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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf |
出典情報 | 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》 |
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度又は密度(以下「線量限度等」という。)を超えるお
それのある場所を管理区域として定め、管理区域には
その旨を示す標識を付すこと。
なお、上記以外の場所であって、一時的に規則第 30
条の 26 第3項に定める線量限度等を超えるおそれの
ある病室等については、一時的に管理区域を設ける等
度又は密度(以下「線量限度等」という。)を超えるお
それのある場所を管理区域として定め、管理区域には
その旨を示す標識を付すこと。
なお、上記以外の場所であって、一時的に規則第 30
条の 26 第3項に定める線量限度等を超えるおそれの
ある病室等については、一時的に管理区域を設けるの
の適切な防護措置及び汚染防止措置を講じて、放射線
障害の防止に留意すること。
(2)(略)
5(略)
6 放射線診療従事者等の被ばく防止(規則第 30 条の 18)
(1) ~(4)(略)
(5) 眼の水晶体に受ける等価線量(以下「眼の等価線量」
適切な防護措置及び汚染防止措置を講じて、放射線障
害の防止に留意すること。
(2)(略)
5(略)
6 放射線診療従事者等の被ばく防止(規則第 30 条の 18)
(1) ~(4)(略)
(5) 眼の水晶体の等価線量は、放射線測定器から得られ
という。)については、3ミリメートル線量当量(中性
子線については1センチメートル線量当量)を測定す
ること。ただし、1センチメートル線量当量及び 70 マ
イクロメートル線量当量を測定、確認することによっ
て3ミリメートル線量当量が新規則で定める眼の等
価線量限度を超えないように管理することができる
場合には、1センチメートル線量当量及び 70 マイク
た外部被ばくによる1センチメートル線量当量又は
70 マイクロメートル線量当量のうち、放射線の種類
やエネルギー等を考慮して適切と判断される方をも
って評価値とする必要があること。
なお、特定エネルギーの電子線による直接被ばくと
いう極めて特殊な場合を除けば、1センチメートル線
量当量又は 70 マイクロメートル線量当量のうち値が
ロメートル線量当量について測定することとしても
差し支えないこと。この場合、特定エネルギーの電子
線による直接被ばくという極めて特殊な場合を除け
ば、1センチメートル線量当量又は 70 マイクロメー
トル線量当量のうち値が大きい方を採用することで
大きい方を採用することで眼の水晶体の等価線量に
関する合理的な範囲での安全側の評価を行うことが
できること。
それのある場所を管理区域として定め、管理区域には
その旨を示す標識を付すこと。
なお、上記以外の場所であって、一時的に規則第 30
条の 26 第3項に定める線量限度等を超えるおそれの
ある病室等については、一時的に管理区域を設ける等
度又は密度(以下「線量限度等」という。)を超えるお
それのある場所を管理区域として定め、管理区域には
その旨を示す標識を付すこと。
なお、上記以外の場所であって、一時的に規則第 30
条の 26 第3項に定める線量限度等を超えるおそれの
ある病室等については、一時的に管理区域を設けるの
の適切な防護措置及び汚染防止措置を講じて、放射線
障害の防止に留意すること。
(2)(略)
5(略)
6 放射線診療従事者等の被ばく防止(規則第 30 条の 18)
(1) ~(4)(略)
(5) 眼の水晶体に受ける等価線量(以下「眼の等価線量」
適切な防護措置及び汚染防止措置を講じて、放射線障
害の防止に留意すること。
(2)(略)
5(略)
6 放射線診療従事者等の被ばく防止(規則第 30 条の 18)
(1) ~(4)(略)
(5) 眼の水晶体の等価線量は、放射線測定器から得られ
という。)については、3ミリメートル線量当量(中性
子線については1センチメートル線量当量)を測定す
ること。ただし、1センチメートル線量当量及び 70 マ
イクロメートル線量当量を測定、確認することによっ
て3ミリメートル線量当量が新規則で定める眼の等
価線量限度を超えないように管理することができる
場合には、1センチメートル線量当量及び 70 マイク
た外部被ばくによる1センチメートル線量当量又は
70 マイクロメートル線量当量のうち、放射線の種類
やエネルギー等を考慮して適切と判断される方をも
って評価値とする必要があること。
なお、特定エネルギーの電子線による直接被ばくと
いう極めて特殊な場合を除けば、1センチメートル線
量当量又は 70 マイクロメートル線量当量のうち値が
ロメートル線量当量について測定することとしても
差し支えないこと。この場合、特定エネルギーの電子
線による直接被ばくという極めて特殊な場合を除け
ば、1センチメートル線量当量又は 70 マイクロメー
トル線量当量のうち値が大きい方を採用することで
大きい方を採用することで眼の水晶体の等価線量に
関する合理的な範囲での安全側の評価を行うことが
できること。