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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号 令和2年10月27日) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001161281.pdf
出典情報 眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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性が高いことを考慮して設けられた規定であり、内部被ばくによ
る線量は、実効線量で評価する旨徹底されたい。
(2) 規則第30条の27第2項に規定する等価線量限度について
ア 規則第30条の27第2項第1号の「5年ごとに区分した各期間につ
き100ミリシーベルト」とは、5年間のブロック管理で規制するこ
とであること。具体的には、放射線診療従事者等の使用開始時期に
関係なく、令和3年4月1日から令和8年3月31日、令和8年4月
1日から令和13年3月31日、という期間ごとで区切られたブロッ
ク管理であること。
なお、「5年間」の途中より新たに管理区域内に立ち入ることと
なった放射線診療従事者等についても、上述した期間ごとのブロッ
ク管理を行うこと。また、当該「5年間」の始期より当該管理区域
に立ち入るまでの間に他医療機関等で被ばく線量の管理を行って
いた場合は、その被ばく線量についても当該「5年間」における被
ばく線量に含むものであること。
また、女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する
意思がない旨を管理者に書面で申し出た者を除く。)を除く、放射
線障害を防止するための緊急時作業に係る線量の限度を適用する
作業に従事した放射線診療従事者等(以下「緊急放射線診療従事者
等」という。以下同じ。
)の眼の水晶体に対する等価線量限度は300
ミリシーベルトであること。
イ 規則第30条の27第2号に規定する皮膚の等価線量限度は、4月1
日を始期とする1年間につき500ミリシーベルトであること。
また、緊急放射線診療従事者等の皮膚に対する等価線量限度は
1シーベルトであること。
ウ 規則第30条の27第3号に規定する妊娠中である女子の腹部表面
の等価線量限度は、本人の申出等により管理者が妊娠の事実を知
ったときから出産までの間につき、2ミリシーベルトであること。
第6 線量等の算定等
1 放射線の線量等の評価方法について
放射線の量は、測定された実測値に基づく評価方法と、計算により算定
された値に基づく評価方法があるが、それぞれの評価法について考慮すべき
点は次のとおりであること。
(1) 放射線測定器による実測値に基づく放射線の量の評価方法
放射線測定器には、場所に係る線量を測定するものと個人の被ばく線
量を測定するものがあるが、それぞれの放射線測定器を校正する換算係
数が異なることに留意すること。場所に係る線量を測定する放射線測定