 の総合 的な確 保を促 進する 措置を 講じ、 もっ て高齢 者をは じめと する国 民の健 康の保 持及 び福祉の 増進 を図り 、あわ せて国 民が生 きが いを持ち
健康で 安らか な生活 を営む ことが でき る地域 社会の 形成に 資する ことを 目的と する 。
(総合確 保方針 )

厚 生労働大 臣は 、地域 におい て効率 的か つ質の 高い医 療提供 体制を 構築す るとと もに 地域包括 ケア システ ムを構 築する ことを 通じ 、地域に



地域 にお ける医 療及び 介護の 総合的 な確 保に関し 、医 療法( 昭和二 十三年 法律 第二百五 号)第 三十 条の三 第一項 に規定 する 基本方針 及び介 護

地域 における 医療 及び介 護の総 合的な 確保の 意義 及び基本 的な 方向に 関する 事項

総 合確保 方針に おいて は、 次に掲 げる事 項を定 めるも のとす る。

お ける医 療及び 介護を 総合 的に確保 する ための 基本的 な方針 (以下 「総 合確保方 針」 という 。)を 定めな ければ ならな い。

第三 条




前 二号 に掲げ るもの のほか 、地域 におけ る医療 及び 介護の 総合的 な確保 に関し 、次条 第一項 に規 定する都 道府 県計画 、医療 法第三 十条の 四第

次条 第一項 に規 定する 都道府 県計画 及び第 五条第 一項に 規定 する市 町村計 画の作 成並び にこれ らの整 合性 の確保に 関す る基本 的な事 項

保険 法第百 十六 条第一項 に規 定する 基本指 針の基 本とな るべ き事項


一 項に規 定する 医療計 画(以 下「 医療計画 」と いう。 )及び 介護保 険法第 百十八 条第一 項に 規定す る都道 府県介 護保険 事業支 援計画 (以 下「都

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