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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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医 政 発 1027 第 4 号
令 和 2 年 10 月 27 日


都道府県知事
保健所設置市長
特別区長

殿

厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について
医療法施行規則の一部を改正する省令(令和2 年厚生労働省令第 81 号。以
下「改正省令」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則第十二条
第一 項 第 五号 に 規 定 する 検 体 検査 用 放 射 性同 位 元 素を 備 え る 衛生 検 査 所の 構
造設 備 等 の基 準 及 び 放射 線 診 療従 事 者 等 が被 ば く する 線 量 の 測定 方 法 並び に
実効線量及び等価線量の算定方法の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省
告示第 166 号。以下「改正告示」という。)が、それぞれ令和2年4月1日に公布・
告示され、令和3年4月1日から施行・適用されることとなったところである。
改正省令・告示の要点等については「医療法施行規則の一部を改正する省令等
の公布について」(令和2年4月1日付け医政発 0401 第8号厚生労働省医政局長通
知)において示したところであるが、眼の水晶体に受ける等価線量算定のための測定、
5年ごとに区分した期間の被ばく線量の管理並びに経過措置対象医師の指定及び対
応すべき具体的事項については追ってその内容を通知するとしていたところ、今般、
下記のとおり定めたため通知するとともに、下記第5のとおり関連通知を改正
することとしたため、御了知いただき、貴管下の関係医療機関、衛生検査所等
に周知方お願いする。
ま た 、 令和 2 年 4 月1 日 に 電離 放 射 線 障害 防 止 規則 の 一 部 を改 正 す る省 令
(令和2年厚生労働省令第 82 号)が公布され、当該省令で改正された眼の水
晶体に受ける等価線量限度に係る具体的な取扱いについ て、厚生労働省労働基
準局長より「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等につい
て」(令和2年 10 月 27 日付け基発 1027 第4号厚生労働省労働基準局長通知)
が別添のとおり発出されているので、併せて参考とされたい。

第1 眼の水晶体に受ける等価線量算定のための測定
1 改正省令による改正後の医療法施行規則(昭和23年11月5日厚生省令第50号。
以下「新規則」という。)第30条の18第2項第1号において、眼の水晶体に受ける
等価線量(以下「眼の等価線量」という。)を算定するための測定について「適切