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最終とりまとめ (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41063.html |
出典情報 | ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクトチーム 最終とりまとめの公表について(6/27)《厚生労働省》 |
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こととされている。例えば、医療法人の役員である医師がスタートア
ップの役職員として開発に従事したサービスや製品を、当該医療法
人に導入しようとした場合、医療法人と会社がそれぞれ独立して経
営されていたとしても、導入に係る取引関係が生じることをもって、
当該医療法人が運営する医療機関の開設・経営上利害関係にあると
すると、取引額が少額でない限り、当該医師は医療法人の役員と会社
の役職員を兼務することができないこととなり、いずれかを退任す
る必要がある。このように、医療従事者がスタートアップでの事業活
動を行う場面において、いかなる場合に医療法人の役員の兼務が可
能で、いかなる場合に兼務が可能でないかが明確ではないことから、
医療従事者がヘルスケアスタートアップの担い手となることを阻害
する要因となっているとの指摘がある。
(イ) 提言
会社が事業を開始する際に当該会社の役職員として所属する医師
が、当該会社で開発に従事したサービスや製品を、当該医師が役員を
兼務する医療法人が運営する医療機関に導入する場合に、医療法人
の役員の兼務に係る規制によって医師によるスタートアップでの事
業活動が不当に妨げられないよう、当該取引が医療機関の非営利性
に影響を与えない範囲であれば、当該会社と当該医療法人が取引し
ても差し支えないことを、令和6年度中を目途に厚生労働省より医療
法人を指導監督する都道府県に対して周知する。
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ップの役職員として開発に従事したサービスや製品を、当該医療法
人に導入しようとした場合、医療法人と会社がそれぞれ独立して経
営されていたとしても、導入に係る取引関係が生じることをもって、
当該医療法人が運営する医療機関の開設・経営上利害関係にあると
すると、取引額が少額でない限り、当該医師は医療法人の役員と会社
の役職員を兼務することができないこととなり、いずれかを退任す
る必要がある。このように、医療従事者がスタートアップでの事業活
動を行う場面において、いかなる場合に医療法人の役員の兼務が可
能で、いかなる場合に兼務が可能でないかが明確ではないことから、
医療従事者がヘルスケアスタートアップの担い手となることを阻害
する要因となっているとの指摘がある。
(イ) 提言
会社が事業を開始する際に当該会社の役職員として所属する医師
が、当該会社で開発に従事したサービスや製品を、当該医師が役員を
兼務する医療法人が運営する医療機関に導入する場合に、医療法人
の役員の兼務に係る規制によって医師によるスタートアップでの事
業活動が不当に妨げられないよう、当該取引が医療機関の非営利性
に影響を与えない範囲であれば、当該会社と当該医療法人が取引し
ても差し支えないことを、令和6年度中を目途に厚生労働省より医療
法人を指導監督する都道府県に対して周知する。
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