よむ、つかう、まなぶ。
最終とりまとめ (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41063.html |
出典情報 | ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクトチーム 最終とりまとめの公表について(6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(イ) 提言
医療機関の医療情報システムに関連する民間デジタルサービスにつ
いて、適切な情報保護のためのいわゆる「3 省 2 ガイドライン」36の
うち技術要件等への適合性等につき、公的又は学会等による認証等
を行うことについて、既存の取組に関する周知を令和 6 年度中に実
施すると共に、追加的な施策の必要性について令和 7 年度以降検討
を行うことにより、各医療機関によるセキュリティ審査の標準化・効
率化及びヘルスケアスタートアップのサービスやプロダクトの健全
な普及を目指す。
また、各医療機関等において、ヘルスケアスタートアップから新たな
システムやサービスを導入するにあたっての考慮事項や事務負担
は、導入サービスの内容や基幹システムとの相性等によりケースバ
イケースであり、一概に導入条件の当不当を判断することは容易で
はない。まずは、令和 6 年度中に、ヘルスケアスタートアップが、医
療機関等の情報システムとのデータ連携や API 接続を伴う製品やサ
ービスの導入にあたり、条件面での課題に直面した場合の省庁横断
的なスタートアップ向け相談窓口の設置も視野に入れ、実態の把握
を進め、必要に応じ対応を検討する。
自治体ごとに異なる救急活動記録票の標準化を進め、救急活動のDX
を促進する
(ア) 問題の所在
救急搬送における消防機関と医療機関との間での患者情報の連携に
は、実務上、救急隊員が作成する「救急活動記録票」が一定の役割を
果たしている。
「救急活動記録票」については、消防組織法第 37 条を
受けた救急業務実施基準第 24 条において定められた最低限の記録事
36
厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」及び経済産業省・総務省
「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」
63
医療機関の医療情報システムに関連する民間デジタルサービスにつ
いて、適切な情報保護のためのいわゆる「3 省 2 ガイドライン」36の
うち技術要件等への適合性等につき、公的又は学会等による認証等
を行うことについて、既存の取組に関する周知を令和 6 年度中に実
施すると共に、追加的な施策の必要性について令和 7 年度以降検討
を行うことにより、各医療機関によるセキュリティ審査の標準化・効
率化及びヘルスケアスタートアップのサービスやプロダクトの健全
な普及を目指す。
また、各医療機関等において、ヘルスケアスタートアップから新たな
システムやサービスを導入するにあたっての考慮事項や事務負担
は、導入サービスの内容や基幹システムとの相性等によりケースバ
イケースであり、一概に導入条件の当不当を判断することは容易で
はない。まずは、令和 6 年度中に、ヘルスケアスタートアップが、医
療機関等の情報システムとのデータ連携や API 接続を伴う製品やサ
ービスの導入にあたり、条件面での課題に直面した場合の省庁横断
的なスタートアップ向け相談窓口の設置も視野に入れ、実態の把握
を進め、必要に応じ対応を検討する。
自治体ごとに異なる救急活動記録票の標準化を進め、救急活動のDX
を促進する
(ア) 問題の所在
救急搬送における消防機関と医療機関との間での患者情報の連携に
は、実務上、救急隊員が作成する「救急活動記録票」が一定の役割を
果たしている。
「救急活動記録票」については、消防組織法第 37 条を
受けた救急業務実施基準第 24 条において定められた最低限の記録事
36
厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」及び経済産業省・総務省
「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」
63