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参照条文 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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2
じ 。)を 単位と して 協会が 決定する もの とする 。
(略 )
前 項の 規定によ り支 部被保 険者を 単位と して決 定す る一般保 険料 率(以 下「都 道府県 単位保 険料率 」とい う。 )は、 当該支 部被保 険者に 適用す
る。
3~
厚生 労働大 臣、保 険者、 保険 医療機 関等、指 定訪 問看護 事業者 その他 の健 康保険事 業又 は当該 事業に 関連す る事務 の遂 行のため
(被保険 者等記 号・ 番号等 の利用 制限等 )
第百 九十四 条の二
保 険者番 号及び 被保険 者等 記号・番 号( 以下こ の条に おいて 「被保 険者 等記号・ 番号 等」と いう。 )を利 用する 者とし て厚生 労働 省令で 定める 者
(以下 この条 にお いて「厚 生労 働大臣 等」と いう。 )は、 当該 事業又は 事務 の遂行 のため 必要が ある場 合を除 き、何 人に 対して も、そ の者又 はそ
の者 以外 の者に係 る被 保険者 等記号 ・番号 等を告 知す ることを 求め てはな らない 。
(略 )
船 員保 険法(昭 和十 四年法 律第七 十三号 )(抄 )
2~6
○
(疾病 保険料 率)
疾 病保険 料率 は、千分 の四 十から 千分の 百三十 までの 範囲 内におい て、 協会が 決定す るもの とする 。
疾病 保険料 率は 、次に掲 げる 額に照 らし、 毎事業 年度 におい て財政の 均衡 を保つ ことが できる よう 、政令で 定める とこ ろによ り算定 するも のと
第百 二十一 条
2
(略)
の予 定額( 第百 十二条第 二項 の規定 による 国庫負 担金の 額を 除く。)
船員 保険 事業の 事務の 執行に 要する 費用 (次条第 二項 第四号 に掲げ る費用 を除 く。)の 予定額 及び 第百二 十四条 の規定 によ る準備金 の積立 て
(略 )
一項に 規定す る出 産育児 交付金 の額を 除く。 )
第二 十九条 第一項 各号 及び第三 十条 に掲げ る保険 給付( 次条第 二項 第二号に 掲げ るもの を除く 。)に 要する 費用の 予想額 (第 百十二 条の二 第
する 。
一
二
三
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じ 。)を 単位と して 協会が 決定する もの とする 。
(略 )
前 項の 規定によ り支 部被保 険者を 単位と して決 定す る一般保 険料 率(以 下「都 道府県 単位保 険料率 」とい う。 )は、 当該支 部被保 険者に 適用す
る。
3~
厚生 労働大 臣、保 険者、 保険 医療機 関等、指 定訪 問看護 事業者 その他 の健 康保険事 業又 は当該 事業に 関連す る事務 の遂 行のため
(被保険 者等記 号・ 番号等 の利用 制限等 )
第百 九十四 条の二
保 険者番 号及び 被保険 者等 記号・番 号( 以下こ の条に おいて 「被保 険者 等記号・ 番号 等」と いう。 )を利 用する 者とし て厚生 労働 省令で 定める 者
(以下 この条 にお いて「厚 生労 働大臣 等」と いう。 )は、 当該 事業又は 事務 の遂行 のため 必要が ある場 合を除 き、何 人に 対して も、そ の者又 はそ
の者 以外 の者に係 る被 保険者 等記号 ・番号 等を告 知す ることを 求め てはな らない 。
(略 )
船 員保 険法(昭 和十 四年法 律第七 十三号 )(抄 )
2~6
○
(疾病 保険料 率)
疾 病保険 料率 は、千分 の四 十から 千分の 百三十 までの 範囲 内におい て、 協会が 決定す るもの とする 。
疾病 保険料 率は 、次に掲 げる 額に照 らし、 毎事業 年度 におい て財政の 均衡 を保つ ことが できる よう 、政令で 定める とこ ろによ り算定 するも のと
第百 二十一 条
2
(略)
の予 定額( 第百 十二条第 二項 の規定 による 国庫負 担金の 額を 除く。)
船員 保険 事業の 事務の 執行に 要する 費用 (次条第 二項 第四号 に掲げ る費用 を除 く。)の 予定額 及び 第百二 十四条 の規定 によ る準備金 の積立 て
(略 )
一項に 規定す る出 産育児 交付金 の額を 除く。 )
第二 十九条 第一項 各号 及び第三 十条 に掲げ る保険 給付( 次条第 二項 第二号に 掲げ るもの を除く 。)に 要する 費用の 予想額 (第 百十二 条の二 第
する 。
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