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参照条文 (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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二
当該 医療情 報に 含まれ る個人 識別符 号の全 部を削 除する こと (当該個 人識 別符号 を復元 するこ とので きる
を 有し ない方法 によ り他の 記述等 に置き 換える こと を含む。 )。
第 一項 第二号 に該当 する医 療情報
規 則性を 有しな い方法 により 他の 記述等に 置き 換える ことを 含む。 )。
こ の法律 におい て「医 療情報 取扱 事業者」 とは 、医療 情報を 含む情 報の集 合物で あって 、特 定の医 療情報 を電子 計算機 を用い て検索 する ことが
(略)
5
で き る よ う に 体 系 的 に 構成 し た も のそ の 他 特 定の 医 療 情報 を 容 易に 検 索 する こ と が でき る よ うに 体 系 的に 構 成 した も の と して 政 令 で定 め る もの
6
この 法律に おいて 「仮名 加工医 療情 報作成 事業」 とは、 医療分 野の研 究開発 に資 するよう 、医 療情報 を整理 し、及 び加工 して 仮名加工 医療 情報
(第六十 八条に おい て「医 療情報 データ ベー ス等」と いう。 )を 事業の 用に供 してい る者を いう。
7
(仮名 加工医 療情 報データ ベー ス等( 仮名加 工医療 情報を 含む 情報の集 合物 であっ て、特 定の仮 名加工 医療情 報を電 子計 算機を 用いて 検索す るこ
とが でき るように 体系 的に構 成した ものそ の他特 定の 仮名加工 医療 情報を 容易に 検索す ること ができ るよう に体 系的に 構成し たもの として 政令で
定めるも のを いう。 )を構 成する ものに 限る 。以下同 じ。 )を作 成する 事業を いう。
( 連結可 能匿名 加工 医療情 報の提 供)
認定匿 名加 工医療 情報作 成事業 者は、 高齢 者の医療 の確 保に関 する法 律(昭 和五十 七年法 律第八 十号 )第十 六条の 二第一 項の規 定によ
厚 生労働 大臣等 は、前 項の 規定に よる求 めがあ ったと きは、 認定匿 名加 工医療情 報作 成事業 者に対 し、同 項の主 務省 令で定め る情 報を提 供する
要 な情報 として 主務省 令で 定めるも のの 提供を 求める ことが できる 。
他政 令で定 める大 臣(以 下この 条に おいて「 厚生 労働大 臣等」 という 。)に 対し、 匿名加 工医 療情報 等を提 供した 上で、 当該状 態にす るた めに必
認定 匿名加 工医 療情報作 成事 業者は 、匿名 加工医 療情 報を前 項に規定 する 状態に するた め、主 務省 令で定め るとこ ろに より、 厚生労 働大臣 その
険等 関連情 報その 他の政 令で 定める ものと 連結し て利 用するこ とがで きる 状態で提 供す ること ができ る。
の政令 で定め る者に 対して する場 合に 限り、 第十九 条第一 項又は 第四十 七条第 一項 の規定に より 作成し た匿名 加工医 療情報 につ いて、匿 名医 療保
り 匿名医 療保険 等関連 情報( 同項に 規定す る匿 名医療 保険等 関連情 報をい う。以 下この 項に おいて同 じ。 )の提 供を受 けるこ とがで きる 者その他
第三十 一条
2
3
(略 )
こと がで きる。
4~7
認定仮 名加 工医療 情報作 成事業 者は、 仮名 加工医療 情報 を作成 すると きは、 他の情 報と照 合しな い限 り特定 の個人 を識別 するこ とがで
( 仮名加 工医療 情報 の作成 等)
第三十 五条
き ないよ うにす るため に必要 なもの として 主務 省令で 定める 基準に 従い、 医療情 報を加 工し なければ なら ない。
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当該 医療情 報に 含まれ る個人 識別符 号の全 部を削 除する こと (当該個 人識 別符号 を復元 するこ とので きる
を 有し ない方法 によ り他の 記述等 に置き 換える こと を含む。 )。
第 一項 第二号 に該当 する医 療情報
規 則性を 有しな い方法 により 他の 記述等に 置き 換える ことを 含む。 )。
こ の法律 におい て「医 療情報 取扱 事業者」 とは 、医療 情報を 含む情 報の集 合物で あって 、特 定の医 療情報 を電子 計算機 を用い て検索 する ことが
(略)
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で き る よ う に 体 系 的 に 構成 し た も のそ の 他 特 定の 医 療 情報 を 容 易に 検 索 する こ と が でき る よ うに 体 系 的に 構 成 した も の と して 政 令 で定 め る もの
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この 法律に おいて 「仮名 加工医 療情 報作成 事業」 とは、 医療分 野の研 究開発 に資 するよう 、医 療情報 を整理 し、及 び加工 して 仮名加工 医療 情報
(第六十 八条に おい て「医 療情報 データ ベー ス等」と いう。 )を 事業の 用に供 してい る者を いう。
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(仮名 加工医 療情 報データ ベー ス等( 仮名加 工医療 情報を 含む 情報の集 合物 であっ て、特 定の仮 名加工 医療情 報を電 子計 算機を 用いて 検索す るこ
とが でき るように 体系 的に構 成した ものそ の他特 定の 仮名加工 医療 情報を 容易に 検索す ること ができ るよう に体 系的に 構成し たもの として 政令で
定めるも のを いう。 )を構 成する ものに 限る 。以下同 じ。 )を作 成する 事業を いう。
( 連結可 能匿名 加工 医療情 報の提 供)
認定匿 名加 工医療 情報作 成事業 者は、 高齢 者の医療 の確 保に関 する法 律(昭 和五十 七年法 律第八 十号 )第十 六条の 二第一 項の規 定によ
厚 生労働 大臣等 は、前 項の 規定に よる求 めがあ ったと きは、 認定匿 名加 工医療情 報作 成事業 者に対 し、同 項の主 務省 令で定め る情 報を提 供する
要 な情報 として 主務省 令で 定めるも のの 提供を 求める ことが できる 。
他政 令で定 める大 臣(以 下この 条に おいて「 厚生 労働大 臣等」 という 。)に 対し、 匿名加 工医 療情報 等を提 供した 上で、 当該状 態にす るた めに必
認定 匿名加 工医 療情報作 成事 業者は 、匿名 加工医 療情 報を前 項に規定 する 状態に するた め、主 務省 令で定め るとこ ろに より、 厚生労 働大臣 その
険等 関連情 報その 他の政 令で 定める ものと 連結し て利 用するこ とがで きる 状態で提 供す ること ができ る。
の政令 で定め る者に 対して する場 合に 限り、 第十九 条第一 項又は 第四十 七条第 一項 の規定に より 作成し た匿名 加工医 療情報 につ いて、匿 名医 療保
り 匿名医 療保険 等関連 情報( 同項に 規定す る匿 名医療 保険等 関連情 報をい う。以 下この 項に おいて同 じ。 )の提 供を受 けるこ とがで きる 者その他
第三十 一条
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(略 )
こと がで きる。
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認定仮 名加 工医療 情報作 成事業 者は、 仮名 加工医療 情報 を作成 すると きは、 他の情 報と照 合しな い限 り特定 の個人 を識別 するこ とがで
( 仮名加 工医療 情報 の作成 等)
第三十 五条
き ないよ うにす るため に必要 なもの として 主務 省令で 定める 基準に 従い、 医療情 報を加 工し なければ なら ない。
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