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参照条文 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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( 略)

前 号に 掲げる 者に準 ずる者 として 当該都 道府県 知事 が定め る者

査 研究 の委託を 受け た者又 は当該 都道府 県若し くは 当該都道 府県 が設立 した地 方独立 行政法 人と共 同して 当該 がんに 係る調 査研究 を行う 者
2 ・3

都道 府県 知事は、 次に 掲げる 者から 、当該 市町村 のが ん対策の 企画 立案又 は実施 に必要 なが んに係る 調査研 究の ため、 当該都 道府県 に係

(市 町村等 への提 供)
第十九条

る都 道府県 がん情 報のう ち第五 条第 一項第二 号の 情報と して当 該市町 村の名 称が記 録され てい るがん に係る 情報又 はこれ に係る 特定匿 名化 情報の

提 供の求 めを受 けたと きは 、これに 必要 な限度 で、全 国がん 登録デ ータ ベースを 用い て、そ の提供 を行う ものと する。 この場 合に おいて は、第 十
当該 都道府県 の区 域内の 市町村 の長又 は当該 市町 村が設立 した 地方独 立行政 法人

七条第 一項た だし 書の規定 を準 用する 。


当該 都道 府県の 区域内 の市町 村若し くは 当該市町 村が 設立し た地方 独立行 政法人 から当 該市町 村の がん対 策の企 画立案 若し くは実施 に必要 な

( 略)

前 号に 掲げる 者に準 ずる者 として 当該市 町村の 長が 定める 者

う者

がん に係る 調査 研究の委 託を 受けた 者又は 当該市 町村若 しく は当該市 町村 が設立 した地方 独立 行政法 人と共 同して 当該 がんに 係る調 査研究 を行




2 ~4

都 道府 県知事は 、当 該都道 府県の がん対 策の 企画立 案又は実 施に 必要な がんに 係る調 査研 究に利用 するた め、 次の各 号のい ずれか に該

(都 道府県 がんデ ータベ ース )





都道 府県知 事は 、前項の デー タベー ス(以 下この 章にお いて 「都道府 県が んデー タベー ス」と いう。 )を整 備しよ うと すると き又は 都道府 県が

める 者から 得ら れた届出 対象 情報以 外のが んの罹 患、診 療、 転帰等に 関す る情報

当該 都道 府県の 区域内 の病院 等の管 理者 、市町村 その 他のが んに係 る調査 研究 における 有用性 が認 められ る情報 を保有 する 者として 政令で 定

国が ん登 録に類 するも のとし て政令 で定め るもの によ り収集 された これら の情報

こ の法律 の施 行の日前 に診 断され た当該 都道府 県の住 民の がんの罹 患、 診療、 転帰等 に関す る情報 を収集 し、及 び保 存する 事業で あって 、全

て 、一を 限り、 これら の情 報及び第 三項 の規定 により 匿名化 を行っ た情 報を記録 し、 及び保 存する データ ベース を整備 するこ とが できる 。

当 す る 情 報 と 都 道 府 県 がん 情 報 の全 部 又 は一 部 を 一 体的 に 記 録 し、 及 び 保存 す る必 要 が あ ると 認 め る とき は 、 全国 が ん 登録 デ ー タベ ー ス を 用い

第二十二 条



んデー タベ ースに 記録し 、及び 保存す る情報 の対象 範囲 を拡大 しよう とする ときは 、あら かじめ 、第 十八条第 二項 に規定 する審 議会そ の他の 合議

制 の機関 の意見 を聴か なけれ ばなら ない。 ただ し、都 道府県 がんデ ータベ ースに 記録し 、及 び保存し よう とする 情報が 、都道 府県に おけ るがん対

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