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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf |
出典情報 | 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》 |
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に汚染がないことを確認すること。
オ 試験を実施する放射線診療従事者等は、グローブの装着等、適切
な防護措置及び汚染防止措置を行うこと。
カ アからオの実施状況を記録し保管すること。
7 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室(規則第30条の8の2)
(1) 規則第30条の8の2第2号において、陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素使用室を、陽電子準備室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元
素を用いて診療を行う室(以下「陽電子診療室」という。)及び陽電子断
層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者等が待機する室(以下
「陽電子待機室」という。)に区画することとしているが、これら以外
の用途の室を設けることを妨げるものではなく、病院又は診療所の機能
に応じて、これら以外の用途の室を設けることは差し支えないこと。
(2) 規則第30条の8の2第2号に規定する陽電子準備室は、次に掲げる
行為又は作業が行われる室とすること。ただし、サイクロトロン装置を
設置した病院又は診療所において、放射性同位元素の精製及び放射性同
位元素から陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の合成が行われる室
については、RI法の適用を受けることに伴い、同室がこれらの行為又は
作業が行われるようなものとしている場合には、陽電子準備室を別に設
置することを要しないこと。
ア
サイクロトロン装置等によって合成された陽電子断層撮影診療
用放射性同位元素を小分け又は分注を行う等、陽電子断層撮影診
療を受ける患者等に陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を投与
可能な状態にする行為又は作業。
イ 医薬品である陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を小分け又
は分注を行う等、陽電子断層撮影診療を受ける患者等に陽電子断
層撮影診療用放射性同位元素を投与可能な状態にする行為又は作
業。
ウ その他、ア又はイに付随する一連の行為又は作業。
(3) 規則第30条の8の2第2号に規定する陽電子診療室は、次に掲げる
行為又は作業が行われる室とすること。ただし、病院又は診療所の機能
に応じて、これらの行為又は作業を複数の室において個々に行うものと
することは差し支えないこと。
なお、区分した1つの室に複数の陽電子放射断層撮影装置を設置する
ことは認められないこと。
ア
陽電子準備室において調剤された陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素を陽電子断層撮影診療を受ける患者等に投与する行為。
イ 陽電子放射断層撮影装置を設置し、当該装置による画像撮影を行
う行為又は作業。
オ 試験を実施する放射線診療従事者等は、グローブの装着等、適切
な防護措置及び汚染防止措置を行うこと。
カ アからオの実施状況を記録し保管すること。
7 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室(規則第30条の8の2)
(1) 規則第30条の8の2第2号において、陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素使用室を、陽電子準備室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元
素を用いて診療を行う室(以下「陽電子診療室」という。)及び陽電子断
層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者等が待機する室(以下
「陽電子待機室」という。)に区画することとしているが、これら以外
の用途の室を設けることを妨げるものではなく、病院又は診療所の機能
に応じて、これら以外の用途の室を設けることは差し支えないこと。
(2) 規則第30条の8の2第2号に規定する陽電子準備室は、次に掲げる
行為又は作業が行われる室とすること。ただし、サイクロトロン装置を
設置した病院又は診療所において、放射性同位元素の精製及び放射性同
位元素から陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の合成が行われる室
については、RI法の適用を受けることに伴い、同室がこれらの行為又は
作業が行われるようなものとしている場合には、陽電子準備室を別に設
置することを要しないこと。
ア
サイクロトロン装置等によって合成された陽電子断層撮影診療
用放射性同位元素を小分け又は分注を行う等、陽電子断層撮影診
療を受ける患者等に陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を投与
可能な状態にする行為又は作業。
イ 医薬品である陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を小分け又
は分注を行う等、陽電子断層撮影診療を受ける患者等に陽電子断
層撮影診療用放射性同位元素を投与可能な状態にする行為又は作
業。
ウ その他、ア又はイに付随する一連の行為又は作業。
(3) 規則第30条の8の2第2号に規定する陽電子診療室は、次に掲げる
行為又は作業が行われる室とすること。ただし、病院又は診療所の機能
に応じて、これらの行為又は作業を複数の室において個々に行うものと
することは差し支えないこと。
なお、区分した1つの室に複数の陽電子放射断層撮影装置を設置する
ことは認められないこと。
ア
陽電子準備室において調剤された陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素を陽電子断層撮影診療を受ける患者等に投与する行為。
イ 陽電子放射断層撮影装置を設置し、当該装置による画像撮影を行
う行為又は作業。