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最終とりまとめ (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41063.html |
出典情報 | ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクトチーム 最終とりまとめの公表について(6/27)《厚生労働省》 |
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(イ) 提言
臨床試験フェーズや創薬パイプラインに関する大手製薬企業とのア
ライアンスがIPOのための実質的な要件ではないことが明確となる
よう、年内を目途に、東京証券取引所の新規上場ガイドブックや関連
するQA等の記載のさらなる見直しを行う。具体的には、個々の医薬品
パイプラインについて臨床試験フェーズⅡaにおける薬理効果が確
認されている場合やアライアンスの締結が行われている場合が一般
的なケースであり、他のケースが例外として限定的に認められるか
のような記載を改める。また、研究・開発から製造・販売に至るまで
の事業体制を自社で担うのではなく、アライアンス先に委託する予
定である場合であっても、アライアンスがまだ締結されていないこ
とが許容される旨が明確となるような記載に改める。あわせて、ヘル
スケアスタートアップの円滑なIPOに向け、こうした上場要件(赤字
上場が認められていることを含む)やヘルスケア分野の事業環境等
について、主幹事証券会社を含めた市場関係者の理解促進を図るこ
とが重要である。
加えて、ヘルスケアスタートアップがIPOを契機に、成長資金の調達
を含めさらに成長していくためには、投資家との対話が重要であり、
東京証券取引所が、グロース市場上場会社に対して成長ストーリー
の発信を促すなど、投資家への効果的な情報発信を促進する。
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臨床試験フェーズや創薬パイプラインに関する大手製薬企業とのア
ライアンスがIPOのための実質的な要件ではないことが明確となる
よう、年内を目途に、東京証券取引所の新規上場ガイドブックや関連
するQA等の記載のさらなる見直しを行う。具体的には、個々の医薬品
パイプラインについて臨床試験フェーズⅡaにおける薬理効果が確
認されている場合やアライアンスの締結が行われている場合が一般
的なケースであり、他のケースが例外として限定的に認められるか
のような記載を改める。また、研究・開発から製造・販売に至るまで
の事業体制を自社で担うのではなく、アライアンス先に委託する予
定である場合であっても、アライアンスがまだ締結されていないこ
とが許容される旨が明確となるような記載に改める。あわせて、ヘル
スケアスタートアップの円滑なIPOに向け、こうした上場要件(赤字
上場が認められていることを含む)やヘルスケア分野の事業環境等
について、主幹事証券会社を含めた市場関係者の理解促進を図るこ
とが重要である。
加えて、ヘルスケアスタートアップがIPOを契機に、成長資金の調達
を含めさらに成長していくためには、投資家との対話が重要であり、
東京証券取引所が、グロース市場上場会社に対して成長ストーリー
の発信を促すなど、投資家への効果的な情報発信を促進する。
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