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参照条文 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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2
介 護給 付等対 象サー ビスを 提供す る体制 の確保 及び 地域支 援事業 の実施 に関す る基本 的事項
基本 指針に おい ては、次 に掲げ る事 項につ いて定 めるも のと する。
一
次 条 第 一 項 に 規 定 す る 市町 村 介 護保 険 事 業計 画 に お いて 同 条 第二 項 第 一号 の 介 護給 付 等 対 象サ ー ビ スの 種 類 ごと の 量 の見 込 み を定 め る に 当
(略)
その他 介護保 険事業 に係 る保険 給付の 円滑な 実施を 確保す るため に必 要な事項
たって 参酌す べき標 準そ の他当該 市町 村介護 保険事 業計画 及び第 百十 八条第一 項に 規定す る都道 府県介 護保険 事業支 援計画 の作 成に関 する事 項
二
三
3・4
( 都道府 県介護 保険事 業支 援計画)
都道府 県は、 基本 指針に 即して 、三年 を一期 とする 介護保 険事 業に係る 保険 給付の 円滑な 実施の 支援に 関す る計画( 以下 「都道 府県介
都道 府県 介護保 険事業 支援計 画にお いては 、次に 掲げ る事項 を定め るもの とする 。
当該都 道府県 が定め る区 域ごと に当該区 域に おける 各年度 の介護 専用 型特定施 設入居 者生 活介護 、地域 密着型 特定 施設入居 者生 活介護 及び地
域 密着 型介護老 人福 祉施設 入所者 生活介 護に係 る必 要利用定 員総 数、介 護保険 施設の 種類ご との必 要入所 定員 総数そ の他の 介護給 付等対 象サー
ビスの 量の 見込み
都道 府県内 の市町 村によ るその 被保険 者の 地域に おける 自立し た日常 生活の 支援、 要介 護状態等 とな ること の予防 又は要 介護状 態等 の軽減若
しくは 悪化の 防止及 び介 護給付等 に要 する費 用の適 正化に 関する 取組 への支援 に関 し、都 道府県 が取り 組むべ き施策 に関す る事 項
前号に 掲げる 事項の 目標 に関す る事項
二
一
介 護支援 専門 員その他 の介 護給付 等対象 サービ ス及び 地域 支援事業 に従 事する 者の確 保及び 資質の 向上に 資する 事業 に関す る事項
介護 サービ ス情報 の公 表に関す る事 項
介護保 険施設 その他 の介護 給付 等対象サ ービ スを提 供する ための 施設に おける 生活環 境の 改善を 図るた めの事 業に関 する事 項
都道 府県介 護保 険事業支 援計 画にお いては 、前項 各号 に掲げ る事項の ほか 、次に 掲げる 事項に つい て定める よう努 める ものと する。
三
介護 給付等対 象サ ービス の提供 又は地 域支援 事業 の実施の ため の事業 所又は 施設に おける 業務の 効率化 、介 護サー ビスの 質の向 上その 他の生
三
二
一
護保 険事 業支援計 画」 という 。)を 定める ものと する 。
第百十 八条
2
3
四
六
五
前 項第 一号の 区域ご との当 該区域 におけ る老人 福祉 法第二 十九条 第一項 の規定 による 届出が 行わ れている 有料 老人ホ ーム及 び登録 住宅の それ
介護 予防・ 日常 生活支 援総合 事業及 び第百 十五条 の四十 五第 二項各 号に掲 げる事 業に関 する市 町村相 互間 の連絡調 整を 行う事 業に関 する事 項
介護保 険施設 相互間 の連 携の確 保に関す る事 業その 他の介 護給付 等対 象サービ スの 円滑な 提供を 図るた めの事 業に 関する事 項
産性の 向上に 資する 事業 に関する 事項
七
ぞ れの入 居定員 総数
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介 護給 付等対 象サー ビスを 提供す る体制 の確保 及び 地域支 援事業 の実施 に関す る基本 的事項
基本 指針に おい ては、次 に掲げ る事 項につ いて定 めるも のと する。
一
次 条 第 一 項 に 規 定 す る 市町 村 介 護保 険 事 業計 画 に お いて 同 条 第二 項 第 一号 の 介 護給 付 等 対 象サ ー ビ スの 種 類 ごと の 量 の見 込 み を定 め る に 当
(略)
その他 介護保 険事業 に係 る保険 給付の 円滑な 実施を 確保す るため に必 要な事項
たって 参酌す べき標 準そ の他当該 市町 村介護 保険事 業計画 及び第 百十 八条第一 項に 規定す る都道 府県介 護保険 事業支 援計画 の作 成に関 する事 項
二
三
3・4
( 都道府 県介護 保険事 業支 援計画)
都道府 県は、 基本 指針に 即して 、三年 を一期 とする 介護保 険事 業に係る 保険 給付の 円滑な 実施の 支援に 関す る計画( 以下 「都道 府県介
都道 府県 介護保 険事業 支援計 画にお いては 、次に 掲げ る事項 を定め るもの とする 。
当該都 道府県 が定め る区 域ごと に当該区 域に おける 各年度 の介護 専用 型特定施 設入居 者生 活介護 、地域 密着型 特定 施設入居 者生 活介護 及び地
域 密着 型介護老 人福 祉施設 入所者 生活介 護に係 る必 要利用定 員総 数、介 護保険 施設の 種類ご との必 要入所 定員 総数そ の他の 介護給 付等対 象サー
ビスの 量の 見込み
都道 府県内 の市町 村によ るその 被保険 者の 地域に おける 自立し た日常 生活の 支援、 要介 護状態等 とな ること の予防 又は要 介護状 態等 の軽減若
しくは 悪化の 防止及 び介 護給付等 に要 する費 用の適 正化に 関する 取組 への支援 に関 し、都 道府県 が取り 組むべ き施策 に関す る事 項
前号に 掲げる 事項の 目標 に関す る事項
二
一
介 護支援 専門 員その他 の介 護給付 等対象 サービ ス及び 地域 支援事業 に従 事する 者の確 保及び 資質の 向上に 資する 事業 に関す る事項
介護 サービ ス情報 の公 表に関す る事 項
介護保 険施設 その他 の介護 給付 等対象サ ービ スを提 供する ための 施設に おける 生活環 境の 改善を 図るた めの事 業に関 する事 項
都道 府県介 護保 険事業支 援計 画にお いては 、前項 各号 に掲げ る事項の ほか 、次に 掲げる 事項に つい て定める よう努 める ものと する。
三
介護 給付等対 象サ ービス の提供 又は地 域支援 事業 の実施の ため の事業 所又は 施設に おける 業務の 効率化 、介 護サー ビスの 質の向 上その 他の生
三
二
一
護保 険事 業支援計 画」 という 。)を 定める ものと する 。
第百十 八条
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四
六
五
前 項第 一号の 区域ご との当 該区域 におけ る老人 福祉 法第二 十九条 第一項 の規定 による 届出が 行わ れている 有料 老人ホ ーム及 び登録 住宅の それ
介護 予防・ 日常 生活支 援総合 事業及 び第百 十五条 の四十 五第 二項各 号に掲 げる事 業に関 する市 町村相 互間 の連絡調 整を 行う事 業に関 する事 項
介護保 険施設 相互間 の連 携の確 保に関す る事 業その 他の介 護給付 等対 象サービ スの 円滑な 提供を 図るた めの事 業に 関する事 項
産性の 向上に 資する 事業 に関する 事項
七
ぞ れの入 居定員 総数
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