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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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当該手術室における診療用高エネルギー放射線発生装置の取扱
い及び管理等について、放射線防護に関する専門知識を有する医
師、歯科医師又は診療放射線技師等を管理責任者として選任する
こと。また、当該発生装置の管理体制を明確にする組織図を作成す
ること。

キ 当該発生装置は、鍵のかかる保管場所等を設けて適切に保管し、
キースイッチ等の管理を適切に行うこと。


保管場所から当該発生装置を移動させる途中の安全を確保する
とともに、装置モニタリングを含む装置の校正、整備及び保守点検
を行うこと。

ケ 当該発生装置の保管場所については、当該装置の漏えい線量が規
則第30条の26第3項第1号に規定する外部放射線に係る線量限度
を超えるおそれがある場合には、規則第30条の16に規定する管理
区域を設けて保管すること。
コ 当該発生装置の電源の形状の特定化を行う等により、当該手術室
でのみ電源の供給ができる構造のものとすること。
(6) 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具をエックス線診療
室において使用することについて
診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の使用に関して、
「特別の理由によりエックス線診療室で使用する場合」とは、診療用放
射線照射装置又は診療用放射線照射器具を患者の体内に挿入する際、挿
入部位の位置確認のため、エックス線装置と組み合わせて使用する必要
がある場合に限定されること。
この場合において、当該エックス線診療室は、エックス線装置と診療
用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の同時使用の条件下での
放射線障害の防止に関する構造設備の基準を満たしている必要がある
こと。なお、この場合であっても、RI法の適用を受けるものであること
に留意されたい。
また、規則第24条の2第4号の規定に関して、エックス線診療室の放
射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置として、当該診療用放射
線照射装置又は診療用放射線照射器具を使用する旨を記載する必要が
あること。これに伴い、規則第24条の2又は第29条第1項により、10日
以内に当該事項の届出を行う必要があること。
なお、この場合において、エックス線診療室に診療用放射線照射装置
又は診療用放射線照射器具を備えようとするときは、規則第26条又は第
27条によりあらかじめ届出を行う必要もあるため、規則第24条の2又は
第29条第1項による届出はあらかじめこれと同時に行って差し支えな
いこと。