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参照条文 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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良質な 医療 を提供 する体 制の確 立を図 るた めの医療 法等 の一部 を改正 する法 律(平 成十八 年法律 第八 十四号 )(抄 )

(移 行計画 の認定 )

経 過措置 医療法 人であ って 、新医 療法人 への移 行をし ようと するも のは 、その移 行に 関する 計画( 以下「 移行計 画」 という。 )を 作成

移行計 画には 、次 に掲げ る事項 を記載 しなけ ればな らない 。

し、こ れを厚 生労 働大臣に 提出 して、 その移 行計画 が適当 であ る旨の認 定を 受ける ことが できる 。

第 十条の 三

移行の 期限

(略 )


(略 )

一~三

( 略)

児童福 祉法( 昭和二 十二 年法律第 百六 十四号 )(抄 )【障 害者の 日常 生活及び 社会 生活を 総合的 に支援 するた めの法 律等の 一部 を改正 する法 律

3~5



(令和四 年法律 第百 四号) 第六条 の規定 によ る改正後 】


幼児

乳児

小 学校就 学の始 期から 、満十 八歳 に達する まで の者

満一歳 から 、小学 校就学 の始期 に達す るま での者

満 一歳 に満たな い者

この法 律で、 児童と は、満 十八 歳に満 たない 者をい い、児 童を左 のよう に分 ける。


少年

この法 律で、 障害児 とは 、身体に 障害の ある 児童、 知的障 害のあ る児 童、精神 に障 害のあ る児童( 発達 障害者 支援法 (平成 十六 年法律 第百六十



第 四条



七 号)第 二条第 二項 に規定 する発 達障害 児を含 む。) 又は治 療方 法が確 立して いない 疾病そ の他の 特殊の 疾病 であつて 障害 者の日 常生活 及び社 会

生活を 総合 的に支 援する ための 法律( 平成十 七年法 律第 百二十 三号) 第四条 第一項 の政令 で定め るも のによる 障害 の程度 が同項 の主務 大臣が 定め
る 程度で ある児 童をい う。

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