よむ、つかう、まなぶ。
参照条文 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○
則
良質な 医療 を提供 する体 制の確 立を図 るた めの医療 法等 の一部 を改正 する法 律(平 成十八 年法律 第八 十四号 )(抄 )
附
(移 行計画 の認定 )
経 過措置 医療法 人であ って 、新医 療法人 への移 行をし ようと するも のは 、その移 行に 関する 計画( 以下「 移行計 画」 という。 )を 作成
移行計 画には 、次 に掲げ る事項 を記載 しなけ ればな らない 。
し、こ れを厚 生労 働大臣に 提出 して、 その移 行計画 が適当 であ る旨の認 定を 受ける ことが できる 。
第 十条の 三
2
移行の 期限
(略 )
四
(略 )
一~三
五
( 略)
児童福 祉法( 昭和二 十二 年法律第 百六 十四号 )(抄 )【障 害者の 日常 生活及び 社会 生活を 総合的 に支援 するた めの法 律等の 一部 を改正 する法 律
3~5
○
(令和四 年法律 第百 四号) 第六条 の規定 によ る改正後 】
一
幼児
乳児
小 学校就 学の始 期から 、満十 八歳 に達する まで の者
満一歳 から 、小学 校就学 の始期 に達す るま での者
満 一歳 に満たな い者
この法 律で、 児童と は、満 十八 歳に満 たない 者をい い、児 童を左 のよう に分 ける。
二
少年
この法 律で、 障害児 とは 、身体に 障害の ある 児童、 知的障 害のあ る児 童、精神 に障 害のあ る児童( 発達 障害者 支援法 (平成 十六 年法律 第百六十
三
第 四条
②
七 号)第 二条第 二項 に規定 する発 達障害 児を含 む。) 又は治 療方 法が確 立して いない 疾病そ の他の 特殊の 疾病 であつて 障害 者の日 常生活 及び社 会
生活を 総合 的に支 援する ための 法律( 平成十 七年法 律第 百二十 三号) 第四条 第一項 の政令 で定め るも のによる 障害 の程度 が同項 の主務 大臣が 定め
る 程度で ある児 童をい う。
- 27 -
則
良質な 医療 を提供 する体 制の確 立を図 るた めの医療 法等 の一部 を改正 する法 律(平 成十八 年法律 第八 十四号 )(抄 )
附
(移 行計画 の認定 )
経 過措置 医療法 人であ って 、新医 療法人 への移 行をし ようと するも のは 、その移 行に 関する 計画( 以下「 移行計 画」 という。 )を 作成
移行計 画には 、次 に掲げ る事項 を記載 しなけ ればな らない 。
し、こ れを厚 生労 働大臣に 提出 して、 その移 行計画 が適当 であ る旨の認 定を 受ける ことが できる 。
第 十条の 三
2
移行の 期限
(略 )
四
(略 )
一~三
五
( 略)
児童福 祉法( 昭和二 十二 年法律第 百六 十四号 )(抄 )【障 害者の 日常 生活及び 社会 生活を 総合的 に支援 するた めの法 律等の 一部 を改正 する法 律
3~5
○
(令和四 年法律 第百 四号) 第六条 の規定 によ る改正後 】
一
幼児
乳児
小 学校就 学の始 期から 、満十 八歳 に達する まで の者
満一歳 から 、小学 校就学 の始期 に達す るま での者
満 一歳 に満たな い者
この法 律で、 児童と は、満 十八 歳に満 たない 者をい い、児 童を左 のよう に分 ける。
二
少年
この法 律で、 障害児 とは 、身体に 障害の ある 児童、 知的障 害のあ る児 童、精神 に障 害のあ る児童( 発達 障害者 支援法 (平成 十六 年法律 第百六十
三
第 四条
②
七 号)第 二条第 二項 に規定 する発 達障害 児を含 む。) 又は治 療方 法が確 立して いない 疾病そ の他の 特殊の 疾病 であつて 障害 者の日 常生活 及び社 会
生活を 総合 的に支 援する ための 法律( 平成十 七年法 律第 百二十 三号) 第四条 第一項 の政令 で定め るも のによる 障害 の程度 が同項 の主務 大臣が 定め
る 程度で ある児 童をい う。
- 27 -