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参照条文 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(略)

都道 府県は 、医療 費適正 化基 本方針に 即し て、六 年ごと に、六 年を一 期とし て、当 該都 道府県 におけ る医療 費適正 化を推 進する ため の計画

( 都道府 県医療 費適正 化計画 )
第九条
(以 下「都 道府県 医療費 適正 化計画 」とい う。) を定め るもの とする 。







前号 に掲げる 事項 並びに 第一号 及び第 二号の 目標 を達成す るた めの住 民の健 康の保 持の推 進及び 医療の 効率 的な提 供の推 進によ り達成 が見込

( 略)

医療 の効率 的な提 供の 推進に関 し、 当該都 道府県 におけ る医療 費適 正化の推 進の ために 達成す べき目 標に関 する事 項

住民の 健康の 保持の 推進に 関し 、当該都 道府 県にお ける医 療費適 正化の 推進の ために 達成 すべき 目標に 関する 事項

都道 府県医 療費 適正化計 画に おいて は、次 に掲げ る事項 を定 めるもの とす る。



まれる 医療費 適正化 の効 果を踏ま えて、 厚生 労働省 令で定 めると ころ により算 定した 計画 の期間に おけ る医療 に要す る費用 の見 込み( 第十一条
第四 項にお いて 「都道府 県の 医療に 要する 費用の 目標」 とい う。)に 関す る事項

都道 府県医 療費 適正化計 画に おいて は、前 項に規 定する 事項 のほか、 おお むね都 道府県に おけ る次に 掲げる 事項に つい て定め るもの とする 。
前 項第 一号及 び第二 号の目 標を達 成する ために 都道 府県が 取り組 むべき 施策に 関する 事項

国 の他 の行政 機関及 び地方 公共団 体

適 正な保 健医 療サー ビスの 提供に 資する 施策の 企画及 び立 案に関す る調 査

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前項 第一号 及び第 二号の 目標を 達成す るた めの保 険者、 後期高 齢者医 療広域 連合、 医療 機関その 他の 関係者 の連携 及び協 力に関 する 事項
当 該都道 府県に おける 医療に 要す る費用 の調査 及び分 析に関 する事 項



計画の 達成状 況の評 価に 関する 事項
(略)


4~

厚生 労働大 臣は 、国民 保健の 向上に 資する ため、 匿名医 療保 険等関連 情報 (医療 保険等 関連情 報に係 る特 定の被保 険者 その他 の厚生



大学 その他 の研究 機関

疾病の 原因並 びに 疾病の 予防、 診断及 び治療 の方法 に関す る研 究その他 の公 衆衛生 の向上 及び増 進に関 する 研究



れ ぞれ当 該各号 に定 めるも のを行 うもの に提供 するこ とがで きる 。

より 、次の 各号に 掲げる 者で あつて 、匿名医 療保 険等関 連情報 の提供 を受 けて行う こと につい て相当 の公益 性を有 する と認めら れる 業務と してそ

にするた めに 厚生労 働省令 で定め る基準 に従 い加工し た医 療保険 等関連 情報を いう 。以下同 じ。) を利 用し、 又は厚 生労働 省令 で定める ところ に

労働 省令 で定める 者( 次条に おいて 「本人 」とい う。 )を識別 する こと及 びその 作成に 用いる 医療保 険等関 連情 報を復 元する ことが できな いよう

第十六 条の二

( 国民保 健の向 上のた めの 匿名医療 保険 等関連 情報の 利用又 は提供 )

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