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参照条文 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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厚生労 働大 臣は、 次の各 号のい ずれか に該 当する場 合に おいて は、当 該保険 医又は 保険薬 剤師に 係る 第六十 四条の 登録を 取り消 すこと

( 保険医 又は保 険薬 剤師の 登録の取 消し )
第八十 一条

保 険医又 は保険 薬剤師 が、第 七十 二条第 一項( 第八十 五条第 九項、 第八十 五条 の二第五 項、 第八十 六条第 四項、 第百十 条第 七項及び 第百 四十

が できる 。

九条 におい て準 用する場 合を 含む。 )の規 定に違 反した とき 。

保険 医又は 保険 薬剤師 が、第 七十八 条第 一項(第 八十五 条第 九項、 第八十 五条の 二第五 項、第 八十 六条第 四項、第 百十 条第七 項及び 第百四 十

( 略)



九条 におい て準用 する場 合を含 む。 以下こ の号に おいて 同じ。 )の規 定によ り出 頭を求め られ てこれ に応ぜ ず、第 七十八 条第 一項の規 定に よる


保険 医又は保 険薬 剤師が 、この 法律そ の他国 民の 保健医療 に関 する法 律で政 令で定 めるも のの規 定によ り罰 金の刑 に処せ られ、 その執 行を終

質 問に対 して答 弁せず 、若 しくは 虚偽の 答弁を し、又 は同項 の規定 によ る検査を 拒み 、妨げ 、若し くは忌 避した とき 。


わり、 又は執 行を受 ける ことがな くなる まで の者に 該当す るに至 った とき。

保険医 又は保 険薬剤 師が 、拘禁 刑以上の 刑に 処せら れ、そ の執行 を終 わり、又 は執行 を受 けるこ とがな くなる まで の者に該 当す るに至 ったと
き。

前 各号 に掲げ る場合 のほか 、保険 医又は 保険薬 剤師 が、こ の法律 その他 国民の 保健医 療に関 する 法律で政 令で 定める もの又 はこれ らの法 律に

前 条 第一 項 の 規定 に よ り匿 名 診 療等 関 連 情 報の 提 供 を受 け 、 これ を 利 用す る 者 ( 以下 「 匿 名診 療 等 関連 情 報 利用 者 」 と いう 。 )

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基 づく命 令若し くは処 分に違 反し たとき。

被 保険 者が、厚 生労 働大臣 が指定 する者 (以 下「指 定訪問看 護事 業者」 という 。)か ら当 該指定に 係る訪 問看 護事業 (疾病 又は負 傷に

(訪 問看護 療養費 )
第八十八 条

より 、居宅 におい て継続 して療 養を 受ける状 態に ある者 (主治 の医師 がその 治療の 必要の 程度 につき 厚生労 働省令 で定め る基準 に適合 して いると

認 めたも のに限 る。) に対 し、その 者の 居宅に おいて 看護師 その他 厚生 労働省令 で定 める者 が行う 療養上 の世話 又は必 要な診 療の 補助( 保険医 療

機関等 又は介 護保 険法第八 条第 二十八 項に規 定する 介護老 人保 健施設若 しく は同条 第二十 九項に 規定す る介護 医療院 によ るもの を除く 。以下 「訪

問看 護」 という。 )を 行う事 業をい う。) を行う 事業 所により 行わ れる訪 問看護 (以下 「指定 訪問看 護」と いう 。)を 受けた ときは 、その 指定訪
( 略)

問看護に 要し た費用 につい て、訪 問看護 療養 費を支給 する 。
2~

第 百 五 十 条 の三

(照合 等の 禁止)

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