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参照条文 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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医療 連携体 制の 構築の 具体的な 方策 につい て、第 二項第 四号 の厚生 労働省 令で定 める疾 病又は 同項第 五号 イからト まで に掲げ る医療 若しく は

医療 連携体 制の構 築の内 容が、 患者が 退院 後にお いても 継続的 に適切 な医療 を受け るこ とができ るこ とを確 保する もので あるこ と。

居宅等 にお ける医 療ごと に定め ること 。


医 療 連 携 体 制 の 構築 の 内 容が 、 医 療提 供 施 設 及び 居 宅 等に お い て提 供 さ れる 保 健 医 療サ ー ビ スと 福 祉 サー ビ ス との 連 携 を 含む も の で ある こ

( 略)

医療 連携体 制が 、医療 従事者 、介護 保険 法に規定 する介 護サ ービス 事業者 、住民 その他 の地域 の関 係者に よる協議 を経 て構築 される こと。

と。



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(略 )

第三十 条の六

第六 号、第 十号の 二及び 第十 一号に 掲げる 事項そ の他 厚生労働 省令で 定め る事項に 関す るもの (次項 におい て「特 定事 項」とい う。 )につ いて、

医療 計画に 第三十 条の 四第三項 各号 に掲げ る事項 を定め る場合 にあ つては、 当該 各号に 掲げる 事項

(略)

調査、分 析及び 評価 を行い 、必要 がある と認 めるとき は、 当該都 道府県 の医療 計画を 変更す るもの とす る。



都 道府県 は、六 年ごと に前 項各号 に掲げ る事項 (特定 事項を 除く。 )に ついて、 調査 、分析 及び評 価を行 い、必 要が あると認 める ときは 、当該

(略)

都道 府県 の医療計 画を 変更す るもの とする 。

(略)

第三 十条の 十三



都道 府県は 、三年 ごと に第三十 条の 四第二 項第六 号、第 十号の 二及び 第十一 号に 掲げる 事項並 びに次 の各号 に掲げ る事項 のう ち同項

け ればな らない 。

都道 府県は 、医 療に関す る専 門的科 学的知 見に基 づいて 医療 計画の案 を作 成する ため、診 療又 は調剤 に関す る学識 経験 者の団 体の意 見を聴 かな

関係都道 府県 と連絡 調整を 行うも のとす る。

都道 府県 は、医 療計画 を作成 するに 当たつ て、当 該都 道府県 の境界 周辺の 地域に おける 医療の 需給 の実情に 照ら し必要 がある と認め るとき は、

ように すると とも に、公衆 衛生 、薬事 、社会 福祉そ の他医 療と 密接な関 連を 有する 施策と の連携 を図る ように 努めな けれ ばなら ない。

都 道府県 は、医 療計画 を作 成する に当た つては 、他の 法律の 規定に よる 計画であ つて 医療の 確保に 関する 事項を 定め るものと の調 和が保 たれる

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( 略)

都 道府 県知事は 、厚 生労働 省令で 定める ところ によ り、第一 項及 び第二 項の規 定によ り報告 された 事項を 公表 しなけ ればな らない 。

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