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参照条文 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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四 十四 条の九に おい て準用 する場 合を含 む。) の規 定により 一類 感染症 、二類 感染症 、新型 インフ ルエン ザ等 感染症 又は指 定感染 症の患 者とみ
結核 病床( 病院の 病床の うち、 結核の 患者 を入院 させる ための ものを いう。 以下同 じ。 )

なされ る者 を含む 。)並 びに同 法第六 条第 九項に規 定す る新感 染症の 所見が ある者 を入院 させる ため のもの をいう 。以下 同じ。 )


療 養病床 (病院 又は診 療所の 病床 のうち 、前三 号に掲 げる病 床以外 の病床 であ つて、主 とし て長期 にわた り療養 を必要 とす る患者を 入院 させ
一般 病床( 病院 又は診 療所の 病床の うち 、前各号 に掲げ る病 床以外 のもの をいう 。以下 同じ。 )

るた めのも のを いう。以 下同 じ。)




診療所 に病床を 設け ようと すると き、又 は診 療所の 病床数、 病床 の種別 その他 厚生労 働省 令で定め る事 項を変 更しよ うとす るとき は、 厚生労働
省 令で定 める場 合を除 き、 当該診療 所の 所在地 の都道 府県知 事の許 可を 受けなけ れば ならな い。

都 道府県 知事又 は保健 所を 設置す る市の 市長若 しくは 特別区 の区長 は、 前三項の 許可 の申請 があつ た場合 におい て、 その申請 に係 る施設 の構造

設備 及び その有す る人 員が第 二十一 条及び 第二十 三条 の規定に 基づ く厚生 労働省 令並び に第二 十一条 の規定 に基 づく都 道府県 の条例 の定め る要件

(略)

( 略)

に適合す ると きは、 前三項 の許可 を与え なけ ればなら ない 。
5~ 7
第七条 の三

都道府 県知 事は、 理由等 が十分 でない と認 めるとき は、 申請者 に対し 、第三 十条の 十四第 一項に 規定 する協 議の場 におけ る協議 に参加 するよ う


(略 )

申請者 は、前 項の規 定に より都道 府県 知事か ら求め があつ たとき は、 これに応 ずる よう努 めなけ ればな らない 。





申請者 は、前項 の規 定によ り都道 府県知 事か ら求め があつ たとき は、都 道府県 医療審 議会 に出席し 、理 由等に ついて 説明を するよ う努 めなけれ

求める ことが できる 。


( 略)

ば ならな い。


都道府 県知事 は、 前項の 規定に より第 七条第 一項又 は第二 項の 許可を 与えな い処分 をしよ うとす るとき は、 あらかじ め、 都道府 県医療 審議会 の

臨 床研修等 修了 医師、 臨床研 修等修 了歯科 医師 又は助産 師が 診療所 又は助 産所を 開設し たとき は、開 設後 十日以 内に、 診療所 又は助 産所の

(略)

意見を聴 かな ければ ならな い。



第八条

所 在地の 都道府 県知事 に届け 出なけ ればな らな い。

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