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参照条文 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第 一項 の規定に より 支給す る費用 の額は 、次項 の規 定により 準用 する児 童福祉 法第十 九条の 十二の 規定に より 指定養 育医療 機関が 請求す ること
都道 府県知 事は 、病院若 しくは 診療 所又は 薬局の 開設者 の同 意を得て 、第 一項の 規定によ る養 育医療 を担当 させる 機関 を指定 する。
が できる 診療報 酬の例 により 算定し た額の うち 、本人 及びそ の扶養 義務者 (民法 (明治 二十 九年法律 第八 十九号 )に定 める扶 養義務 者を いう。第
7
原子 爆弾被 爆者に 対する 援護に 関す る法律 (平成 六年法 律第百 十七号 )(抄 )
(略)
二十一 条の四 第一項 におい て同じ 。) が負担 するこ とがで きない と認め られる 額と する。
○
(被 爆者 )
二
一
前 二号 に掲げ る者の ほか、 原子爆 弾が投 下され た際 又はそ の後に おいて 、身体 に原子 爆弾の 放射 能の影響 を受 けるよ うな事 情の下 にあっ た者
原子 爆弾が 投下 された 時から 起算し て政令 で定め る期間 内に 前号に 規定す る区域 のうち で政令 で定め る区 域内に在 った 者
原子爆 弾が投 下され た際 当時の 広島市若 しく は長崎 市の区 域内又 は政 令で定め るこれ らに 隣接す る区域 内に在 った 者
この 法律に おいて 「被爆 者」と は、次 の各号 のい ずれか に該当 する者 であっ て、被 爆者健 康手 帳の交付 を受 けたも のをい う。
三
前三 号に掲 げる者 が当該 各号に 規定す る事 由に該 当した 当時そ の者の 胎児で あった 者
第一条
四
(医 療の給 付)
厚生労 働大 臣は、原 子爆 弾の傷 害作用 に起因 して 負傷し 、又は疾 病に かかり 、現に 医療を 要す る状態に ある被 爆者 に対し 、必要 な医療 の給
五
四
三
二
一
移送
病 院又 は診療 所への 入院及 びその 療養に 伴う世 話そ の他の 看護
居宅 におけ る療 養上の 管理及 びその 療養に 伴う世 話その 他の 看護
医学的 処置、 手術及 びそ の他の 治療並び に施 術
薬剤 又は 治療材 料の支 給
診察
前 項に規 定する 医療の 給付 の範囲 は、次 のとお りとす る。
る ため現 に医療 を要す る状 態にある 場合 に限る 。
付を 行う。 ただし 、当該 負傷又 は疾 病が原子 爆弾 の放射 能に起 因する もので ないと きは、 その 者の治 癒能力 が原子 爆弾の 放射能 の影響 を受 けてい
第十条
2
六
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第 一項 の規定に より 支給す る費用 の額は 、次項 の規 定により 準用 する児 童福祉 法第十 九条の 十二の 規定に より 指定養 育医療 機関が 請求す ること
都道 府県知 事は 、病院若 しくは 診療 所又は 薬局の 開設者 の同 意を得て 、第 一項の 規定によ る養 育医療 を担当 させる 機関 を指定 する。
が できる 診療報 酬の例 により 算定し た額の うち 、本人 及びそ の扶養 義務者 (民法 (明治 二十 九年法律 第八 十九号 )に定 める扶 養義務 者を いう。第
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原子 爆弾被 爆者に 対する 援護に 関す る法律 (平成 六年法 律第百 十七号 )(抄 )
(略)
二十一 条の四 第一項 におい て同じ 。) が負担 するこ とがで きない と認め られる 額と する。
○
(被 爆者 )
二
一
前 二号 に掲げ る者の ほか、 原子爆 弾が投 下され た際 又はそ の後に おいて 、身体 に原子 爆弾の 放射 能の影響 を受 けるよ うな事 情の下 にあっ た者
原子 爆弾が 投下 された 時から 起算し て政令 で定め る期間 内に 前号に 規定す る区域 のうち で政令 で定め る区 域内に在 った 者
原子爆 弾が投 下され た際 当時の 広島市若 しく は長崎 市の区 域内又 は政 令で定め るこれ らに 隣接す る区域 内に在 った 者
この 法律に おいて 「被爆 者」と は、次 の各号 のい ずれか に該当 する者 であっ て、被 爆者健 康手 帳の交付 を受 けたも のをい う。
三
前三 号に掲 げる者 が当該 各号に 規定す る事 由に該 当した 当時そ の者の 胎児で あった 者
第一条
四
(医 療の給 付)
厚生労 働大 臣は、原 子爆 弾の傷 害作用 に起因 して 負傷し 、又は疾 病に かかり 、現に 医療を 要す る状態に ある被 爆者 に対し 、必要 な医療 の給
五
四
三
二
一
移送
病 院又 は診療 所への 入院及 びその 療養に 伴う世 話そ の他の 看護
居宅 におけ る療 養上の 管理及 びその 療養に 伴う世 話その 他の 看護
医学的 処置、 手術及 びそ の他の 治療並び に施 術
薬剤 又は 治療材 料の支 給
診察
前 項に規 定する 医療の 給付 の範囲 は、次 のとお りとす る。
る ため現 に医療 を要す る状 態にある 場合 に限る 。
付を 行う。 ただし 、当該 負傷又 は疾 病が原子 爆弾 の放射 能に起 因する もので ないと きは、 その 者の治 癒能力 が原子 爆弾の 放射能 の影響 を受 けてい
第十条
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