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参照条文 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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頭 及び説 明を求 め、 報告を させ、又 は診 療録そ の他の 帳簿書 類の 提出を 求める ことが できる 。
( 略)
都 道府県 知事若 しくは 都道 府県の 議会の議 長、 市長若 しくは 市の議 会の 議長又は 町村 長若し くは町 村の議 会の議 長が 、その相
地方自 治法( 昭和二 十二 年法律第 六十 七号) (抄)
2・3
○
第二 百六十 三条の三
互 間の連 絡を緊 密にし 、並 びに共通 の問 題を協 議し、 及び処 理する ため のそれぞ れの 全国的 連合組 織を設 けた場 合にお いては 、当 該連合 組織の 代
( 略)
表者は 、その 旨を 総務大臣 に届 け出な ければ ならな い。
②~ ⑤
(組 合の種 類及び 設置)
地 方公共団 体の 組合は 、一部 事務組 合及び 広域 連合とす る。
- 56 -
第 二百八 十四条
( 略)
電子署 名等に 係る地 方公 共団体情 報シ ステム 機構の 認証業 務に関 する 法律(平 成十 四年法 律第百 五十三 号)( 抄)
2~4
○
住 民基本 台帳に 記録さ れて いる者 は、住 所地市 町村長 を経由 して、 機構 に対し、 自己 に係る 利用者 証明用 電子証 明書 (利用者 証明 利用
(個 人番号 カード 用利用 者証明 用電 子証明書 の発 行)
第 二十二 条
者検証 符号が 当該 利用者証 明利 用者の もので あるこ とを証 明す るために 作成 される 電磁的 記録を いう。 以下同 じ。) であ って、 個人番 号カー ドに
新 型イ ンフルエ ンザ 等対策 特別措 置法( 平成二 十四 年法律第 三十 一号) (抄)
(略 )
記録 する もの(以 下「 個人番 号カー ド用利 用者証 明用 電子証明 書」 という 。)の 発行の 申請を するこ とがで きる 。
2~
○
10
( 略)
都 道府県 知事若 しくは 都道 府県の 議会の議 長、 市長若 しくは 市の議 会の 議長又は 町村 長若し くは町 村の議 会の議 長が 、その相
地方自 治法( 昭和二 十二 年法律第 六十 七号) (抄)
2・3
○
第二 百六十 三条の三
互 間の連 絡を緊 密にし 、並 びに共通 の問 題を協 議し、 及び処 理する ため のそれぞ れの 全国的 連合組 織を設 けた場 合にお いては 、当 該連合 組織の 代
( 略)
表者は 、その 旨を 総務大臣 に届 け出な ければ ならな い。
②~ ⑤
(組 合の種 類及び 設置)
地 方公共団 体の 組合は 、一部 事務組 合及び 広域 連合とす る。
- 56 -
第 二百八 十四条
( 略)
電子署 名等に 係る地 方公 共団体情 報シ ステム 機構の 認証業 務に関 する 法律(平 成十 四年法 律第百 五十三 号)( 抄)
2~4
○
住 民基本 台帳に 記録さ れて いる者 は、住 所地市 町村長 を経由 して、 機構 に対し、 自己 に係る 利用者 証明用 電子証 明書 (利用者 証明 利用
(個 人番号 カード 用利用 者証明 用電 子証明書 の発 行)
第 二十二 条
者検証 符号が 当該 利用者証 明利 用者の もので あるこ とを証 明す るために 作成 される 電磁的 記録を いう。 以下同 じ。) であ って、 個人番 号カー ドに
新 型イ ンフルエ ンザ 等対策 特別措 置法( 平成二 十四 年法律第 三十 一号) (抄)
(略 )
記録 する もの(以 下「 個人番 号カー ド用利 用者証 明用 電子証明 書」 という 。)の 発行の 申請を するこ とがで きる 。
2~
○
10