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参照条文 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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匿 名指 定難病 関連情 報利用 者又は 匿名 指定難病 関連 情報利 用者で あった 者は、 匿名指 定難病 関連 情報の 利用に 関して 知り得 た匿名
( 利用者 の義務 )
第二十 七条 の六
( 略)
指 定難病 関連情 報の内 容をみ だりに 他人に 知ら せ、又 は不当 な目的 に利用 しては ならな い。
(手 数料)
第二十七 条の十
厚生労 働大臣は 、前 項の手 数料を 納めよ うと する者 が都道府 県そ の他の 難病に 関する 調査 及び研究 の推 進並び に国民 保健の 向上に 資す るために
第 一項の 規定に より医 薬基 盤・健 康・栄 養研究 所等に 納めら れた手 数料 は、医薬 基盤 ・健康 ・栄養 研究所 等の収 入と する。
2
3
医療分 野の研 究開発 に資 するため の匿名 加工 医療情 報及び 仮名加 工医 療情報に 関する 法律 (平成二 十九 年法律 第二十 八号) (抄 )
特 に重要 な役割 を果た す者 として政 令で 定める 者であ るとき は、政 令で 定めると ころ により 、当該 手数料 を減額 し、又 は免除 する ことが できる 。
○
こ の法 律にお いて「 医療情 報」と は、 特定の個 人の 病歴そ の他の 当該個 人の心 身の状 態に関 する 情報で あって 、当該 心身の 状態を 理由と す
(定義 )
第 二条
る当該 個人又 はその 子孫に 対する 不当 な差別 、偏見 その他 の不利 益が生 じない よう にその取 扱い に特に 配慮を 要する ものと して 政令で定 める 記述
等( 文書、 図画若 しくは 電磁 的記録 (電磁 的方式 (電 子的方式 、磁気 的方 式その他 人の 知覚に よって は認識 するこ とが できない 方式 をいう 。)で
作ら れ る 記録 を い う。 以 下 同 じ。 ) に 記載 さ れ 、若 し く は記 録 さ れ 、又 は 音 声、 動 作 その 他 の 方法 を 用 い て表 さ れ た一 切 の 事項 ( 個 人識 別 符 号
(個 人情報 の保護 に関す る法律 (平 成十五年 法律 第五十 七号) 第二条 第二項 に規定 する個 人識 別符号 をいう 。以下 同じ。 )を除 く。) をい う。以
個人 識別 符号が 含まれ るもの
それ によ り特定 の個人 を識別 するこ とがで きるこ とと なるも のを含 む。)
当 該情報 に含 まれる氏 名、 生年月 日その 他の記 述等に より 特定の個 人を 識別す ること ができ るもの (他の 情報と 容易 に照合 するこ とがで き、
下 同じ。 )であ るもの が含 まれる個 人に 関する 情報の うち、 次の各 号の いずれか に該 当する ものを いう。
一
二
( 略)
この 法律に おい て「仮名 加工 医療情 報」と は、次 の各号 に掲 げる医療 情報 の区分 に応じ て当該 各号に 定める 措置を 講じ て他の 情報と 照合し ない
2・ 3
4
第一 項第一 号に該 当する 医療情 報
当 該医 療情報 に含ま れる記 述等の 一部を 削除す るこ と(当該 一部 の記述 等を復 元する ことの でき る規則性
限り特 定の 個人を 識別す ること ができ ないよ うに医 療情 報を加 工して 得られ る個人 に関す る情報 をい う。
一
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( 利用者 の義務 )
第二十 七条 の六
( 略)
指 定難病 関連情 報の内 容をみ だりに 他人に 知ら せ、又 は不当 な目的 に利用 しては ならな い。
(手 数料)
第二十七 条の十
厚生労 働大臣は 、前 項の手 数料を 納めよ うと する者 が都道府 県そ の他の 難病に 関する 調査 及び研究 の推 進並び に国民 保健の 向上に 資す るために
第 一項の 規定に より医 薬基 盤・健 康・栄 養研究 所等に 納めら れた手 数料 は、医薬 基盤 ・健康 ・栄養 研究所 等の収 入と する。
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医療分 野の研 究開発 に資 するため の匿名 加工 医療情 報及び 仮名加 工医 療情報に 関する 法律 (平成二 十九 年法律 第二十 八号) (抄 )
特 に重要 な役割 を果た す者 として政 令で 定める 者であ るとき は、政 令で 定めると ころ により 、当該 手数料 を減額 し、又 は免除 する ことが できる 。
○
こ の法 律にお いて「 医療情 報」と は、 特定の個 人の 病歴そ の他の 当該個 人の心 身の状 態に関 する 情報で あって 、当該 心身の 状態を 理由と す
(定義 )
第 二条
る当該 個人又 はその 子孫に 対する 不当 な差別 、偏見 その他 の不利 益が生 じない よう にその取 扱い に特に 配慮を 要する ものと して 政令で定 める 記述
等( 文書、 図画若 しくは 電磁 的記録 (電磁 的方式 (電 子的方式 、磁気 的方 式その他 人の 知覚に よって は認識 するこ とが できない 方式 をいう 。)で
作ら れ る 記録 を い う。 以 下 同 じ。 ) に 記載 さ れ 、若 し く は記 録 さ れ 、又 は 音 声、 動 作 その 他 の 方法 を 用 い て表 さ れ た一 切 の 事項 ( 個 人識 別 符 号
(個 人情報 の保護 に関す る法律 (平 成十五年 法律 第五十 七号) 第二条 第二項 に規定 する個 人識 別符号 をいう 。以下 同じ。 )を除 く。) をい う。以
個人 識別 符号が 含まれ るもの
それ によ り特定 の個人 を識別 するこ とがで きるこ とと なるも のを含 む。)
当 該情報 に含 まれる氏 名、 生年月 日その 他の記 述等に より 特定の個 人を 識別す ること ができ るもの (他の 情報と 容易 に照合 するこ とがで き、
下 同じ。 )であ るもの が含 まれる個 人に 関する 情報の うち、 次の各 号の いずれか に該 当する ものを いう。
一
二
( 略)
この 法律に おい て「仮名 加工 医療情 報」と は、次 の各号 に掲 げる医療 情報 の区分 に応じ て当該 各号に 定める 措置を 講じ て他の 情報と 照合し ない
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4
第一 項第一 号に該 当する 医療情 報
当 該医 療情報 に含ま れる記 述等の 一部を 削除す るこ と(当該 一部 の記述 等を復 元する ことの でき る規則性
限り特 定の 個人を 識別す ること ができ ないよ うに医 療情 報を加 工して 得られ る個人 に関す る情報 をい う。
一
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