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参照条文 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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三
民間 事業者 その 他の厚 生労働省 令で 定める 者
医 療分野 の研 究開発 に資す る分析 その他 の厚生 労働省 令で 定める業 務( 特定の 商品又 は役務 の
広告又 は宣 伝に利 用する ために 行うも のを 除く。)
厚生労 働大 臣は、 前項の 規定に よる利 用又 は提供を 行う 場合に は、当 該匿名 医療保 険等関 連情報 を健 康保険 法第百 五十条 の二第 一項に 規定す る
匿名診 療等関 連情報 及び介 護保険 法第 百十八 条の三 第一項 に規定 する匿 名介護 保険 等関連情 報そ の他の 厚生労 働省令 で定め るも のと連結 して 利用
し、 又は連 結して 利用す るこ とがで きる状 態で提 供する ことが できる 。
厚生 労働大 臣は 、第一項 の規 定によ り匿名 医療保 険等関 連情 報を提供 しよ うとす る場合 には、 あら かじめ、 社会保 障審 議会の 意見を 聴かな けれ
ばな らない 。
前 条 第一 項 の 規 定に よ り 匿名 医 療 保険 等 関 連情 報 の 提 供を 受 け 、こ れ を 利用 す る 者( 以 下 「匿 名 医 療 保険 等 関 連情 報 利 用者 」 と い
(照合 等の禁 止)
第十六条の三
う。)は 、匿 名医療 保険等 関連情 報を取 り扱 うに当た つて は、当 該匿名 医療保 険等関 連情報 の作成 に用 いられ た医療 保険等 関連 情報に係 る本人 を
識別 するた めに、 当該医 療保 険等関 連情報か ら削 除され た記述 等(文 書、 図画若し くは電 磁的 記録( 電磁的 方式( 電子 的方式、 磁気 的方式 その他
人 の知覚 によつ ては 認識す ること ができ ない方 式をい う。) で作 られる 記録を いう。 )に記 載され 、若し くは 記録され 、又 は音声 、動作 その他 の
方法を 用い て表さ れた一 切の事 項をい う。) 若しく は匿 名医療 保険等 関連情 報の作 成に用 いられ た加 工の方法 に関 する情 報を取 得し、 又は当 該匿
匿名 医療保険 等関 連情報 利用者 は、提 供を 受けた 匿名医療 保険 等関連 情報を 利用す る必 要がなく なつた とき は、遅 滞なく 、当該 匿名
名 医療保 険等関 連情報 を他の 情報と 照合し ては ならな い。
(消 去)
第十六条 の四
医療 保険等 関連情 報を消 去しな けれ ばならな い。
匿 名医 療保険 等関連 情報利 用者は 、匿名 医療保 険等 関連情 報の漏 えい、 滅失又 は毀損 の防止 その 他の当該 匿名 医療保 険等関 連情報 の
(安全 管理措 置)
第十 六条の 五
安全管理 のた めに必 要かつ 適切な ものと して 厚生労働 省令 で定め る措置 を講じ なけ ればなら ない。
匿名 医療 保険等 関連情 報利用 者又は 匿名 医療保険 等関 連情報 利用者 であつ た者は 、匿名 医療保 険等 関連情 報の利 用に関 して知 り得た
( 利用者 の義務 )
第十六 条の 六
匿 名医療 保険等 関連情 報の内 容をみ だりに 他人 に知ら せ、又 は不当 な目的 に利用 しては なら ない。
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三
民間 事業者 その 他の厚 生労働省 令で 定める 者
医 療分野 の研 究開発 に資す る分析 その他 の厚生 労働省 令で 定める業 務( 特定の 商品又 は役務 の
広告又 は宣 伝に利 用する ために 行うも のを 除く。)
厚生労 働大 臣は、 前項の 規定に よる利 用又 は提供を 行う 場合に は、当 該匿名 医療保 険等関 連情報 を健 康保険 法第百 五十条 の二第 一項に 規定す る
匿名診 療等関 連情報 及び介 護保険 法第 百十八 条の三 第一項 に規定 する匿 名介護 保険 等関連情 報そ の他の 厚生労 働省令 で定め るも のと連結 して 利用
し、 又は連 結して 利用す るこ とがで きる状 態で提 供する ことが できる 。
厚生 労働大 臣は 、第一項 の規 定によ り匿名 医療保 険等関 連情 報を提供 しよ うとす る場合 には、 あら かじめ、 社会保 障審 議会の 意見を 聴かな けれ
ばな らない 。
前 条 第一 項 の 規 定に よ り 匿名 医 療 保険 等 関 連情 報 の 提 供を 受 け 、こ れ を 利用 す る 者( 以 下 「匿 名 医 療 保険 等 関 連情 報 利 用者 」 と い
(照合 等の禁 止)
第十六条の三
う。)は 、匿 名医療 保険等 関連情 報を取 り扱 うに当た つて は、当 該匿名 医療保 険等関 連情報 の作成 に用 いられ た医療 保険等 関連 情報に係 る本人 を
識別 するた めに、 当該医 療保 険等関 連情報か ら削 除され た記述 等(文 書、 図画若し くは電 磁的 記録( 電磁的 方式( 電子 的方式、 磁気 的方式 その他
人 の知覚 によつ ては 認識す ること ができ ない方 式をい う。) で作 られる 記録を いう。 )に記 載され 、若し くは 記録され 、又 は音声 、動作 その他 の
方法を 用い て表さ れた一 切の事 項をい う。) 若しく は匿 名医療 保険等 関連情 報の作 成に用 いられ た加 工の方法 に関 する情 報を取 得し、 又は当 該匿
匿名 医療保険 等関 連情報 利用者 は、提 供を 受けた 匿名医療 保険 等関連 情報を 利用す る必 要がなく なつた とき は、遅 滞なく 、当該 匿名
名 医療保 険等関 連情報 を他の 情報と 照合し ては ならな い。
(消 去)
第十六条 の四
医療 保険等 関連情 報を消 去しな けれ ばならな い。
匿 名医 療保険 等関連 情報利 用者は 、匿名 医療保 険等 関連情 報の漏 えい、 滅失又 は毀損 の防止 その 他の当該 匿名 医療保 険等関 連情報 の
(安全 管理措 置)
第十 六条の 五
安全管理 のた めに必 要かつ 適切な ものと して 厚生労働 省令 で定め る措置 を講じ なけ ればなら ない。
匿名 医療 保険等 関連情 報利用 者又は 匿名 医療保険 等関 連情報 利用者 であつ た者は 、匿名 医療保 険等 関連情 報の利 用に関 して知 り得た
( 利用者 の義務 )
第十六 条の 六
匿 名医療 保険等 関連情 報の内 容をみ だりに 他人 に知ら せ、又 は不当 な目的 に利用 しては なら ない。
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