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参照条文 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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( 略)
策 の企画 立案又 は実 施に必 要ながん に係 る調査 研究の ために 利用 される ことが 想定さ れる情 報とし て政令 で定 める情報 であ る場合 は、こ の限り で
ない。
3 ~5
(手 数料)
2
(略 )
前項の 規定によ り国 立がん 研究セ ンター に納 められ た手数料 は、 国立が ん研究 センタ ーの 収入とす る。
( 略)
3
難病 の患 者に対 する医 療等に 関する 法律( 平成二 十六 年法律 第五十 号)( 抄)
第四十一 条
○
( 特定医 療費の 支給 )
都 道府県は 、支 給認定 (第七 条第一 項に規 定す る支給認 定を いう。 以下こ の条及 び次条 におい て同じ 。) を受け た指定 難病( 難病の うち、
特定医 療費の 額は、 一月 につき、 第一号 に掲 げる額 (当該 指定特 定医 療に食事 療養 (健康 保険法( 大正 十一年 法律第 七十号 )第 六十三 条第二項
定医療費 を支 給する 。
童福 祉法 (昭和二 十二 年法律 第百六 十四号 )第六 条に 規定する 保護 者をい う。以 下同じ 。)に 対し、 当該指 定特 定医療 に要し た費用 につい て、特
下「指 定特定 医療 」という 。) を受け たとき は、厚 生労働 省令 で定める とこ ろによ り、当 該支給 認定を 受けた 指定難 病の 患者又 はその 保護者 (児
う 。以下 同じ。 )のう ち、 同条第三 項の 規定に より定 められ た指定 医療 機関から 受け るもの であっ て当該 支給認 定に係 る指定 難病 に係る もの( 以
定難 病の患 者に対 し、都 道府県 知事 が指定す る医 療機関 (以下 「指定 医療機 関」と いう。 )が 行う医 療であ って、 厚生労 働省令 で定め るも のをい
支給認定 の有効 期間 (第九 条に規 定する 支給 認定の有 効期 間をい う。第 七条第 四項に おいて 同じ。 )内 におい て、特定 医療 (支給 認定を 受けた 指
適切 な医療 の確保 を図る 必要 性が高 いもの として 、厚 生労働大 臣が厚 生科 学審議会 の意 見を聴 いて指 定する ものを いう 。以下同 じ。 )の患 者が、
ること その他 の厚生 労働省 令で定 める 要件を 満たす もので あって 、当該 難病の 患者 の置かれ てい る状況 からみ て当該 難病の 患者 に対する 良質 かつ
当 該難病 の患者 数が本 邦にお いて厚 生労働 省令 で定め る人数 に達せ ず、か つ、当 該難病 の診 断に関し 客観 的な指 標によ る一定 の基準 が定 まってい
第五条
2
第 一号に 規定す る食 事療養 をいう 。以下 この項 におい て同じ 。) が含ま れると きは、 当該額 及び第 二号に 掲げ る額の合 算額 、当該 指定特 定医療 に
生 活 療 養 ( 同 条 第 二 項 第二 号 に 規定 す る 生活 療 養 をい う 。 以 下こ の 項 に おい て 同じ 。 ) が含 ま れ る とき は 、 当 該額 及 び 第三 号 に 掲げ る 額 の合 算
額 )とす る。
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策 の企画 立案又 は実 施に必 要ながん に係 る調査 研究の ために 利用 される ことが 想定さ れる情 報とし て政令 で定 める情報 であ る場合 は、こ の限り で
ない。
3 ~5
(手 数料)
2
(略 )
前項の 規定によ り国 立がん 研究セ ンター に納 められ た手数料 は、 国立が ん研究 センタ ーの 収入とす る。
( 略)
3
難病 の患 者に対 する医 療等に 関する 法律( 平成二 十六 年法律 第五十 号)( 抄)
第四十一 条
○
( 特定医 療費の 支給 )
都 道府県は 、支 給認定 (第七 条第一 項に規 定す る支給認 定を いう。 以下こ の条及 び次条 におい て同じ 。) を受け た指定 難病( 難病の うち、
特定医 療費の 額は、 一月 につき、 第一号 に掲 げる額 (当該 指定特 定医 療に食事 療養 (健康 保険法( 大正 十一年 法律第 七十号 )第 六十三 条第二項
定医療費 を支 給する 。
童福 祉法 (昭和二 十二 年法律 第百六 十四号 )第六 条に 規定する 保護 者をい う。以 下同じ 。)に 対し、 当該指 定特 定医療 に要し た費用 につい て、特
下「指 定特定 医療 」という 。) を受け たとき は、厚 生労働 省令 で定める とこ ろによ り、当 該支給 認定を 受けた 指定難 病の 患者又 はその 保護者 (児
う 。以下 同じ。 )のう ち、 同条第三 項の 規定に より定 められ た指定 医療 機関から 受け るもの であっ て当該 支給認 定に係 る指定 難病 に係る もの( 以
定難 病の患 者に対 し、都 道府県 知事 が指定す る医 療機関 (以下 「指定 医療機 関」と いう。 )が 行う医 療であ って、 厚生労 働省令 で定め るも のをい
支給認定 の有効 期間 (第九 条に規 定する 支給 認定の有 効期 間をい う。第 七条第 四項に おいて 同じ。 )内 におい て、特定 医療 (支給 認定を 受けた 指
適切 な医療 の確保 を図る 必要 性が高 いもの として 、厚 生労働大 臣が厚 生科 学審議会 の意 見を聴 いて指 定する ものを いう 。以下同 じ。 )の患 者が、
ること その他 の厚生 労働省 令で定 める 要件を 満たす もので あって 、当該 難病の 患者 の置かれ てい る状況 からみ て当該 難病の 患者 に対する 良質 かつ
当 該難病 の患者 数が本 邦にお いて厚 生労働 省令 で定め る人数 に達せ ず、か つ、当 該難病 の診 断に関し 客観 的な指 標によ る一定 の基準 が定 まってい
第五条
2
第 一号に 規定す る食 事療養 をいう 。以下 この項 におい て同じ 。) が含ま れると きは、 当該額 及び第 二号に 掲げ る額の合 算額 、当該 指定特 定医療 に
生 活 療 養 ( 同 条 第 二 項 第二 号 に 規定 す る 生活 療 養 をい う 。 以 下こ の 項 に おい て 同じ 。 ) が含 ま れ る とき は 、 当 該額 及 び 第三 号 に 掲げ る 額 の合 算
額 )とす る。
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