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参照条文 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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頭 及び説 明を求 め、 報告を させ、又 は診 療録そ の他の 帳簿書 類の 提出を 求める ことが できる 。
( 略)

都 道府県 知事若 しくは 都道 府県の 議会の議 長、 市長若 しくは 市の議 会の 議長又は 町村 長若し くは町 村の議 会の議 長が 、その相

地方自 治法( 昭和二 十二 年法律第 六十 七号) (抄)

2・3


第二 百六十 三条の三

互 間の連 絡を緊 密にし 、並 びに共通 の問 題を協 議し、 及び処 理する ため のそれぞ れの 全国的 連合組 織を設 けた場 合にお いては 、当 該連合 組織の 代
( 略)

表者は 、その 旨を 総務大臣 に届 け出な ければ ならな い。
②~ ⑤
(組 合の種 類及び 設置)
地 方公共団 体の 組合は 、一部 事務組 合及び 広域 連合とす る。

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第 二百八 十四条
( 略)

電子署 名等に 係る地 方公 共団体情 報シ ステム 機構の 認証業 務に関 する 法律(平 成十 四年法 律第百 五十三 号)( 抄)

2~4



住 民基本 台帳に 記録さ れて いる者 は、住 所地市 町村長 を経由 して、 機構 に対し、 自己 に係る 利用者 証明用 電子証 明書 (利用者 証明 利用

(個 人番号 カード 用利用 者証明 用電 子証明書 の発 行)
第 二十二 条

者検証 符号が 当該 利用者証 明利 用者の もので あるこ とを証 明す るために 作成 される 電磁的 記録を いう。 以下同 じ。) であ って、 個人番 号カー ドに

新 型イ ンフルエ ンザ 等対策 特別措 置法( 平成二 十四 年法律第 三十 一号) (抄)

(略 )

記録 する もの(以 下「 個人番 号カー ド用利 用者証 明用 電子証明 書」 という 。)の 発行の 申請を するこ とがで きる 。
2~



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