よむ、つかう、まなぶ。
参照条文 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
( 都道府 県行動 計画 )
都 道府県知 事は 、政府 行動計 画に基 づき、 当該 都道府県 の区 域に係 る新型 インフ ルエン ザ等対 策の実 施に 関する 計画( 以下「 都道府 県行動
都 道府県 行動計 画にお いては 、お おむね次 に掲 げる事 項を定 めるも のとす る。
計 画」と いう。 )を作 成する ものと する。
第七条
2
イ
新型 インフ ルエン ザ等 に関す る情報 の市町 村、指 定地方 公共機 関、 医療機関 、事 業者及 び住民 への適 切な方 法に よる提供
新型イ ンフル エンザ 等の都 道府 県内に おける 発生の 状況、 動向及 び原因 の情 報収集並 びに 調査
当該都 道府県 の区域 に係 る新型 インフ ルエン ザ等対 策の総 合的な 推進 に関する 事項
ロ
感 染を防 止す るため の協力 の要請 その他 の新型 インフ ルエ ンザ等 のまん 延の防 止に関 する措 置
一
ハ
医療 従事者 の確保 その他 の医療 の提供 体制の 確保 に関す る措置
都道 府県が 実施 する次 に掲げ る措置 に関 する事項
ニ
物 資の売 渡しの 要請 その他の 住民の 生活 及び地 域経済 の安定 に関 する措置
市町村 及び指 定地方 公共 機関が それぞれ 次条 第一項 に規定 する市 町村 行動計画 及び第 九条 第一項 に規定 する業 務計 画を作成 する 際の基 準とな
ホ
二
三
新 型イ ンフル エンザ 等対策 を実施 するた めの体 制に 関する 事項
る べき 事項
四
新型 インフ ルエン ザ等対 策の実 施に関 する 他の地 方公共 団体そ の他の 関係機 関との 連携 に関する 事項
前 各号に 掲げる ものの ほか、 当該 都道府 県の区 域に係 る新型 インフ ルエン ザ等 対策に関 し都 道府県 知事が 必要と 認める 事項
五
六
( 略)
行政 手続に おける 特定の 個人を 識別 するた めの番 号の利 用等に 関する 法律( 平成 二十五年 法律 第二十 七号) (抄)
3~ 9
○
(略 )
(定 義)
第二条
( 略)
この 法律に おい て「個人 番号 カード 」とは 、次に 掲げる 事項 が記載さ れ、 第十六 条の二 第一項 の申請 の日に おいて 本人 の年齢 が主務 省令で 定め
2~ 6
7
る年齢 に満 たない 場合を 除き本 人の写 真が表 示され 、か つ、こ れらの 事項そ の他主 務省令 で定め る事 項(以下 「カ ード記 録事項 」とい う。) が電
磁 的 方 法 ( 電 子 的 方 法 、 磁 気的 方 法 その 他 人 の知 覚 に よ って 認 識 する こ と がで き な い方 法 を い う。 第 十 八条 に お いて 同 じ 。) に よ り 記録 さ れ た
- 57 -
都 道府県知 事は 、政府 行動計 画に基 づき、 当該 都道府県 の区 域に係 る新型 インフ ルエン ザ等対 策の実 施に 関する 計画( 以下「 都道府 県行動
都 道府県 行動計 画にお いては 、お おむね次 に掲 げる事 項を定 めるも のとす る。
計 画」と いう。 )を作 成する ものと する。
第七条
2
イ
新型 インフ ルエン ザ等 に関す る情報 の市町 村、指 定地方 公共機 関、 医療機関 、事 業者及 び住民 への適 切な方 法に よる提供
新型イ ンフル エンザ 等の都 道府 県内に おける 発生の 状況、 動向及 び原因 の情 報収集並 びに 調査
当該都 道府県 の区域 に係 る新型 インフ ルエン ザ等対 策の総 合的な 推進 に関する 事項
ロ
感 染を防 止す るため の協力 の要請 その他 の新型 インフ ルエ ンザ等 のまん 延の防 止に関 する措 置
一
ハ
医療 従事者 の確保 その他 の医療 の提供 体制の 確保 に関す る措置
都道 府県が 実施 する次 に掲げ る措置 に関 する事項
ニ
物 資の売 渡しの 要請 その他の 住民の 生活 及び地 域経済 の安定 に関 する措置
市町村 及び指 定地方 公共 機関が それぞれ 次条 第一項 に規定 する市 町村 行動計画 及び第 九条 第一項 に規定 する業 務計 画を作成 する 際の基 準とな
ホ
二
三
新 型イ ンフル エンザ 等対策 を実施 するた めの体 制に 関する 事項
る べき 事項
四
新型 インフ ルエン ザ等対 策の実 施に関 する 他の地 方公共 団体そ の他の 関係機 関との 連携 に関する 事項
前 各号に 掲げる ものの ほか、 当該 都道府 県の区 域に係 る新型 インフ ルエン ザ等 対策に関 し都 道府県 知事が 必要と 認める 事項
五
六
( 略)
行政 手続に おける 特定の 個人を 識別 するた めの番 号の利 用等に 関する 法律( 平成 二十五年 法律 第二十 七号) (抄)
3~ 9
○
(略 )
(定 義)
第二条
( 略)
この 法律に おい て「個人 番号 カード 」とは 、次に 掲げる 事項 が記載さ れ、 第十六 条の二 第一項 の申請 の日に おいて 本人 の年齢 が主務 省令で 定め
2~ 6
7
る年齢 に満 たない 場合を 除き本 人の写 真が表 示され 、か つ、こ れらの 事項そ の他主 務省令 で定め る事 項(以下 「カ ード記 録事項 」とい う。) が電
磁 的 方 法 ( 電 子 的 方 法 、 磁 気的 方 法 その 他 人 の知 覚 に よ って 認 識 する こ と がで き な い方 法 を い う。 第 十 八条 に お いて 同 じ 。) に よ り 記録 さ れ た
- 57 -