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参考 報告書(最終版)(1)都市部、離島や中山間地域などにおける令和3年度介護報酬改定等による措置の検証、地域の実情に応じた必要な方策、サービス提供のあり方の検討に関する調査研究事業(報告書) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31947.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第215回 3/16)《厚生労働省》
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第1章 事業の概要
1. 事業の背景と目的
小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護は中重度になっても住み慣れ
た地域での在宅での暮らしを支える仕組みとして創設され、
「通い」を中心に「訪問」
「泊り」
を組み合わせて在宅での暮らしを支え、在宅の限界点を引き上げるためのサービスとして、
必要な地域への普及が期待された。
特に、都市部、離島や中山間地域など、どの地域においても必要なサービスが確保される
ことが求められている状況であり、令和3年度に「過疎地域等におけるサービス提供の確保」
「地域の特性に応じた小規模多機能型居宅介護の確保」として、以下の改定等が行われた。
【過疎地域等におけるサービス提供の確保】(以下「改定等①」という。)
・ (看護)小規模多機能型居宅介護について、過疎地域等におけるサービス提供を確保
する観点から、市町村が認めた場合に、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の
期間行わないこととした(令和3年4月施行)
【地域の特性に応じた小規模多機能型居宅介護の確保】(以下「改定等②」という。)
・ 小規模多機能型居宅介護について、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進
する観点から、厚生労働省令で定める登録定員及び利用定員の基準を、市町村が条例
で定める上での「従うべき基準」から「標準基準」に見直した(令和3年8月 26 日施
行)
また、令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(令和2年 12 月 23 日)の今後の課題に
おいて、
「都市部、離島や中山間地域など、どの地域においても必要なサービスが確保され
るよう、今回の改定における措置を検証しつつ、人材確保を含め、地域の実情に応じた必要
な方策を引き続き検討すべきである。」とされたことを踏まえ、当該改定等によるサービス
の提供内容及び職員の働き方の変化等を含む施行後の状況を適切に把握し、地域の実情に
応じた必要な方策の検討に資する基礎資料を得るための調査を行うことを目的とした。

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