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参照条文 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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( 手数料 )
第五十 六条 の四十九

( 略)

厚生労 働大 臣は、 前項の 手数料 を納め よう とする者 が都 道府県 その他 の国民 保健の 向上の ために 特に 重要な 役割を 果たす 者とし て政令 で定め る
第一項 の規定 により 支払 基金等に 納め られた 手数料 は、支 払基金 等の 収入とす る。




健康 増進法 (平成 十四年 法律第 百三 号)( 抄)

者であ るとき は、政 令で定 めると ころ により 、当該 手数料 を減額 し、又 は免除 する ことがで きる 。


(目 的)

この 法律は 、我が 国にお ける急 速な高 齢化の 進展 及び疾 病構造 の変化 に伴い 、国民 の健康 の増 進の重要 性が 著しく 増大し ている ことに かん

障 害者の 日常生 活及び 社会生 活を 総合的に 支援 するた めの法 律(平 成十七 年法律 第百二 十三 号)( 抄)【 障害者 の日常 生活及 び社会 生活 を総合

講 じ、も って国 民保 健の向 上を図 ること を目的 とする 。

がみ 、国民 の健康 の増進 の総 合的な 推進に関 し基 本的な 事項を 定める とと もに、国 民の栄 養の 改善そ の他の 国民の 健康 の増進を 図る ための 措置を

第一条



的に 支援す るため の法律 等の 一部を 改正す る法律 第三 条の規定 による 改正 後】

この法 律にお いて「 障害者 」と は、身 体障害 者福祉 法第四 条に規 定する 身体 障害者、 知的 障害者 福祉法 にいう 知的障 害者 のうち十 八歳 以上

(定 義)
第 四条

である 者及び 精神 保健及び 精神 障害者 福祉に 関する 法律第 五条 第一項に 規定 する精 神障害 者(発 達障害 者支援 法(平 成十 六年法 律第百 六十七 号)

第二 条第 二項に規 定す る発達 障害者 を含み 、知的 障害 者福祉法 にい う知的 障害者 を除く 。以下 「精神 障害者 」と いう。 )のう ち十八 歳以上 である

者並びに 治療 方法が 確立し ていな い疾病 その 他の特殊 の疾 病であ って政 令で定 める ものによ る障害 の程 度が主 務大臣 が定め る程 度である 者であ っ





(略)

こ の法 律におい て「 保護者 」とは 、児童 福祉法 第六 条に規定 する 保護者 をいう 。

この 法律に おい て「障害 児」 とは、 児童福 祉法第 四条第 二項 に規定す る障 害児を いう。

て十 八歳以 上であ るもの をい う。



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