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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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て、規則第30条の8第6号及び同条第7号の規定を適用すること。
第4 管理義務に関する事項
1 使用の場所等の制限(規則第30条の14)
(1) エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療
用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線
照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療
用放射性同位元素使用室における一般的な管理義務について
ア エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒
子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診
療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
(以下「放射線診療装置等」という。)は、原則として、それぞれ、
エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診
療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用
放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子
断層撮影診療用放射性同位元素使用室(以下「放射線診療室」とい
う。)において使用するものであるが、(3)から(12)までに掲げる
場合にあっては、その限りでないこと。
イ 放射線診療室においては、同時に2人以上の患者の診療を行うこ
とは認められないこと。また、放射線診療室において複数の放射線
診療装置等を備える場合であっても同時に2人以上の患者の診療
を行うことは原則として認められないが、診療用放射性同位元素
を投与された患者の診療又は(8)に掲げる場合にあっては、その
限りでないこと。
ウ 放射線診療室において、放射線診療と無関係な機器を設置し、放
射線診療に関係のない診療を行うこと、当該放射線診療室の診療
と無関係な放射線診療装置等の操作する場所を設けること及び放
射線診療室を一般の機器又は物品の保管場所として使用すること
は認められないこと。ただし、次に掲げる場合にあっては、その限
りでないこと。
(ア) 放射線診療に必要な患者監視装置、超音波診断装置又はそ
の他の医療工学機器等を放射線診療室に備える場合。
(イ) 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室にRI法の許可を
受けた放射化物保管設備又は放射化物のみを保管廃棄する保
管廃棄設備を備える場合。
ただし、この場合においては、規則第25条第4号の規定に関
し、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の
防止に関する構造設備及び予防措置の概要として、当該放射化