参考 報告書(最終版)(1)都市部、離島や中山間地域などにおける令和3年度介護報酬改定等による措置の検証、地域の実情に応じた必要な方策、サービス提供のあり方の検討に関する調査研究事業(報告書) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31947.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第215回 3/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
都市部、離島や中山間地域などにおける令和3年度介護報酬改定等による
措置の検証、地域の実情に応じた必要な方策、サービス提供のあり方の
検討に関する調査研究事業
1.調査目的
小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護は中重度になっても住み慣れた
地域での在宅での暮らしを支える仕組みとして創設され、「通い」を中心に「訪問」「泊り」を組み合
わせて在宅での暮らしを支え、在宅の限界点を引き上げるためのサービスとして、必要な地域への
普及が期待されている。特に、都市部、離島や中山間地域など、どの地域においても必要なサー
ビスが確保されることが求められている状況であり、令和3年度に「過疎地域等におけるサービス提
供の確保」「地域の特性に応じた小規模多機能型居宅介護の確保」として、以下の改定等(※)が
実施された。
また、令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(令和2年 12 月 23 日)の今後の課題におい
て、「都市部、離島や中山間地域など、どの地域においても必要なサービスが確保されるよう、今
回の改定における措置を検証しつつ、人材確保を含め、地域の実情に応じた必要な方策を引き
続き検討すべきである。」とされたことを踏まえ、当該改定等によるサービスの提供内容及び職員の
働き方の変化等を含む施行後の状況を適切に把握し、地域の実情に応じた必要な方策の検討に
資する基礎資料を得るための調査を行うことを目的とする。
(※)改定等の内容は次のとおり
① (看護)小規模多機能型居宅介護について、過疎地域等におけるサービス提供を確保する
観点から、市町村が認めた場合に、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行
わないこととした(令和3年4月施行)
② 小規模多機能型居宅介護について、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する
観点から、厚生労働省令で定める登録定員及び利用定員の基準を、市町村が条例で定め
る上での「従うべき基準」から「標準基準」に見直した(令和3年 8 月 26 日施行)
2.調査客体
(1)アンケート調査
・市町村(特別区を含む)(悉皆)(1,741 自治体)
・小規模多機能型居宅介護事業所(悉皆:約 5,500 事業所)
・看護小規模多機能型居宅介護事業所(悉皆:約 860 事業所)
・上記の(看護)小規模多機能型居宅介護事業所のうち、定員超過減算を一定期間行わない
とする措置を適用又は定員を見直していると回答した事業所の職員及び利用者(それぞれ
約 150 名(1事業所5名×30 事業所))
3