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最終とりまとめ (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41063.html
出典情報 ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクトチーム 最終とりまとめの公表について(6/27)《厚生労働省》
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(イ) 提言
後期高齢者支援金の加算減算制度において、スタートアップのソリ
ューションも含めたデジタル技術の活用等による先進的な事業に取
り組む保険者を評価できるよう項目や配点の見直しを行う。具体的
には、可能であれば第4期(令和6年度~8年度)中の実施、遅くとも
第5期からの開始を目途に、加算減算制度の評価項目・配点について、
従来の特定健診・特定保健指導に比重を置いていた配点を見直し、新
たにデジタル化に係る評価項目を設けるといった形で、間接的にス
タートアップが参入しやすい先進的な分野に比重を移していく。
また、令和7年度を目途に、健康保険組合向けの補助金事業の採択の
際に、デジタル技術の活用等に係る評価を盛り込むことで、スタート
アップの活用も含めた保険者による先駆的な取組を促進すると共
に、そうした観点から、当該補助事業全体の在り方についても検討を
進める。これらを通じた健康保険組合におけるスタートアップのソ
リューション活用の効果を踏まえ、全国健康保険協会におけるイン
センティブ制度や国民健康保険の保険者努力支援交付金制度におけ
る対応についても検討する。

医療法人の役員を兼務する医師がスタートアップでの事業活動とし
て行うことが認められる取引について周知する
(ア) 問題の所在
ヘルスケアスタートアップの担い手となる人材として、臨床の専門
知識・経験を有する医療従事者が挙げられるところ、医療従事者が医
療法人の役員である場合、医療機関の非営利性について定める厚生
労働省の通知12により、原則として当該医療法人が運営する医療機関
の開設・経営上利害関係にある営利法人の役職員を兼務していない
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「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」(平成 5 年 2 月 3 日総第 5 号・指
第 9 号厚生省健康政策局総務課長・厚生省健康政策局指導課長連名通知)第一 1(2)④

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