よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参照条文 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

( 医師の 届出)

医師は、 次に 掲げる 者を診 断した ときは 、厚 生労働省 令で 定める 場合を 除き、 第一号 に掲げ る者に つい ては直 ちにそ の者の 氏名、 年齢、

一類感 染症の 患者、 二類感 染症 、三類感 染症 又は四 類感染 症の患 者又は 無症状 病原体 保有 者、厚 生労働 省令で 定める 五類感 染症又 は新 型イン
フ ルエン ザ等感 染症の 患者 及び新 感染症 にかか ってい ると疑 われる 者

厚 生労働 省令 で定める 五類 感染症 の患者 (厚生 労働省 令で 定める五 類感 染症の 無症状 病原体 保有者 を含む 。)

前項の 規定に よる 届出を 受けた 都道府 県知事 は、同 項第一 号に 掲げる 者に係 るもの につい ては直 ちに、 同項 第二号に 掲げ る者に 係るも のにつ い

そ の管轄 する区 域外に 居住す る者

る 者に通 報しな ければ ならな い。


その 居住地 を管 轄する保 健所 設置市 等の長 及び都 道府 県知事 )
その 管轄す る区 域内に おける 保健所 設置 市等の長 が管 轄する 区域内 に居住 する者

当該 者の居 住地 を管轄 する保健 所設 置市等 の長

前 二項 の 規 定 は、 保 健 所 設置 市 等 の長 が 第 一項 の 規 定に よ る 届 出を 受 け た場 合 に つい て 準 用す る 。 こ の場 合 に おい て 、 第二 項 中 「厚 生 労 働 大

第 一項 の規定に よる 届出を すべき 医師( 前項の 厚生 労働省令 で定 める感 染症指 定医療 機関の 医師を 除く。 )は 、電磁 的方法 であっ て、当 該届出

う 。)を すべき 者及 び当該 報告等 を受け るべき 者が閲 覧する こと ができ るもの により 当該届 出を行 わなけ れば ならない 。

を第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」とい

第一 項の 規定に よる届 出をす べき医 師(厚 生労働 省令 で定め る感染 症指定 医療機 関の医 師に限 る。 )は、電 磁的 方法で あって 、当該 届出の 内容

該保 健所 設置市等 以外 の保健 所設置 市等の 長が」 と読 み替える もの とする 。

と、前 項第一 号及 び第二号 中「 その管 轄する 」とあ るのは 「管 轄都道府 県知 事の管 轄する 」と、 同号中 「保健 所設置 市等 の長が 」とあ るのは 「当

臣 」 と あ る の は 「 厚 生 労 働 大臣 及 び 当該 保 健 所 設置 市 等 の区 域 を 管轄 す る 都道 府 県 知 事( 次 項 各号 に お いて 「 管 轄都 道 府 県 知事 」 と いう 。 ) 」



当該 者の居 住地を 管轄す る都道 府県知 事( その居住 地が 保健所 設置市 等の区 域内に ある 場合にあ って は、

都 道府 県知事は 、次 の各号 に掲げ る者に ついて 第一 項の規定 によ る届出 を受け たとき は、当 該届出 の内容 を、 電磁的 方法に より当 該各号 に定め

四 十四条 の三の 五第 四項並 びに第 五十条 の六第 四項を 除き、 以下 同じ。 )によ り厚生 労働大 臣に報 告しな けれ ばならな い。

であ って厚 生労働 省令で 定め るもの をいう。 第十 五条第 十三項 及び第 十四 項、第三 十六条 の五 第四項 から第 六項ま で、 第三十六 条の 八第三 項、第

ては厚生 労働 省令で 定める 期間内 に、当 該届 出の内容 を、 電磁的 方法( 電子情 報処理 組織を 使用す る方 法その 他の情 報通信 の技 術を利用 する方 法





ばならな い。

項及 び第六 項、第 十四条 の二 第一項 及び第 七項、 第十五 条第十 三項並 びに 第十六条 第二 項及び 第三項 を除く 。)に おい て同じ。 )に 届け出 なけれ

の保健 所長を 経由し て都道 府県知 事( 保健所 設置市 等にあ っては 、その 長。以 下こ の章(次 項及 び第三 項、次 条第三 項及び 第四 項、第十 四条 第一

性 別その 他厚生 労働省 令で定 める事 項を、 第二 号に掲 げる者 につい ては七 日以内 にその 者の 年齢、性 別そ の他厚 生労働 省令で 定める 事項 を最寄り

第十二 条











の 内容を 報告等 をすべ き者及 び当該 報告等 を受 けるべ き者が 閲覧す ること ができ るもの によ り当該届 出を 行うよ う努め なけれ ばなら ない 。

- 37 -